中野区立小中学校給食調理業務委託事業者及び栄養業務委託事業者選定委員会設置要綱

2012年5月31日

教育委員会要綱第8号

(設置)

第1条 中野区立小中学校の給食調理業務委託事業者及び栄養業務委託事業者の選定に係る企画提案の内容等を審査するに当たり、中野区立小中学校給食調理業務委託事業者及び栄養業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、中野区立小中学校の給食調理業務委託及び栄養業務委託に係る公募に応じた事業者(以下「事業者」という。)の企画提案及びヒアリング内容の審査に関する事項をつかさどる。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育委員会事務局次長

(2) 教育委員会事務局指導室長

(3) 教育委員会事務局子育て支援分野統括管理者

(4) 教育委員会事務局保育園・幼稚園分野統括管理者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、第2条に規定する事項について、教育委員会事務局学校教育分野統括管理者及び当該統括管理者の指定する職員を会議に出席させ、説明を求めるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、2012年5月31日から施行する。

中野区立小中学校給食調理業務委託事業者及び栄養業務委託事業者選定委員会設置要綱

平成24年5月31日 教育委員会要綱第8号

(平成24年5月31日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成24年5月31日 教育委員会要綱第8号