中野区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月29日
規則第31号
(事務所を開設している期間)
第1条 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年中野区条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1項第2号の規則で定める期間は、7年間とする。
2 条例第3条第1項第3号の規則で定める期間は、7年間とする。
(墓地等の経営主体等)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める特別の理由がある場合は、次のとおりとする。
(1) 自己又は自己の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者(以下この条において「自己等」という。)のために設置された墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による許可を受けた墓地に限り、法第26条の規定により許可を受けたものとみなされた墓地を除く。)を経営する者から当該墓地の経営を引き継いで当該墓地を経営しようとする場合
(2) 法施行前から自己等のために設置されている墓地(法第26条の規定により許可を受けたものとみなされた墓地に限る。)を経営し、又は墳墓を管理する者から当該墓地の経営又は墳墓の管理を引き継いで墓地を経営しようとする場合
(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己等のために設置された前2号に掲げる墓地又は墳墓を移転し、墓地を経営しようとする場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき。
(経営許可に係る申請事項等)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延べ床面積
(6) 墓地等の構造設備の概要
(7) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(8) 墓地等の管理者の住所、氏名及び生年月日
2 条例第4条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の周囲300メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(4) 許可の申請に係る詳細な理由書
(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(8) 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人(以下単に「宗教法人」という。)である場合には、同法第12条の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可の申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書並びに同法第25条第1項の規定に基づく財産目録及び収支計算書並びにその他当該法人の財務状況を確認できる書類
(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書
(11) 申請をしようとする者が公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)である場合には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定に係る議事録
(変更許可に係る申請事項等)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める事項で変更に係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積
(4) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要
(5) 当該変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日
2 廃止に係る条例第4条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(みなし許可に係る届出事項等)
第6条 条例第5条の規定によるみなし許可に係る届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。
(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日(個人が届出をしようとする場合にあっては届出をしようとする者の住所、氏名及び生年月日)
(2) 墓地又は火葬場の名称
(3) 墓地又は火葬場の所在地
(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分
(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積
(6) 事業の名称
(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号
(8) 事業の概要
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の認可書又は承認書の写し
(2) 事業計画書等の写し
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(墓地に係る駐車場の設置基準)
第7条 条例第7条第1項第4号の規則で定める基準は、当該墓地に係る墳墓の区画数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数は1に切り上げる。)以上の台数の規模であることとする。
(緑地の基準)
第8条 条例第7条第1項第5号の規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が15パーセント以上あるものとする。
(納骨堂に係る駐車場の設置基準)
第9条 条例第9条第7号の規則で定める基準は、当該納骨堂に係る焼骨の収蔵数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数は1に切り上げる。)以上の台数の規模であることとする。
(火葬場に係る駐車場の設置基準)
第10条 条例第11条第9号の規則で定める基準は、当該火葬場に係る火葬炉の数に4を乗じて得た数以上の台数の規模であることとする。
(土葬禁止地域の指定)
第11条 条例第14条第1項の規定により区長が指定する土葬を禁止する地域は、中野区の区域とする。
(土葬許可に係る申請事項等)
第12条 条例第14条第2項ただし書の規定により土葬を行おうとする墓地の経営者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出し、区長の許可を受けなければならない。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日
(3) 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係
(4) 土葬を行う墓地の名称及び所在地
(5) 土葬を行う理由
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土葬を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置を示した見取図
(2) 土葬を行う墳墓の位置を示した図面
3 区長は、条例第14条第2項ただし書の規定により許可をしたときは、当該申請をした者に対し、土葬許可書(別記第7号様式)を交付するものとする。
(標識の設置場所等)
第14条 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横0.9メートル四方以上とする。
(標識の設置期間)
第15条 標識の設置期間は、条例第4条の規定による申請をしようとする日の少なくとも90日前から工事の完了する日までの間とする。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
3 申請予定者は、標識を風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、標識に掲示した事項がその期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識に掲示した事項を変更するとともに、その旨を届け出なければならない。
(1) 申請予定者
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日
(7) 墓地等の工事の方法
(8) 条例第18条第1項の規定に基づく意見の申出の方法
2 申請予定者は、条例第17条第1項の規定による説明を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 説明した日時、場所及び方法
(5) 説明者の氏名
(6) 説明の概要
(7) 隣接住民等の意見
3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明等で使用した資料
(2) 隣接住民等の名簿
(3) 説明を受けた者の名簿
(4) 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
2 隣接住民等は、前項の意見の申出を行う場合には、次に掲げる事項を区長に提出するものとする。
(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先
(2) 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定法人の名称
(3) 申出年月日
(4) 意見
(指導に基づく協議の報告)
第19条 条例第18条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに区長に提出することにより行わなければならない。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の建設予定地の所在地
(4) 協議した日時及び場所
(5) 協議の内容
(6) 協議の結果
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議者の名簿
(3) 協定等を締結した場合には、協定書等の写し
(公表)
第20条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる事項を中野区ホームページに掲載する等の方法により行うものとする。
(1) 指導に従わなかった法人の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 指導の内容
2 前項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、区長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
3 区長は、指導を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、当該指導を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 公表しようとする内容
(2) 公表の根拠となる条例等の条項
(3) 公表の原因となる事実
(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
5 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
6 区長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
7 区長は、当事者が正当な理由がなく、意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第19条の規定による公表をすることができる。
(工事完了届)
第22条 条例第20条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。
(1) 法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 工事の完了年月日
(5) 墓地等の敷地の面積
(申請事項の変更届)
第23条 条例第21条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。
(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 変更事項
(条例第16条から第19条までの規定の適用除外に係る場合)
第24条 条例第22条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第4条第1項の規定により許可を受けた墓地等の経営について、合併等により、当該経営の許可を受けた者から当該墓地等の経営を承継し、当該墓地等を経営しようとするとき。
(2) 法施行前から自己又は自己の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者のために設置されている墓地を経営し、又は墳墓を管理する者から当該墓地の経営又は墳墓の管理を引き継いで墓地を経営しようとするとき。
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として区長が特に認める場合
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
4 この規則の施行の際都規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中野区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第1条、第2条、第7条、第9条、第10条及び第24条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地、納骨堂若しくは火葬場の経営又は墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可の申請があった場合について適用し、施行日前に墓地、納骨堂若しくは火葬場の経営又は墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可の申請があった場合については、なお従前の例による。
3 区長は、改正後の第2条第2号に掲げる場合において、現に当該墓地を経営し、又は墳墓を管理している者が当該墓地の経営又は墳墓の管理を引き継ぐまでの間にあっては、当該現に墓地を経営し、又は墳墓を管理している者に対し、当該墓地又は墳墓について、次に掲げる事項を届け出るよう求めるものとする。
(1) 経営者又は管理者の氏名、住所及び生年月日
(2) 経営又は管理の対象となる墓地又は墳墓の所在地、敷地の面積及び管理の概要
4 区長は、前項の規定による届出があった場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、適正な管理をするよう指導するものとする。
附 則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略