中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱

2011年4月1日

要綱第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下、「規則」という。)の規定に基づき、中野区立公園の運動施設(条例別表第5(1)に規定する有料施設(集会場を除く。)をいう。以下「運動施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運動種目)

第2条 運動施設ですることができる運動種目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める種目とする。

(1) 野球場 軟式野球、ソフトボールその他区長が適当と認めた種目

(2) 庭球場 軟式テニス及び硬式テニス

(3) 弓道場 弓道、軽体操、太極拳、ビームライフルその他区長が適当と認めた種目

(使用者の登録)

第3条 運動施設を使用しようとする者及び団体は、規則第12条第1項の規定に基づき、条例第17条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の定めるスポーツ施設使用者登録申込書(以下「登録申込書」という。)により、使用者登録(以下「登録」という。)を行うものとする。

2 登録をすることができる団体は、次のとおりとする。

(1) 中野区(以下「区」という。)内に住所を有する者(以下「在住者」という。)、区内の事業所等に勤務する者(以下「在勤者」という。)及び区内の学校に在学する者(以下「在学者」という。)で構成される団体(以下「区民の野球団体」という。)

(2) 18歳以上の在住者(高校生を除く。)及び在勤者で構成される団体(以下「区民のテニス団体」という。)

(3) 5人以上で構成される団体で、その半数以上が在住者、在勤者又は在学者である団体(以下「弓道団体」という。)

(4) 在学者で構成される団体(以下「在学者団体」という。)

(5) 20歳以上の者を代表として構成される団体(区民の野球及びテニス団体を除く。以下「一般の野球団体」という。)

(6) 18歳以上の者を代表として構成される団体(区民の野球及びテニス団体並びに在学者団体を除く。以下「一般のテニス団体」という。)

3 運動施設を使用できる団体は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める団体とする。

(1) 野球場 区民及び一般の野球団体

(2) 庭球場 区民及び一般のテニス団体並びに在学者団体

(3) 弓道場 弓道団体

4 団体の登録の手続は、氏名及び住所を確認できる書類並びに構成員名簿を添えて行う。ただし、構成員が小学生である場合は、当該者の氏名及び住所を確認できる書類を要しない。

5 運動施設を使用することができる団体の構成員の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 野球場 10人以上(ただし、構成員が22人以上の団体は、複数の団体を登録することができ、この場合、追加して登録することができる団体の数は、構成員の数から10を減じて得た数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。)

(2) 庭球場 4人以上

6 小学生、中学生及び高校生で構成される団体については、20歳以上の者を代表者としなければならない。

7 前各項の規定にかかわらず、弓道を行うために弓道場を使用しようとする小学生以上の者は、個人で登録することができる。

8 登録の手続は、次の各号に掲げる事務所で行う。

(1) 上高田運動施設事務所(弓道場の使用を除く。)

(2) 哲学堂公園事務所

9 登録の申込みを受理したときは、指定管理者の定めるスポーツ施設会員登録証(以下「会員登録証」という。)を交付する。

(会員登録証の有効期間)

第4条 会員登録証の有効期間(以下単に「有効期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 野球場及び弓道場を使用する者又は団体 登録の申込みがあった日から2年を経過した日の前日の属する年度の末日まで

(2) 庭球場を使用する団体 登録の申込みがあった日から別に定める3年を超えない日の属する年度の末日まで

2 野球場及び弓道場の使用の承認を受けた団体については、当該使用にかかる利用料金を納付した日から起算して2年を経過する日まで有効期間を延長する。

3 庭球場を使用する団体が、有効期間を延長しようとするときは、有効期間が終了する日の属する年の2月1日から3月31日までの間に、登録の更新の手続をしなければならない。

(登録の変更及び取消し)

第5条 会員登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項の内容に変更が生じたときは、速やかに登録内容の変更の届出を行うものとする。

2 指定管理者は、登録者が次の各号に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録に当たり虚偽の申し出をしていたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 第3条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(使用区分)

第6条 野球場及び庭球場の使用の区分及び使用時間等は、別表第1のとおりとする。

2 弓道場の使用の区分及び使用時間等は、別表第2のとおりとする。

3 区または指定管理者が事業を実施する場合は、前2項の規定にかかわらず、規則第15条第5項に定める範囲内で、運動施設を使用することができる。この場合において、指定管理者が事業を実施しようとするときは、当該事業の実施につき、区長に申請し、その承認を受けるものとする。

(使用の申請)

第7条 規則第12条第2項の施設予約システムにより運動施設の使用の申請ができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) インターネット 午前9時から午後10時まで

(2) 利用者端末 午前9時から午後8時まで

2 規則第12条第4項に規定する使用の申請の受付開始日は、第3条第2項各号に掲げる団体ごとに異なることとし、別表第3に定めるとおりとする。

(弓道場の使用の申請)

第8条 規則第12条第4項による弓道場の使用の申請は、前条第2項に規定する日から使用の日の7日前までの間に行うものとする。

2 使用の日の14日前までに前項の使用の申請がない場合は、指定管理者は、当該日を別表第2に規定する使用区分に該当する団体以外の団体が使用できる日とすることができる。

3 指定管理者は、使用の日の7日前までに前2項の使用の申請がない場合は、当該日を個人が使用できる日とすることができる。

(抽選)

第9条 規則第12条第4項第1号の同時に受け付けたものとみなす申請が複数ある場合、指定管理者は毎月20日に施設予約システムを用いた抽選により申請の順序を決定する。

2 抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から当該月の末日まで施設予約システムにより公開する。

第10条 削除

(使用承認の日)

第11条 規則第12条第5項の規定により、区長が使用の承認を行う日は、第9条第1項に規定する抽選を行う日とする。

(利用料金の決定に係る申請)

第12条 規則第16条に規定する区長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間の単位

(2) 利用料金の額

(3) その他区長及び指定管理者が必要と認める事項

(月間使用日数等)

第13条 1月に同一の団体が、運動施設の使用に係る抽選の申込みができる日数及び時間単位数(2時間を1単位とする。以下「単位」という。)の限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数又は単位数とする。

(1) 野球場 5日又は10単位(上高田運動施設(以下「上高田」という。)及び哲学堂運動施設(以下「哲学堂」という。)の使用日又は単位は合算する。)

(2) 庭球場 6単位(上高田及び哲学堂の使用単位は合算する。)

2 1月に同一の団体が、運動施設を使用できる単位数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる単位数とする。

(1) 野球場 10日又は40単位(上高田及び哲学堂の使用日又は単位は合算する。なお、1日において5単位以上当該施設を使用することはできない。)

(2) 庭球場 16単位(上高田及び哲学堂の使用単位は合算する。なお、1日において5単位以上当該施設を使用することはできない。)

(児童及び生徒への開放)

第14条 野球場は、水曜日の正午から午後4時まで(3月1日から10月31日までは午後1時から午後5時まで)の時間については、小学校の児童及び中学校の生徒に開放する。

2 前項の使用については、使用の申請を要しない。

(自動車駐車場の使用時間)

第15条 上高田の自動車駐車場の使用時間は、午前8時から午後9時30分まで(3月1日から12月10日までの間は午前6時30分から午後9時30分まで)とする。

(照明設備の点灯時間)

第16条 照明設備の点灯時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、第6条第3項の規定により、区又は指定管理者が事業を実施する場合は、この限りでない。

(1) 1月及び11月 午後4時30分から午後9時まで(1月にあっては庭球場に限る。)

(2) 2月及び10月 午後5時から午後9時まで(2月にあっては庭球場に限る。)

(3) 3月及び9月 午後5時30分から午後9時まで(3月にあっては庭球場に限る。)

(4) 4月及び8月 午後6時から午後9時まで

(5) 5月、6月及び7月 午後6時30分から午後9時まで

(6) 12月 午後4時から午後9時まで(庭球場に限る。)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、運動施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月4日要綱第18号)

この要綱は、2012年1月4日から施行する。

附 則(2012年6月20日要綱第122号)

この要綱は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日要綱第101号)

1 この要綱は、2016年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱の適用に当たり必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表第1(第6条第1項関係)

(1) 上高田運動施設

区分

使用期間

使用時間

早朝

3月1日から10月31日まで

11月1日から12月10日まで

(庭球場に限る。)

午前7時から午前9時まで

午前7時から午前9時まで

昼間

3月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から2月末日まで

野球場は午前8時から午後4時まで

庭球場は午前9時から午後5時まで

夜間

年間(野球場は4月1日から11月30日まで)

午後5時から午後9時まで

(2) 哲学堂運動施設

区分

使用期間

使用時間

早朝

3月1日から3月31日まで

午前7時から午前9時まで

4月1日から10月31日まで

午前6時から午前8時まで

11月1日から12月28日まで

(庭球場に限る。)

午前7時から午前9時まで

昼間

3月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から12月28日まで及び1月4日から2月末日まで

野球場は午前8時から午後4時まで

庭球場は午前9時から午後5時まで

1月2日及び1月3日(庭球場に限る。)

午前9時から午後3時まで

夜間

年間(野球場は4月1日から11月30日まで)

午後5時から午後9時まで

別表第2(第6条第2項関係)

 

土(第1、第3及び第5)

土(第2及び第4)

日(第1、第3及び第5)

日(第2及び第4)

午前

午後

夜間

備考 団は弓道団体優先使用日、個は弓道個人使用日、外は弓道以外団体優先使用日

別表第3(第7条第2項関係)

 

区民の野球及びテニス団体(弓道場及び弓道場会議室については弓道団体)

在学者団体

一般の野球及びテニス団体

野球場

使用日の属する月の2か月前の10日

使用日の属する月の2か月前の21日

庭球場

使用日の属する月の2か月前の10日

使用日の属する月の2か月前の21日

使用日の属する月の2か月前の24日

野球場庭球場会議室

使用日の属する月の前月の初日

使用日の属する月の前月の初白

使用日の属する月の前月め初日

弓道場及び弓道場会議室

使用日の属する月の2か月前の月の初日

中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱

平成23年4月1日 要綱第216号

(平成28年4月1日施行)