中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

2011年4月1日

要綱第94号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅(入所又は入院をしていないことをいう。以下同じ。)の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具を給付することにより、小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小児慢性特定疾病児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。

(2) 日常生活用具 別表第1の種目欄に掲げる用具であって、それぞれ同表性能等欄に掲げる性能等を有するものをいう。

(給付の対象者)

第3条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を受けることができる者は、区内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項の規定による医療費支給認定を受けていること。

(2) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により用具の貸与若しくは給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができる者でないこと。

(3) 給付を受けようとする別表第1の種目欄に掲げる用具について、それぞれ同表の対象者欄に掲げる状態にある者であること。

(同一の用具に係る給付の制限)

第4条 用具の給付は、1世帯当たり別表第1の種目欄に掲げる同一の用具につきそれぞれ1件までとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 給付した用具が故障等により使用することが困難となった場合で当該用具を修理することができないとき。

(2) 別表第1の耐用年数欄に掲げる年数を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか区長が特に必要と認めたとき。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請をするものとする。

(状況調査)

第6条 区長は、前項の申請があったときは、当該用具を利用しようとする小児慢性特定疾病児童の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅の環境等を実地に調査し、速やかに調査書(第2号様式)を作成するものとする。

(給付の決定等)

第7条 区長は、第5条の日常生活用具給付申請書及び前条の調査書を審査の上、用具の給付の可否を決定する。

2 区長は、用具の給付をすることと決定したときは、当該用具の給付に要する費用について、業者(用具の製作又は販売を業とする者で、用具の給付について区長から委託を受けたものをいう。以下同じ。)から見積書を徴し、当該用具の給付に要する費用を算定する。

3 区長は、前項の規定により用具の給付に要する費用の算定をしたときは、用具の給付をすることと決定した者に対し、日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)及び日常生活用具給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)を交付する。

4 区長は、第1項の審査の結果、用具の給付をしないことと決定したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(第5号様式)により、その旨申請者に通知する。

(用具の給付)

第7条の2 給付する用具のうち、診療報酬の対象となるものは、その対象となる範囲を超えるものについて給付する。

2 給付する用具のうち、付属品なしに機能しないものは、当該用具に併せてその付属品を給付することができる。

(業者への通知)

第8条 区長は、用具の給付をすることと決定したときは、業者に対し、日常生活用具給付委託通知書(第6号様式)により、用具の給付の委託をするものとする。

(用具の受取)

第9条 用具の給付をすることの決定を受けた者は、区が指定した業者に給付券を提出し、当該業者から用具を受領するものとする。

(利用者負担)

第10条 用具の給付を受けた者(複数の用具の給付を受けた者を含む。)の扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)は、別表第2に掲げる世帯の階層(細)区分に応じ、それぞれ同表に定める利用者負担基準額を負担するものとする。ただし、給付を受けた用具の価格が利用者負担基準額に満たないときは、当該用具の価格を負担するものとする。

2 扶養義務者は、給付を受けた用具の価格が別表第1に掲げる基準額を超えるときは、前項の利用者負担基準額に加えて、当該用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。

3 扶養義務者は、業者から用具を受領する際に、前2項の規定により利用者が負担すべき額を当該業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第11条 業者は、用具を保護者に引き渡したときは、保護者の受領印を受けた給付券を添えて、第7条第2項の規定により区長が算定した用具の給付に要する費用から利用者から支払を受けた額を除して得た額を区長に請求するものとする。

(用具の管理)

第12条 利用者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 区長は、前項の規定に違反した者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 区長は、用具の給付の状況を明らかにするために、日常生活用具給付台帳を備えるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

附 則

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日要綱第143号)

この要綱は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2013年6月10日要綱第99号)

この要綱は、2013年6月10日から施行する。

附 則(2014年9月18日要綱第132号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年8月11日要綱第98号)

この要綱は、2015年8月11日から施行し、改正後の中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表第1(第2条―第4条、第10条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,810円(便器に手すりをつけた場合5,830円)

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の予防又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,170円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。

163,300円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練の出来る器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

166,320円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

64,800円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの

97,200円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

72,360円

8年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,200円

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

76,030円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護出来るもの

13,130円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

60,910円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

21,600円

3年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

40,820円

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

38,880円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

170,100円

5年

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

111,460円

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

146,450円

人工鼻

人工呼吸器の装置又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

126,360円

別表第2(第10条関係)

利用者負担基準額表

世帯の階層(細)区分

利用者負担基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯

1,100円

C

A階層及びD階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯

(所得割の額がない世帯)

C1階層

2,250円

所得割の額がある世帯

C2階層

2,900円

D

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税年税額 2,400円以下

D1階層

3,450円

2,401円以上 4,800円以下

D2階層

3,800円

4,801円以上 8,400円以下

D3階層

4,250円

8,401円以上 12,000円以下

D4階層

4,700円

12,001円以上 16,200円以下

D5階層

5,500円

16,201円以上 21,000円以下

D6階層

6,250円

21,001円以上 46,200円以下

D7階層

8,100円

46,201円以上 60,000円以下

D8階層

9,350円

60,001円以上 78,000円以下

D9階層

11,550円

78,001円以上 100,500円以下

D10階層

13,750円

100,501円以上 190,000円以下

D11階層

17,850円

190,001円以上 299,500円以下

D12階層

22,000円

299,501円以上 831,900円以下

D13階層

26,150円

831,901円以上 1,467,000円以下

D14階層

40,350円

1,467,001円以上 1,632,000円以下

D15階層

42,500円

1,632,001円以上 2,302,900円以下

D16階層

51,450円

2,302,901円以上 3,117,000円以下

D17階層

61,250円

3,117,001円以上 4,173,000円以下

D18階層

71,900円

4,173,001円以上

D19階層

全額

備考

1 利用者負担基準額の決定の特例

(1) 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(2) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、利用者負担基準額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税、特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という)が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて利用者負担基準額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため、一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る)、第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項、第3項、第41条の19の4第1項、第3項及び第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しない)、地方税法により賦課される区市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、区市町村民税については、当該年度の区市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の区市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の区市町村民税によることとする。

(3) 利用者負担基準額表の適用時期

毎年度の別表第2「利用者負担基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

(4) 徴収金基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

(5) その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると区市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

様式 略

中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第94号

(平成27年8月11日施行)