中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業実施要綱

2011年3月28日

要綱第66号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱(2008年中野区要綱第88号。以下「実施要綱」という。)に基づく犯罪被害者等に対する相談支援事業のうち犯罪被害者等の支援等に精通している者を紹介し、必要に応じて派遣すること(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、実施要綱第2条第1項第2号に定める犯罪被害者等で、次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、事件発生日から3月以内のものとする。

(1) 犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により受けた著しい身体的又は精神的な被害、その治療やリハビリ等のため、若しくはその被害に係る刑事に関する手続や生活事情により、家事や育児に従事することが困難であること。

(2) その他、区長が必要と認める要件。

(事業の実施方法)

第3条 事業は、社会福祉法人中野区社会福祉協議会に委託して実施する。

2 前項の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、第4条に規定する援助を行うため、犯罪被害者等緊急生活支援協力員(以下「緊急生活支援協力員」という。)を派遣し、家事援助等の支援を実施する。

(事業内容)

第4条 事業は、次に掲げる支援のうち、利用対象者について必要と認められるものについて実施するものとする。

(1) 家事援助

 調理

 衣類の洗濯

 住居の清掃

 生活必需品の買い物

 その他必要な家事援助

(2) 外出援助

 通院等の付き添い

 外出時の見守り

(3) 育児、介護援助

 保育

 保育園、幼稚園等の送迎

 介護が必要な人の見守り

 食事介助

 排泄介助

 入浴介助

 その他必要な育児、介護援助

(申請方法)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、区長に中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業利用申請書兼依頼書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が病気等により申請書を提出できないときは、申請者の代理人が、申請者の委任状に代理人本人の確認ができる書類を添えて申請できるものとする。

(利用承認等)

第6条 区長は、前条の規定によりなされた申請の可否を速やかに決定し、中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業利用承認・不承認通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知する。

(変更及び辞退)

第7条 事業の利用承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた支援内容に変更があるときは、申請書により速やかに区長に届け出なければならない。

2 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業利用辞退届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用日時)

第8条 事業の利用期間は、同一世帯につき支援開始日から30日以内とし、利用時間は30時間を上限とする。

2 事業の利用時間帯は、土曜日、日曜日、休日、第3月曜日及び年末年始を除く平日の午前9時から午後5時までとする。

3 前項に規定において、区長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

4 事業の利用時間は1時間を単位とする。

(利用料)

第9条 事業の利用承認を受けた期間の利用料は無料とする。

(関係機関との連携)

第10条 受託者は、常に犯罪被害者等相談支援窓口担当との連携及び調整を行い、緊急生活支援協力員を適切に派遣するとともに、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(実績報告)

第11条 受託者は、翌月10日までに、前月の支援状況等について、区長に報告をしなければならない。

(報告の徴収)

第12条 区長は、本事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、事業の支援状況等に関し必要な報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

様式 略

中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業実施要綱

平成23年3月28日 要綱第66号

(平成23年4月1日施行)