中野区保育室事業実施要綱

2011年2月22日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、保育を要する児童に係る保育需要の急激な増加を受け、緊急対策として実施する中野区保育室事業(以下「保育室事業」という。)について必要な事項を定めることにより、急激な保育需要への対応を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中野区保育室」とは、この要綱により区が保育室事業を実施する施設(以下「保育室」という。)をいう。

(対象者)

第3条 保育室の利用対象者は、保育室の利用を希望する年度の4月1日現在において、満1歳から満3歳までの幼児で区内在住の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育に欠けるもの(以下「児童」という。)とする。

(実施施設及び実施方法)

第4条 保育室事業は、次に掲げる施設において、区長が適切な事業の運営ができると認めた事業者に委託して実施する。

名称

所在地

中野区中野2丁目保育室

東京都中野区中野二丁目17番6号

(利用日)

第5条 保育室の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、保育室の休業日を変更することができる。

(利用時間)

第6条 保育室の利用時間は、午前7時15分から午後6時15分までとし、延長保育を利用する場合は、午後6時15分から午後7時15分までとする。

(保育室の利用基準等)

第7条 中野区保育所における保育に関する条例(平成10年中野区条例第15号)第2条から第9条までの規定は、保育室の利用基準、費用の徴収及び延長保育料等について準用する。

(保育室の利用手続等)

第8条 中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第4条から第26条までの規定及び中野区保育所入所事務等取扱要綱(1998年中野区要綱第51号)第2条から第17条までの規定は、保育室の利用手続等について準用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月23日要綱第14号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

中野区保育室事業実施要綱

平成23年2月22日 要綱第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成23年2月22日 要綱第15号
平成24年1月23日 要綱第14号