中野区保育室事業委託事業者選定委員会設置要綱
2010年11月26日
要綱第171号
(設置)
第1条 中野区保育室事業の委託事業者の選定に係る企画提案の内容等を審査するに当たり、中野区保育室事業委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、中野区保育室事業の委託に係る公募に応じた事業者(以下「事業者」という。)の企画提案の内容及び当該事業者の保育業務受託実績の審査に関する事項をつかさどる。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 子ども家庭部長
(2) 子ども家庭部経営分野統括管理者
(3) 子ども家庭部子育て支援分野統括管理者
(4) 子ども家庭部中部すこやか福祉センター統括管理者
(5) 子ども家庭部北部地域子ども家庭支援センター統括管理者
(6) 子ども家庭部南部地域子ども家庭支援センター統括管理者
(7) 子ども家庭部鷺宮地域子ども家庭支援センター統括管理者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、第2条の事項について、子ども家庭部保育園・幼稚園分野統括管理者及び当該統轄管理者の指定する職員を会議に出席させ、説明を求めるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子ども家庭部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、2010年11月26日から施行する。