中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱
2010年10月1日
要綱第162号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する事業(第4条―第12条)
第3章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強工事に関する事業(第13条―第26条)
第4章 雑則(第27条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物及び指定道路沿道建築物(以下「緊急輸送道路等沿道建築物」という。)の耐震補強設計又は耐震補強工事に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化の促進を図り、もって災害に強い安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第2条第1項による耐震診断をいう。
(2) 耐震補強設計 耐震改修促進法第4条第1項の規定に基づく、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)並びに準耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1358号)、耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)及び防火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1359号)に基づく耐震補強の設計をいう。)をいう。
(3) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づいて行う耐震補強工事をいう。
(4) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含む。
(5) 分譲マンション 共同住宅のうち、2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専用部分(区分所有法第2条第3項に規定する専用部分をいう。)のあるもので、分譲の用に供する住戸が全住戸の数の3分の1以上あるものをいう。
(6) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(7) 緊急輸送道路 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定による東京都地域防災計画に定める緊急輸送道路ネットワークのうち、震災対策上重要な緊急輸送路で耐震改修促進法第5条第1項の規定による東京都耐震改修促進計画において位置付けられた道路をいう。
(8) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第6条第3号に掲げる建築物で、その敷地が緊急輸送道路に接するものをいう。
(9) 指定道路沿道建築物 耐震改修促進法第6条第3号に掲げる建築物で、その敷地が指定道路(緊急輸送道路を除く、東京都地域防災計画及び災害対策基本法第42条第1項の規定による中野区地域防災計画に位置付けられる道路障害物除去路線の道路のうち別に指定する道路をいう。)に接するものをいう。
(10) 設計図書 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第5項に規定する設計図書をいう。
(11) 地区計画の区域 中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年中野区条例第18号。以下「環七沿道条例」という。)に基づき、中野区環七沿道地区計画(昭和60年中野区告示第60号)において定められた適用区域をいう。
(12) 評定機関 耐震改修の計画に関し評定を行う機関で、別に指定する専門機関をいう。
(実施する支援事業)
第3条 緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業として実施する支援事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する事業
(2) 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強工事に関する事業
2 支援事業は、予算の範囲内で実施するものとする。
第2章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する事業
(対象建築物)
第4条 前条第1項第1号に関する事業の対象となる建築物は、区内にある緊急輸送道路等沿道建築物であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
(2) 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築に着工したものであること。
(3) 耐震診断が完了していること。
(4) 建基法及びこれに基づく命令の規定(地震に対する安全性に係る規定で、同法第3条第2項の規定により当該助成対象建築物に適用しないものを除く。)に適合していること。
(5) 地階を除く階数が原則として3階以上であること。
(6) 耐震改修促進法第6条第3号の政令で定める建築物(倒壊により前面道路をふさぐ可能性のある高さの建築物をいう。)で、その敷地が緊急輸送道路等に接するもの。
(7) 耐震改修促進法第8条第1項に基づく認定又は建基法第86条の8第1項による全体計画の認定を受けたものであること。
(8) 耐震改修促進法第7条第1項の規定に基づく指導を受けている建築物であること。
(9) 原則として、評定機関において評定等を受けるものであること。
(10) 計画において、道路に面した塀を設置する場合(既存塀が設置されている場合を含む。)は、当該塀が生垣であり、又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。
(11) 家具の転倒防止器具の取り付けを行うものであること。
(12) 耐震診断の結果、Is値(耐震改修促進法による構造耐震指標の値をいう。以下同じ。)が0.6未満の建築物であること。
(13) 耐震補強設計を行った結果、Is値が0.6以上となる建築物であること。
(14) 指定道路沿道建築物にあっては、敷地に接する道路の中心線以内の面積が概ね500平方メートル以上の敷地であり、かつ、延ベ面積1,000平方メートル以上であること。
2 地区計画の区域内における緊急輸送道路等沿道建築物において、耐震補強工事を行う部分について、環七沿道条例第3条に適合していること。
3 助成対象建築物が共同で所有される場合は、共有者全員が支援事業の実施について合意することを要する。
(1) 既に第3条第1項第1号に関する事業及びそれに類する事業の支援を受けたことがある建築物
(2) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体が所有する建築物
(1) 分譲マンションに該当する対象建築物 当該対象建築物の管理組合又は区分所有者の代表者であること。また、あらかじめ、当該対象建築物の耐震補強設計を行うことについて、区分所有者の半数以上の同意を得ていること。
(3) 共同で所有される建築物 共有者全員によって合意された代表者であること。
(1) 当該対象建築物の所有者であること。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下同じ。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第2条に規定する一般社団法人等であること。
(2) 住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していないこと。
(3) 既存建築物に係る固定資産税を滞納していないこと。
(緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する助成金の額)
第6条 第3条第1項第1号に関する事業による支援は、耐震補強設計に要した費用と補強設計に係る建築物の延べ面積に基準額(1平方メートル当たり1,000円)を乗じた額とを比較して、少ない方の額の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟当たり500万円を限度とする。
2 消費税に関しては、助成対象外とする。
2 区長は、耐震補強設計・耐震補強工事全体設計(変更)承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、耐震補強設計・耐震補強工事全体設計(変更)承認通知書(別記第2号様式)により、設計助成対象者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請を行うことができる期間は、耐震診断の完了の日から3年以内とする。ただし、区長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(耐震補強設計の実施等)
第10条 設計助成決定者は、速やかに耐震補強設計に係る委託契約を締結するものとする。
2 設計助成決定者は、耐震補強設計に係る委託契約の締結後、速やかに耐震補強設計に着手するとともに、耐震補強設計・耐震補強工事着手届(別記第7号様式)により、区長に提出するものとする。
3 区長は、耐震補強設計の完了実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、設計助成決定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
4 設計助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに設計助成金決定者に助成金を支払うものとする。
第3章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強工事に関する事業
(対象建築物)
第13条 第3条第1項第2号に関する事業の対象となる建築物は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 第4条に掲げる建築物であること。
(2) 耐震補強設計が行われた建築物であること。
(1) 既に第3条第1項第2号に関する事業及びそれに類する事業の支援を受けたことがある建築物
(2) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体が所有する建築物
(1) 分譲マンションに該当する対象建築物 当該対象建築物の管理組合又は区分所有者の代表者であること。また、あらかじめ、当該対象建築物の耐震補強工事を行うことについて、区分所有者の4分の3以上の同意を得ていること。
(3) 共同で所有している建築物 共有者全員によって合意された代表者であること。
(1) 当該対象建築物の所有者であること。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者又は一般法人法第2条に規定する一般社団法人等であること。
(2) 住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していないこと。
(3) 既存建築物に係る固定資産税を滞納していないこと。
(1) 住宅(共同住宅を除く。)の場合 1平方メートル当たり32,600円
(2) 前号以外の建築物で延べ面積1,000平方メートル未満の場合 1平方メートル当たり32,600円
(3) 第1号以外の建築物で延べ面積1,000平方メートル以上の場合 1平方メートル当たり47,300円
(1) 同条第1項又は第2項による費用(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の額で、3,000万円を限度とする額
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
5 消費税に関して、助成対象外とする。
2 区長は、耐震補強設計・耐震補強工事全体設計(変更)承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、耐震補強設計・耐震補強工事全体設計(変更)承認通知書(別記第2号様式)により、工事助成対象者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請を行うことができる期間は、耐震診断の完了の日から3年以内とする。ただし、区長が相当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(耐震補強等工事の実施等)
第19条 工事助成決定者は、速やかに耐震補強工事等に係る請負契約を締結するものとする。
2 工事助成決定者は、耐震補強工事等に係る請負契約の締結後、耐震補強等工事に着手するとともに、耐震補強設計・耐震補強工事着手届(別記第7号様式)により、区長に提出しなければならない。
2 区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、工事助成決定者に対して事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(中間検査の実施等)
第21条 工事助成決定者は、耐震診断受託者又は評定機関の評定等を受けた補強計画を作成した建築士等による耐震補強工事の中間検査を受けなければならない。
3 区長は、中間検査申請書の提出があったときは、耐震改修に係る工事が適正に行われているかどうかについて、速やかに審査するものとする。
4 区長は、審査を行った結果、耐震補強に係る工事が適正に行われていないと認める場合には、工事助成決定者、工事監理者及び工事施工者に対し、必要な指示を行うものとする。
3 区長は、耐震補強工事の完了実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、工事助成決定者に対して現場の確認、報告及び資料の提出を求めることができる。
4 工事助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
ア 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状又は仕上げの変更
イ 事業工程の大幅な変更
ウ その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして区長が定める変更
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、工事助成金決定者に助成金を支払うものとする。
2 区長は、事業者に対し、適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。
第4章 雑則
(交付決定の取消し)
第27条 区長は、支援事業を実施している事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、その是正のための区長の指示又は命令に従わないとき。
(4) その他区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第28条 区長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、耐震補強設計・耐震補強工事助成金返還命令書(別記第19号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の作成保管)
第29条 事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
(報告)
第30条 区長は、事業者に対して、支援事業に関する計画、設計又は施工の状況に関する報告を求めることができる。
(権利譲渡の禁止)
第31条 支援事業における対象者又は決定者は、助成金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第32条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2010年10月1日から施行する。
様式 略