中野区子どもショートステイ事業実施要綱

2010年4月1日

要綱第100号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを養育する家庭において保護者の入院等の事由により子どもの養育が困難となった場合に一時的に宿泊を伴う養育を行う子どもショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、子どもの養育を支援し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設及び実施方法)

第2条 この事業は、別表第1に定める施設(以下「施設」という。)において、当該施設の設置者又は運営事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象となる子ども(以下単に「子ども」という。)は、別表第2左欄に掲げる施設ごとに同表対象となる子どもの欄に掲げる者とし、健康であることを条件とする。

(利用の要件)

第4条 この事業を利用することができる者は、区内に居住し、子どもを家庭で養育している保護者(以下単に「保護者」という。)で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に当該子どもを養育する者がいないものとする。

(1) 保護者が入院又は出産する場合

(2) 保護者が仕事の都合で出張する場合

(3) 保護者が親族の看護をする場合

(4) ひとり親家庭になった直後で、子どもを家庭で養育することが困難な場合

(5) 育児疲れや保護者の精神疾患等により育児支援が必要な家庭で、子ども家庭支援センター所長が事業の利用を必要と認めた場合

(6) その他やむを得ない事由により子どもを養育することが一時的に困難な場合

(利用期間等)

第5条 この事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、別表第2の左欄に掲げる施設ごとに同表利用期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同一年度における利用期間の合計は、子ども1人につき50泊以内とし、同一年度において同一の事由により事業を2回以上利用することができるのは、子どもの養育上不適当でないと区長が認める場合に限るものとする。

2 利用期間は、施設における子どもの受入れから引渡しまでの宿泊日数(以下単に「宿泊日数」という。)により計算する。ただし、施設で子どもを受け入れる日に第10条第4項の規定により事業の利用の承認が取り消された場合(同項第6号に該当する場合を除く。)の利用期間は、同日に宿泊したものとみなして計算するものとする。

3 施設における子どもの受入れ及び引渡しは、原則として、午前9時から午後5時までの間に行うものとする。

(利用定員等)

第6条 事業の利用定員等は、別表第2左欄に掲げる施設ごとに同表利用定員等の欄に掲げるとおりとする。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、利用しようとする日の3日前までに、中野区子どもショートステイ事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請者に次に掲げる書類を提示させるものとする。ただし、区が保有する公簿等により確認できる等の理由により、提示の必要がないと区長が認めるときは、提示を省略することができる。

(1) 世帯の課税対象者全員の当該年度分(4月1日から6月30日までの間に事業を利用する場合にあっては、当該年度の前年度分)の住民税の課税状況を証明する書類

(2) 第4条の要件に該当することを確認できる書類

(3) ひとり親世帯にあっては、これを確認できる書類

(利用の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、次に掲げる事情を勘案して利用の可否を決定し、中野区子どもショートステイ事業利用承認通知書(第2号様式)又は中野区子どもショートステイ事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(1) 利用状況その他の施設の状況

(2) 子どもの健康状態

2 前項の場合において、子どもの健康状態を確認するため特に必要があると認めるときは、区長は、申請者が利用を希望する施設の長(以下「施設長」という。)と協議の上、申請者に、子どもの健康診断の実施又は子どもの健康診断書の提出を求めることができる。この場合において、健康診断の実施又は健康診断書の提出に係る費用は、申請者が負担するものとする。

3 区長は、事業の利用を承認したときは、施設長に対して利用を承認した旨を通知する。

(事前確認)

第9条 施設長は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、原則として、事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が施設の利用を開始する日の前日までに、当該利用者と面接を行い、子どもの受入れ及び引渡しの時間、施設の利用方法、子どもの健康状態等について確認するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第10条 利用者は、承認を受けた事業の利用について、その内容を変更しようとするときは、中野区子どもショートステイ事業利用変更申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 利用者は、承認を受けた事業の利用を取りやめるときは、区長に申し出なければならない。

3 施設長は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。

(1) 利用者から事業の利用内容の変更の申出があったとき。

(2) 利用者から事業の利用の取りやめの申出があったとき。

(3) 子どもの健康状態その他の事由により事業を利用させることが困難であると認めるとき。

4 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用者が第4条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 前条の面接の結果、事業を利用させることが不適当であると認めるとき。

(4) 第2項の規定による申出があったとき。

(5) 前項の規定による協議があったとき(同項第1号の申出による場合を除く。)。

(6) 施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

5 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、事業の利用の内容の変更を承認したときは、中野区子どもショートステイ事業利用変更通知書(第5号様式)により、利用者に通知するとともに、施設長にその旨通知する。

6 区長は、事業の利用の承認を取り消したときは、中野区子どもショートステイ事業利用取消通知書(第6号様式)により、利用者に通知するとともに、施設長にその旨通知する。

(子どもの送迎)

第11条 利用者が子どもの通園・通学先と施設(聖オディリアホーム乳児院を除く。以下この条において同じ。)との間の子どもの送迎を希望する場合は、当該施設において送迎を実施する。

(利用者負担金等)

第12条 利用者は、事業の利用の事由に応じ、別表第3左欄に掲げる利用者区分ごとに、同表中欄又は右欄に掲げる額に宿泊日数(第5条第2項ただし書の規定により宿泊したものとみなして計算した日数を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(以下「利用者負担金」という。)を支払うものとする。ただし、次の各号に該当する場合には、それぞれ利用者負担金に1日分の額を加えた額を支払わなければならない。

(1) 利用者が、第10条第1項の規定による申請(利用期間の変更に係るものに限る。)又は同条第2項の規定による申出を、当該申請又は申出により宿泊しないこととなる日の前日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日(以下単に「休日」という。)に当たる場合にあっては、その直前の休日でない日)の午後5時以降に行ったとき。

(2) 第10条第4項の規定により事業の利用の承認が取り消された場合(同項第4号又は第6号に該当する場合を除く。)であって、当該取消しが、当該取消しにより宿泊しないこととなる日の前日(その日が休日にあたる場合にあっては、その直前の休日でない日)の午後5時以降に行われたとき。

2 別表第3の適用に当たっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者のうち、婚姻によらずに母又は父となった者で現に婚姻していないもの(婚姻したことがある者を除く。)に係る世帯については、これらの者について所得税法(昭和40年法律第33号)第81条、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号若しくは第3項に規定する額の控除の適用又は同法第295条第1項第2号の適用があったものとみなし、住民税課税額を算出するものとする。

3 前項の規定による住民税課税額を算出するための手続その他当該認定に関し必要な事項は、区長が別に定めるところによる。

4 利用者は、前条の送迎を利用するときは、送迎に係る実費を支払うものとする。ただし、送迎に係る実費が1,000円を超える場合は、1,000円を支払うものとする。

5 利用者は、第1項の額及び前項の費用を、施設長に支払うものとする。

(実績等の報告)

第13条 受託者は、事業の実績があった月の翌月に、当該事業の実績について中野区子どもショートステイ事業実績報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。

2 受託者は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 受託者は、区長から提供された利用者及び子どもの個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 事業の目的以外の目的に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月10日要綱第48号)

この要綱は、2011年3月10日から施行する。

附 則(2012年3月13日要綱第66号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年8月21日要綱第120号)

1 この要綱は、2013年8月21日から施行する。

2 改正後の第13条第1項及び第7号様式の規定は、2013年9月以後の月分の事業の実績の報告について適用し、同月前の月分の事業の実績の報告については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月18日要綱第132号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日要綱第65号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

聖オディリアホーム乳児院

中野区上鷺宮五丁目28番28号

中野区さつき寮

中野区中央五丁目32番6号

別表第2(第3条、第5条、第6条関係)

施設名

対象となる子ども

利用期間

利用定員等

聖オディリアホーム乳児院

3歳未満の者(その兄又は姉(3歳以上小学校就学年齢前の者に限る。)を当該3歳未満の者と同時に利用させる必要があると区長が認める場合であって施設において受入れが可能であるときは、当該兄又は姉を対象とすることができる。)

1回の利用につき6泊以内

1日2名(緊急かつやむを得ないと区長が認める場合であって施設において受入れが可能であるときは、1日3人以上とすることができる。)

中野区さつき寮

3歳以上で15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

1回の利用につき10泊以内

1日3世帯。ただし、中野区トワイライトステイ事業実施要綱(2011年中野区要綱第12号)第1条の規定による事業で利用している場合は、この限りでない。

別表第3(第12条関係)

1 第4条第1号から第4号まで及び第6号に該当する者

利用者区分

聖オディリアホーム乳児院

中野区さつき寮

生活保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

住民税非課税世帯及びひとり親世帯

900円

2,500円

住民税課税世帯

2,200円

5,000円

2 第4条第5号に該当する者

利用者区分

聖オディリアホーム乳児院

中野区さつき寮

生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び住民税非課税世帯

0円

0円

住民税課税世帯

1,000円

1,000円

様式 略

中野区子どもショートステイ事業実施要綱

平成22年4月1日 要綱第100号

(平成28年4月1日施行)