中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
2010年3月30日
要綱第22号
(定義)
第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下のものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による利子補給(以下単に「利子補給」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えた小規模事業者とする。
(1) 区内に、住所又は主たる事務所若しくは事業所を有すること。
(2) 経営改善資金の融資を受け、現に当該融資に係る利子の支払を行っていること。
(3) 住民税を滞納(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定に基づき徴収を猶予されている場合を除く。)していない者であること。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の期間は、経営改善資金の融資に係る返済期間の範囲内で、対象者が当該経営改善資金の融資に係る初回の利子を支払った日の属する月(以下「利子補給開始月」という。)から起算し、36月間(以下「交付期間」という。)とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、経営改善資金の融資を受けた対象者が当該資金を償還するに当たり金融公庫に対して支払う利子(当該資金に係る融資利率により算出する利子で交付期間中に支払うものをいい、延滞利息を含まない。)に100分の50を乗じて得た額とする。
区分 | 算定する期間 |
1 利子補給開始月の属する年 | 利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで |
2 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年 | 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで |
3 1及び2以外の年 | 1月から12月まで |
2 利子補給を受けようとする者は、前項の申請をするときは、利息支払証明書(毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子に係る利子払込証明書をいう。)その他区長が必要と認める書類を申請書に添付しなければならない。
2 区長は、前項の規定による交付の決定をするに当たり、条件を付することができる。
(交付決定の取消等)
第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付の決定を取り消し、当該交付決定者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付の決定をした際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(協力)
第10条 区長は、利子補給をするために必要な事項について、東京商工会議所中野支部及び金融公庫の協力を得るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。
2 この要綱による利子補給は、2009年12月1日以後に金融公庫から経営改善資金の融資を受けた場合の当該融資に係る利子について適用する。
附 則(2015年8月28日要綱第106号)
この要綱は、2015年8月28日から施行する。
様式 略