○警察大学校等跡地地区景観検討委員会設置要綱
2008年10月23日
要綱第163号
(設置)
第1条 警察大学校等跡地における都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)その他の建築物等の整備に当たり、調和のとれた景観を形成するため、警察大学校等跡地地区景観検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学識経験者のうちから中野区長が委嘱するもの
(2) 独立行政法人都市再生機構の職員のうちから中野区長が指定するもの
(3) 警視庁の職員のうちから中野区長が指定するもの
(4) 学校法人帝京平成大学の職員のうちから中野区長が指定するもの
(5) 学校法人明治大学の職員のうちから中野区長が指定するもの
(6) 学校法人早稲田大学の職員のうちから中野区長が指定するもの
(7) 東京建物株式会社の職員のうちから中野区長が指定するもの
(8) 中野区副区長(中野区長の職務を代理する副区長の順序を定める規則(平成22年中野区規則第50号)に規定する第2順位の副区長に限る。)
(9) 中野区都市政策推進室長
(10) 中野区都市基盤部長
(所掌事項)
第3条 委員会は、警察大学校等跡地における都市計画施設、都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区施設、同条第5項第2号に規定する施設その他の建築物等の整備に関する警察大学校等跡地における景観の形成について検討し、その結果を中野区長及び警察大学校等跡地地区開発協議会(警察大学校等跡地地区の開発に関する基本協定書第7条第1項に規定する警察大学校等跡地地区開発協議会をいう。)に報告する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会は、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中野区都市政策推進室において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2008年10月23日から施行する。
附 則(2011年4月1日要綱第79号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。