中野区非木造共同住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成要綱

2006年9月29日

要綱第176号

(目的)

第1条 この要綱は、非木造共同住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断に係る費用を助成することにより、地震に対する非木造共同住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物の安全性の向上、地震発生時における建築物の倒壊による道路の閉塞の防止並びに広域的な避難路及び輸送路の確保を図り、もって災害に強い安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 非木造共同住宅 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅(緊急輸送道路等沿道建築物に該当するものを除く。)をいう。

(2) 緊急輸送道路等 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第1号の規定により東京都耐震改修促進計画に記載された道路をいう。

(3) 緊急輸送道路等沿道建築物 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第3号に掲げる建築物で、その敷地が緊急輸送道路等に接するものをいう。

(4) 耐震診断 予測される大地震に対して必要とされる耐震性能を建築物が有しているかどうかを次のからまでに掲げる当該建築物の構造に応じて、当該からまでに定める方法その他区長が認める方法により調査し、当該建築物の耐震性能を判定することをいう。

 鉄骨造 耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説(平成10年2月財団法人日本建築防災協会発行)の診断の方法

 鉄筋コンクリート造 2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(平成14年1月財団法人日本建築防災協会発行)の第2次診断法

 鉄骨鉄筋コンクリート造 改訂版既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(2009年12月改訂版 財団法人日本建築防災協会発行)の第2次診断法

(5) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。

2 前項第4号の規定にかかわらず、同号アからまでに定める方法について、改定が生じた場合は、その方法により、建築物の耐震性能を判定するものとする。

(助成対象建築物)

第3条 助成対象建築物は、区内の非木造共同住宅若しくは緊急輸送道路等沿道建築物で、次に掲げる要件に該当するもの又は区長が特に必要と認めるものとする。

(1) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びこれに基づく命令の規定(地震に対する安全性に係る規定で、同法第3条第2項の規定により当該助成対象建築物に適用しないものを除く。)に適合していること。

(4) 耐震診断に必要な当該助成対象建築物の設計図書に不備がないこと。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、助成対象建築物の所有者(当該助成対象建築物に2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)がいる場合にあってはその管理組合又は当該区分所有者の全員の同意を得て当該区分所有者のうちから選任された者、当該助成対象建築物に共有者がいる場合にあっては当該共有者の全員の同意を得て当該共有者のうちから選任された者)で、当該助成対象建築物の耐震診断を受けるものとする。ただし、所有者が法人である場合は、その法人は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下同じ。)、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第2条に規定する一般社団法人等であること。

2 助成対象者は、住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していない者とする。

3 助成対象者は、既存建築物に係る固定資産税を滞納していない者とする。

4 前各項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める者を助成対象者とすることができる。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、耐震診断に係る費用の額とする。ただし、次の各号に掲げる助成対象建築物の区分に応じて、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 延べ面積(店舗等の住宅以外の部分の面積が延べ面積の2分の1以上の非木造共同住宅の場合は、住宅部分の面積に限る。以下同じ。)が800平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積に2,000円を乗じて得た額

(2) 延べ面積が800平方メートル以上1,100平方メートル未満の建築物 1,600,000円

(3) 延べ面積が1,100平方メートル以上1,600平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積に1,500円を乗じて得た額

(4) 延べ面積が1,600平方メートル以上2,400平方メートル未満の建築物 2,400,000円

(5) 延べ面積が2,400平方メートル以上5,000平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積に1,000円を乗じて得た額

(6) 延べ面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に500円を乗じて得た額に5,000,000円を加えた額

(7) 延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物 7,500,000円

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 助成金の交付は、同一の助成対象建築物につき1回限りとする。

2 耐震診断に係る費用のうち、消費税は、助成の対象としない。

(事前相談)

第6条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、第8条第1項の申請をする前に区長に事前に相談するものとする。

2 前項の事前相談後、助成希望者は、別に定める関係書類を添えて非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金エントリー申請書(第1号様式)により、区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の申請があった場合において、助成が適当と認めるときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付申請通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

4 前項の通知を受けた申請者は、通知を受けた日から起算して6月以内(当該助成の交付決定に係る会計年度の末日までの間に限る。)に、次条第1項及び第8条第1項の申請を行うものとする。

(全体設計の承認)

第7条 当該事業による助成金の交付を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、当該事業が2年度以上にわたる場合においては、初年度の助成申請前に、当該耐震診断に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、別に定める書類を添えて全体設計(変更)承認申請書(第3号様式)により、区長の承認を受けなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額等を変更する場合も同様とする。

2 区長は、前項の申請書を受理した場合において、当該全体設計を承認したときは、全体設計(変更)承認通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

(申請)

第8条 助成対象者は、当該助成対象建築物の耐震診断を実施する前に、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 当該助成対象建築物の建築確認に係る確認通知書の写し(当該確認通知書がない場合にあっては、当該確認通知書の交付年月日を確認することができる書類)

(2) 当該助成対象建築物の登記事項証明書

(3) 当該助成対象建築物の耐震診断に係る費用の見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金の交付を決定したときは非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付決定通知書(第6号様式)により、助成金の不交付を決定したときは非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金不交付決定通知書(第7号様式)により、申請者に通知する。

(変更申請)

第10条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付申請書に記載された内容を変更しようとするときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金変更申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該変更を承認したときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金変更承認通知書(第9号様式)により当該交付決定者に通知する。

(着手届)

第11条 交付決定者は、速やかに当該助成対象建築物の耐震診断に着手し、その旨を非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断着手届(第10号様式)により区長に届け出なければならない。

(中止届)

第12条 交付決定者は、当該助成対象建築物の耐震診断を中止しようとするときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断中止届(第11号様式)により区長に届け出なければならない。

(完了報告)

第13条 交付決定者は、当該助成対象建築物の耐震診断が完了したときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断完了報告書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 当該耐震診断の結果が確認できる書類の写し

(2) 当該耐震診断に係る費用の明細書の写し

(3) 当該耐震診断に係る費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による報告があったときは、助成金の額を確定する。

2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金額確定通知書(第13号様式)により当該交付決定者に通知する。

(請求)

第15条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、速やかに非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付請求書(第14号様式)により区長に助成金の交付を請求しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は額の確定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付決定取消通知書(第15号様式)により当該交付決定者に通知する。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日要綱第79号)

1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区非木造共同住宅耐震診断助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日要綱第118号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日要綱第91号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

様式 略

中野区非木造共同住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成要綱

平成18年9月29日 要綱第176号

(平成24年4月1日施行)