中野区環境マネジメントシステム推進体制に関する要綱
2006年5月10日
要綱第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)の事務事業等の執行に当たり、本庁舎においてはISO14001規格の要求事項に適合し、又はその他の区の施設(区が所有し、又は賃借しているすべての施設をいう。ただし、区営住宅等の居住用施設及び事業者に貸与している施設は除く。以下「施設」という。)においては当該要求事項を尊重し、環境負荷の低減を図ることを目的とした環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)を確立、運用、維持及び管理するための推進体制に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「環境方針」、「目的、目標及び実施計画」、「法的及びその他の要求事項」、「環境目的」、「環境目標」及び「内部監査」の用語の定義は、JISQ14001に定めるところによる。
(組織)
第3条 システムの推進のために、次の者を置く。
(1) 環境管理統括者
(2) 環境管理副統括者
(3) 環境管理責任者
(4) 実行部門責任者
(5) 環境マネジメント推進管理者
(6) 環境マネジメント推進員
(7) 省エネ担当者
2 システムの審議機関として環境マネジメント推進委員会を置く。
3 システムの内部監査を行うために内部環境監査委員会を置く。
(環境管理統括者)
第4条 環境管理統括者(以下「統括者」という。)は、区長をもって充てる。
2 統括者は、推進組織の最高責任者として、次に掲げる事項を処理する。
(1) システムの確立、運用、維持及び管理に必要な人的資源、技術及び必要な費用を確保すること。
(2) 環境方針を決定すること。
(3) 目的、目標及び実施計画を決定すること。
(4) 環境管理責任者及び内部環境監査員を指名すること。
(5) システムの見直しを行うこと。
(環境管理副統括者)
第5条 環境管理副統括者(以下「副統括者」という。)は、中野区長の職務を代理する副区長の順序を定める規則(平成26年中野区規則第42号)に規定する第1順位の副区長(以下単に「第1順位の副区長」という。)及び教育長をもって充てる。
2 副統括者は、統括者を補佐し、統括者に事故あるとき又は統括者が欠けたときは、その職務を代理する。
(環境管理責任者)
第6条 環境管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、経営室長をもって充てる。
2 管理責任者は、統括者の指示を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) システムの確立、運用、維持及び管理に関すること。
(2) 環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある側面(以下「著しい環境側面」という。)及び法的及びその他の要求事項を特定すること。
(3) 目的、目標及び実施計画を環境マネジメント推進委員会に提案し、審議結果を統括者に報告すること。
(4) システムの確立、運用、維持及び管理に必要な事項を実行部門責任者に指示し、その結果を確認すること。
(5) ISO14001規格の要求事項に対し、環境目的、環境目標及び法的及びその他の要求事項と不適合がある場合は、実行部門責任者に是正を指示し、その結果を確認すること。
3 管理責任者は、システムの確立、運用、維持及び管理に関し、必要な場合は担当する分野の環境マネジメント推進管理者から意見を聴くことができる。
(実行部門責任者)
第7条 実行部門責任者は、部(中野区組織条例(昭和40年中野区条例第1号)第1条に規定する室及び部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。以下同じ。)に置き、部の長(教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局次長をいう。)をもって充てる。
2 実行部門責任者は、管理責任者の指示を受け、部におけるシステムの要求事項を実施するために次に掲げる事項を処理する。
(1) 部のシステムの確立、運用、維持及び管理に関し必要な事項を処理し、その結果を管理責任者に報告すること。
(2) 部における進行状況を点検し、不適合が発生しないよう予防措置を講じること。
(3) 部における不適合を判断し、是正処置を指示し、確認すること。
(4) 緊急事態を予防し、発生時には対策を講じるとともに、管理責任者に報告すること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか部内におけるシステムを総括すること。
(環境マネジメント推進管理者)
第8条 環境マネジメント推進管理者(以下「EMS推進管理者」という。)は、分野に置き、分野の統括管理者をもって充てる。
2 EMS推進管理者は、実行部門責任者の指示を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 分野のシステムの確立、運用、維持及び管理に関し必要な事項を処理し、その結果を実行部門責任者に報告すること。
(2) システムの環境目的及び環境目標に基づき適正に事務事業を執行すること。
(3) 前2号のほか、分野におけるシステムを総括すること。
(環境マネジメント推進員)
第9条 環境マネジメント推進員(以下「EMS推進員」という。)は、分野に置き、EMS推進管理者の指名する者をもって充てる。
2 環境マネジメント推進員は、EMS推進管理者の指示により、システムの確立、運用、維持及び管理に必要な事項を処理する。
(省エネ担当者等)
第10条 省エネ担当者は、各分野が所管する本庁舎以外の施設に置き、EMS推進管理者の指名する者をもって充てる。ただし、当該施設にEMS推進員がいる場合は、当該推進員が省エネ担当者を兼ねることができる。
2 省エネ担当者は、施設におけるシステムの運用、維持及び管理に必要な事項を処理する。
(省エネ法に関連する事項)
第11条 管理責任者及び実行部門責任者のうち、子ども教育部長は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)に基づき、区が設置するエネルギー管理統括者を兼ねるものとし、エネルギー利用の一層の効率化を着実に推進するために、エネルギー管理統括者として、省エネ法及び東京都地球温暖化対策指針(2009年に東京都が策定した、東京都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を実現するための指針をいう。以下同じ。)で求められる事項を処理する。
2 EMS推進管理者のうち、経営室施設分野統括管理者及び子ども教育部子ども教育施設分野統括管理者は、区が設置するエネルギー管理企画推進者を兼ねるものとし、エネルギー管理企画推進者として省エネ法及び東京都地球温暖化対策指針で求められる事項を処理する。
(環境マネジメント推進委員会)
第12条 環境マネジメント推進委員会は、副統括者、管理責任者、実行部門責任者及びエネルギー管理企画推進者(経営室施設分野統括管理者)で構成する。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は第1順位の副区長である副統括者を、副委員長は教育長である副統括者をもって充てる。
3 環境マネジメント推進委員会は、システムの推進に必要な次に掲げる事項を審議する。
(1) 環境方針に関すること。
(2) 著しい環境側面及び法的及びその他の要求事項の特定に関すること。
(3) 目的、目標及び実施計画に関すること。
(4) 内部監査の結果に関すること。
(5) その他システムの推進に必要な事項
4 委員長は、会務を総理する。
5 環境マネジメント推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。
6 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(内部環境監査委員会)
第13条 内部環境監査委員会は、別に定める内部環境監査員で構成し、システムのISO14001規格の要求事項の適合性及びシステムの規定事項との整合性、運用状況について監査するものとする。
(環境マネジメント事務局)
第14条 システムを推進するために環境マネジメント事務局(以下「EMS事務局」という。)を経営室行政監理分野に置く。
2 EMS事務局に事務局長を置き、経営室行政監理分野統括管理者をもって充てる。
3 EMS事務局は、システムの推進に関する庶務その他システムの推進に関して必要な事務を処理する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、システムの推進について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2006年5月10日から施行する。
附 則(2007年3月30日要綱第65号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月27日要綱第60号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月16日要綱第86号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年9月27日要綱第157号)
この要綱は、2010年9月27日から施行する。
附 則(2011年3月30日要綱第63号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年11月1日要綱第172号)
この要綱は、2012年11月1日から施行する。
附 則(2013年4月1日要綱第59号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日要綱第65号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月27日要綱第118号)
この要綱は、2014年6月27日から施行する。