中野区介護予防事業実施要綱

2006年4月21日

要綱第75号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 二次予防事業(第3条―第10条)

第3章 一次予防事業(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として中野区が実施する二次予防事業及び一次予防事業に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 二次予防事業対象者 介護保険第1号被保険者のうち要支援及び要介護以外の者であって要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められるものをいう。

(2) 一次予防事業対象者 介護保険第1号被保険者をいう。

(3) 介護予防ケアプラン 地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメント(課題分析を行い、個人の介護予防目標を設定することをいう。)により作成された介護予防サービス、支援計画表及び実施後の評価表をいう。

第2章 二次予防事業

(内容及び手順)

第3条 二次予防事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 二次予防事業対象者把握事業 基本チェックリストをもとに二次予防事業対象者を把握し、必要に応じて介護予防のための生活機能評価を実施する。

(2) 通所型介護予防事業 二次予防事業対象者に対し、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等を目的とした次に掲げる内容の事業(以下「なかの生ききクラブ」という。)を行う。

 腰痛等対策の運動プログラム

 閉じこもり予防及び認知機能の低下予防プログラム

 摂食及びえん下機能訓練、口腔清掃の自立支援等の実施による口腔機能を向上させるための支援並びに栄養状態を改善するための集団指導

(3) 訪問型介護予防事業 通所が困難な二次予防事業対象者に対し、保健師等の専門知識を持った職員が介護予防に関する支援のために閉じこもり予防等訪問を行う。

2 通所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業は、いずれも次に掲げる手順で行う。

(1) 事前アセスメント

(2) 実施計画の作成

(3) 実施内容報告

(4) 事後評価

(二次予防事業の対象者)

第4条 二次予防事業の対象者は、区内に住所を有する者で、二次予防事業対象者と決定されたもののうち介護予防ケアプランにより二次予防事業を計画されたものとする。

(申込み等)

第5条 前条の対象者で第3条第1項第2号及び第3号の二次予防事業に参加しようとする者は、中野区介護予防事業参加申込書(第1号様式)により区長に申し込まなくてはならない。

2 区長は、前項の申込みがあったときは、必要な事項を審査し、参加を承認する。

3 区長は、前項の承認をしたときは、中野区介護予防事業参加承認通知書(第2号様式)により通知する。

(利用料)

第6条 前条第2項の承認を受けた者(以下「参加者」という。)は、別表第1に定める二次予防事業について同表に規定する利用料を支払うものとする。

(利用料の返還)

第7条 既納の利用料は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用料の全額又は一部の額を返還することができる。

(1) 災害その他参加者の責によらない事由により二次予防事業に参加できなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

3 前項の返還を受けようとする者は、中野区介護予防事業利用料返還申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(参加の承認の取消し)

第8条 区長は、第5条第2項の承認を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 二次予防事業への参加を辞退したとき。

(3) その他、区長が二次予防事業への参加が困難であると認めたとき。

(委託)

第9条 区長は、二次予防事業を委託して行うものとする。

(実施計画書等の提出)

第10条 二次予防事業の委託を受けた事業者は、委託を受けた二次予防事業の開始の前に中野区介護予防事業実施計画書(第4号様式)を、当該二次予防事業が終了したときは中野区介護予防事業実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

第3章 一次予防事業

(内容及び手順)

第11条 一次予防事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通所型介護予防事業 一次予防事業対象者に対し、転倒予防及び筋力向上等を目的とした運動機能の維持・増進事業(以下「体力づくり教室」という。)を行う。

(2) 普及啓発事業 介護予防に関する周知及び啓発を行う。

2 通所型介護予防事業は、次に掲げる手順で行う。

(1) 事前アセスメント

(2) 実施計画の作成

(3) 実施内容報告

(4) 事後評価

(一次予防事業の対象者)

第12条 一次予防事業の対象者は、第2条第2号に該当する者で、区内に住所を有するものとする。

(準用)

第13条 第5条から第10条までの規定は、一次予防事業の申込み等、利用料、利用料の返還、参加の承認の取消し、委託及び実施計画書等の提出に準用する。この場合において、第5条中「前条」とあるのは「第12条」と、「第3条第1項第2号及び第3号の二次予防事業」とあるのは「第11条第1項第1号の一次予防事業」と、第6条中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、「二次予防事業」とあるのは「一次予防事業」と、第7条第2項中「二次予防事業」とあるのは「一次予防事業」と、第8条中「第4条」とあるのは「第12条」と、「二次予防事業」とあるのは「一次予防事業」と、第9条及び第10条中「二次予防事業」とあるのは「一次予防事業」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、二次予防事業及び一次予防事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2006年4月21日から施行する。

附 則(2007年3月19日要綱第47号)

この要綱は、2007年3月19日から施行する。

附 則(2012年4月24日要綱第102号)

この要綱は、2012年4月24日から施行する。

附 則(2012年8月30日要綱第150号)

この要綱は、2012年8月30日から施行し、改正後の第1条の規定は、同年4月24日から適用する。

附 則(2016年3月29日要綱第74号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式及び第3号様式から第5号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

事業

内容

利用回数

利用料

なかの生ききクラブ

第3条第1項第2号アの事業又は同号イの事業

全12回(送迎利用)

2,800円

全12回

1,600円

第3条第1項第2号ウの事業

全8回

1,000円

別表第2(第6条関係)

事業

利用料

体力づくり教室

800円

中野区介護予防事業実施要綱

平成18年4月21日 要綱第75号

(平成28年4月1日施行)