中野区立平和の森公園少年スポーツ広場運営要綱

2006年1月19日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学生及び中学生(以下「小・中学生」という。)を主な利用対象者として中野区立平和の森公園(以下「平和の森公園」という。)内に設置したスポーツ広場の運営について、必要な事項を定める。

(名称)

第2条 平和の森公園内に設置するスポーツ広場の名称は、平和の森公園少年スポーツ広場(以下「少年スポーツ広場」という。)とする。

(利用時間及び利用区分)

第3条 少年スポーツ広場の利用時間及び利用区分は、別表1のとおりとする。

(利用の登録等)

第4条 別表1に定める小・中学生専用の利用区分の時間帯に少年スポーツ広場を利用しようとする者は、利用の申込みに先立ち、平和の森公園少年スポーツ広場利用登録申請書(別記第1号様式)を提出し、団体の登録をしなければならない。

2 前項の登録をすることができる団体は、18歳以上の者を代表者とする区内に在住又は在学の小・中学生10人以上で編成した団体とする。

3 第1項の登録に当たっては、代表者の保険証、免許証等の証明書(写しを含む。)の提示を求め、代表者の本人確認を行うものとする。

4 団体の登録をしたときは、当該団体に対し平和の森公園少年スポーツ広場利用登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を交付する。

第5条 削除

(登録証の有効期限)

第6条 登録証の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に登録したときの登録証の有効期限は、交付の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

(登録団体による利用ができない日)

第7条 次に掲げる日は、登録団体(第4条第4項の規定により登録証の交付を受けた団体をいう。以下同じ。)による利用ができない日とする。

(1) 12月26日から翌年の1月7日までの日

(2) 5月5日

(利用方法等)

第8条 少年スポーツ広場の利用方法は、別表2に定めるとおりとする。

2 少年スポーツ広場を利用しようとする者は、平和の森公園少年スポーツ広場利用申込書(別記第3号様式)により申し込まなければならない。

3 少年スポーツ広場の利用を承認したときは、平和の森公園少年スポーツ広場利用承認書(別記第4号様式。以下「利用承認書」という。)を当該申込みをした者に交付する。

(利用申込みの制限等)

第9条 少年スポーツ広場の利用の申込みは、原則として、1月につき1団体1回2時間以内とする。

2 抽選による受付を終了した時点で、なお利用の空き時間があるときは、利用の日まで、随時利用の申込みを受け付けるものとする。

(登録又は利用の承認の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、登録又は利用の申込みをしたとき又は承認を受けたとき。

(2) 登録証又は利用承認書を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるほか、少年スポーツ広場の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2006年1月19日から施行する。

附 則(2011年7月19日要綱第169号)

この要綱は、2011年7月19日から施行する。

附 則(2014年3月25日要綱第26号)

この要綱は、2014年3月25日から施行する。

附 則(2016年3月25日要綱第62号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

別表1(第3条、第4条関係)

利用時間及び利用区分

曜日等

時間

日・祝日

午前9時から午前11時まで

一般利用。ただし、夏・冬休み期間中は次のとおり

(1) 月・火・木・金曜日は小・中学生優先

(2) 水曜日は小学生野球優先

 

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

小・中学生優先

小学生野球優先

小・中学生優先

小・中学生専用(登録団体)

午後3時から午後5時まで

別表2(第8条関係)

利用区分別の利用方法

利用区分

利用形態

利用種目

(利用目的)

対象

利用時間帯

利用方法

小・中学生専用

団体利用

軟式野球、ソフトボール及びサッカー練習

登録団体

※ 野球は小学生のみ

別表1のとおり

道路・公園管理分野で受付

※ 代表者又は代理人が登録証持参で申込み

※ 中学生は代理人不可

※ 一人で複数団体の代理人を兼ねることは不可

小学生野球優先

個別利用

軟式野球及びソフトボール

小学生のグループ

別表1のとおり

自由時間

小・中学生優先

個別利用

キャッチボール、ドッジボール、サッカー練習等

小・中学生のグループ及び個人

別表1のとおり

自由時間

一般利用

個別利用

円陣バレー、バドミントン、各種遊戯等

一般のグループ及び個人

別表1のとおり

自由時間

特別利用

小・中学生専用時間帯

公的事業及び大規模地域事業

青少年育成地区委員会等の公共的団体又は複数の町会、自治会等の区民団体により構成された団体

個別に決定

(1) 特別利用許可による(申込みは6月前から4月前まで)。

(2) 道路・公園管理分野で受付

※ 複数の申込みがあっても月1回程度とする。

その他の時間帯

公的事業、各種地域事業、大グループによる各種スポーツ等

町会、青少年育成地区委員会、子ども会等の各種団体及び大グループ

個別に決定

(1) 特別利用許可による(申込みは3月前から3日前まで)。

(2) 道路・公園管理分野で受付

中野区立平和の森公園少年スポーツ広場運営要綱

平成18年1月19日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)