中野区立平和の森公園少年スポーツ広場運営要綱
2006年1月19日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学生及び中学生(以下「小・中学生」という。)を主な利用対象者として中野区立平和の森公園(以下「平和の森公園」という。)内に設置したスポーツ広場の運営について、必要な事項を定める。
(名称)
第2条 平和の森公園内に設置するスポーツ広場の名称は、平和の森公園少年スポーツ広場(以下「少年スポーツ広場」という。)とする。
(利用時間及び利用区分)
第3条 少年スポーツ広場の利用時間及び利用区分は、別表1のとおりとする。
2 前項の登録をすることができる団体は、18歳以上の者を代表者とする区内に在住又は在学の小・中学生10人以上で編成した団体とする。
3 第1項の登録に当たっては、代表者の保険証、免許証等の証明書(写しを含む。)の提示を求め、代表者の本人確認を行うものとする。
4 団体の登録をしたときは、当該団体に対し平和の森公園少年スポーツ広場利用登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を交付する。
第5条 削除
(登録証の有効期限)
第6条 登録証の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に登録したときの登録証の有効期限は、交付の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(登録団体による利用ができない日)
第7条 次に掲げる日は、登録団体(第4条第4項の規定により登録証の交付を受けた団体をいう。以下同じ。)による利用ができない日とする。
(1) 12月26日から翌年の1月7日までの日
(2) 5月5日
(利用方法等)
第8条 少年スポーツ広場の利用方法は、別表2に定めるとおりとする。
2 少年スポーツ広場を利用しようとする者は、平和の森公園少年スポーツ広場利用申込書(別記第3号様式)により申し込まなければならない。
3 少年スポーツ広場の利用を承認したときは、平和の森公園少年スポーツ広場利用承認書(別記第4号様式。以下「利用承認書」という。)を当該申込みをした者に交付する。
(利用申込みの制限等)
第9条 少年スポーツ広場の利用の申込みは、原則として、1月につき1団体1回2時間以内とする。
2 抽選による受付を終了した時点で、なお利用の空き時間があるときは、利用の日まで、随時利用の申込みを受け付けるものとする。
(登録又は利用の承認の取消し)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、登録又は利用の申込みをしたとき又は承認を受けたとき。
(2) 登録証又は利用承認書を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるほか、少年スポーツ広場の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2006年1月19日から施行する。
附 則(2011年7月19日要綱第169号)
この要綱は、2011年7月19日から施行する。
附 則(2014年3月25日要綱第26号)
この要綱は、2014年3月25日から施行する。
附 則(2016年3月25日要綱第62号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
別表1(第3条、第4条関係)
利用時間及び利用区分
曜日等 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 |
午前9時から午前11時まで | 一般利用。ただし、夏・冬休み期間中は次のとおり (1) 月・火・木・金曜日は小・中学生優先 (2) 水曜日は小学生野球優先 |
| |||||
午前11時から午後1時まで | |||||||
午後1時から午後3時まで | 小・中学生優先 | 小学生野球優先 | 小・中学生優先 | 小・中学生専用(登録団体) | |||
午後3時から午後5時まで |
別表2(第8条関係)
利用区分別の利用方法
利用区分 | 利用形態 | 利用種目 (利用目的) | 対象 | 利用時間帯 | 利用方法 |
小・中学生専用 | 団体利用 | 軟式野球、ソフトボール及びサッカー練習 | 登録団体 ※ 野球は小学生のみ | 別表1のとおり | 道路・公園管理分野で受付 ※ 代表者又は代理人が登録証持参で申込み ※ 中学生は代理人不可 ※ 一人で複数団体の代理人を兼ねることは不可 |
小学生野球優先 | 個別利用 | 軟式野球及びソフトボール | 小学生のグループ | 別表1のとおり | 自由時間 |
小・中学生優先 | 個別利用 | キャッチボール、ドッジボール、サッカー練習等 | 小・中学生のグループ及び個人 | 別表1のとおり | 自由時間 |
一般利用 | 個別利用 | 円陣バレー、バドミントン、各種遊戯等 | 一般のグループ及び個人 | 別表1のとおり | 自由時間 |
特別利用 | 小・中学生専用時間帯 | 公的事業及び大規模地域事業 | 青少年育成地区委員会等の公共的団体又は複数の町会、自治会等の区民団体により構成された団体 | 個別に決定 | (1) 特別利用許可による(申込みは6月前から4月前まで)。 (2) 道路・公園管理分野で受付 ※ 複数の申込みがあっても月1回程度とする。 |
その他の時間帯 | 公的事業、各種地域事業、大グループによる各種スポーツ等 | 町会、青少年育成地区委員会、子ども会等の各種団体及び大グループ | 個別に決定 | (1) 特別利用許可による(申込みは3月前から3日前まで)。 (2) 道路・公園管理分野で受付 |