中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱
2005年11月4日
要綱第112号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の解体工事に係る事前周知及び届出に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
(1) 解体工事 建築物のうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
(2) 発注者等 解体工事に関する請負契約の発注者、元請業者及び下請業者又は自らその工事を行う者をいう。
(3) 近隣住民 解体工事を行う建築物の敷地境界線から10メートル又は当該建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者をいう。
(4) 紛争 解体工事に伴って生じる騒音、振動、粉じん等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣住民と発注者等との間の紛争をいう。
(対象工事)
第3条 この要綱は、中野区内で行われるすべての建築物の解体工事を対象とする。
(区長の責務)
第4条 区長は、紛争を未然に防止するため、地域の実情の把握に努めるとともに、解体工事が適正に行われるために、発注者等に対し必要な措置を講ずるよう指導を行うものとする。
2 区長は、紛争が生じたときは、速やかに状況調査を行い、発注者等に対し必要な指導を行うものとする。
(標識の設置)
第5条 区長は、発注者等が解体工事を行おうとするときは、近隣住民に当該解体工事に係る計画の周知を図るため、当該解体工事に着手する日の7日前までに第1号様式による標識(以下「標識」という。)を設置するよう指導を行うものとする。
2 標識は、日本工業規格A3版以上の大きさとし、当該敷地の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)に、路面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
(届出)
第6条 区長は、発注者等が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する解体工事以外の解体工事を行おうとするときは、当該解体工事に着手する日の7日前までに、解体工事届出書(第2号様式)を区長に提出するよう指導を行うものとする。この場合において、当該発注者等が標識を設置したときは、解体工事届出書に当該標識の写真を添付させるものとする。
2 区長は、発注者等が法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する解体工事を行おうとする場合において、当該発注者等が標識を設置したときは、法第10条第1項の規定により提出する届出書に当該標識の写真を添付させるものとする。
(変更の届出)
第7条 区長は、発注者等が解体工事届出書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出るよう指導を行うものとする。
(周知状況等の報告)
第8条 区長は、発注者等に対し、標識の設置その他解体工事に関する事項について、必要に応じ報告を求めるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市整備部長が定める。
附 則
この要綱は、2005年11月21日から施行する。
様式 略