中野区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要綱
2005年9月15日
要綱第98号
(目的)
第1条 この要綱は、食品の調理加工又は販売の営業のうち自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定めるものをいう。ただし、2輪のものを除く。以下同じ。)に施設を搭載し、移動しながら行うものに関し、営業許可の取扱い等を定め、もって食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「取締条例」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。
(1) 営業車 施設を搭載した自動車をいう。
(2) 営業許可 営業車に係る法又は取締条例に基づく営業許可のことをいう。
(3) 仕込み 食品を営業車内における簡単な調理若しくは加工をすることにより提供することができる状態若しくは形状に調理し、若しくは加工し、又は営業車内で販売できる状態若しくは形状に調理し、加工し、若しくは包装することをいう。
(4) 仕込場所 仕込みを行い、器具等の洗浄若しくは消毒をし、給水タンクに給水し、又は食品若しくは容器包装等を保管するための施設をいう。
(営業許可)
第3条 営業許可の対象とする業種は、次のとおりとし、営業車1台につき該当業種ごとに営業許可を要するものとする。
(1) 飲食店営業(自動車)
(2) 喫茶店営業(自動車)
(3) 菓子製造業(自動車)
(4) 乳類販売業(自動車)
(5) 食肉販売業(自動車)
(6) 魚介類販売業(自動車)
(7) 食料品等販売業(自動車)
2 営業許可は、次の各号のいずれかに該当する場合について行うものとする。
(1) 仕込場所が中野区の区域内にある場合
(2) 仕込場所が東京都の区域外にある場合であって、申請者(営業許可の申請を行う者をいう。以下同じ。)の事務所又は営業許可を受けようとする営業車の保管場所が中野区の区域内にある場合
(3) 仕込場所、申請者の事務所及び営業許可を受けようとする営業車の保管場所が東京都の区域外にある場合であって、申請者の住所が中野区の区域内にある場合
(4) 仕込場所、申請者の事務所、営業許可を受けようとする営業車の保管場所及び申請者の住所が東京都の区域外にある場合であって、主たる営業地が中野区の区域内にある場合
3 都内の中野区保健所長以外の保健所長から営業許可を受けた営業車については、当該営業許可を受けた業種について中野区保健所長から営業許可を受けたものとみなす。
4 営業許可の申請は、営業許可申請書(中野区食品衛生法施行細則(昭和50年中野区規則第8号)第2号様式又は食品製造業等取締条例施行規則(昭和28年東京都規則第183号)別記第7号様式)に営業設備の設置図を記載させるとともに、次に掲げる書類を添付させることにより行わせるものとする。
(1) 営業の大要(第1号様式)
(2) 仕込場所がそこで行われる作業に応じた法又は取締条例の許可を受けた施設であることを証する書類(中野区保健所長が仕込場所について当該許可を受けることを要しないと認める場合を除く。)
5 営業許可の条件は、次のとおりとし、許可書にその旨を記載するものとする。
(1) 営業許可の有効期間は、5年とする。
(2) 飲食店営業(自動車)、喫茶店営業(自動車)及び菓子製造業(自動車)にあっては、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 生ものは提供しないこと。
イ 営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限ること。
(3) 食肉販売業(自動車)、乳類販売業(自動車)及び食料品等販売業(自動車)にあっては、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限ること。
イ 営業車内での調理加工は行わないこと。
(4) 魚介類販売業(自動車)にあっては、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 営業車内で取り扱う生食用魚介類(丸ものを除く。)は、あらかじめ包装されたものに限ること。
イ 営業車内での調理加工は行わないこと。
6 中野区保健所長は、営業許可を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 営業車は、構造等について、公衆衛生上支障がないと認められるものであること。
(2) 仕込場所は、行われる作業に応じた法又は取締条例の許可を受けた施設であること。ただし、中野区保健所長が当該仕込場所について当該許可を受けることを要しないと認める場合は、この限りでない。
(3) 仕込場所は、当該営業に係る仕込みを行うに当たり、支障がない規模等であること。
7 許可書の交付に際し、次に掲げる手続を行うものとする。
(1) 営業車1台につき、業種ごとに営業許可を受けていることを示す標識(第2号様式)を交付すること。
(2) 前号の標識を営業車の見やすい箇所に取り付けるとともに、許可書を営業中必ず携帯するよう指導すること。
(3) 許可書には、第4項第1号の営業の大要の写しを添付すること。
(営業車に搭載する施設の構造及び食品の取扱設備の基準)
第4条 営業車に搭載する施設(以下「施設」という。)の構造及び食品の取扱設備の基準は、食品衛生法施行条例及び食品製造業等取締条例に基づく施設基準及び公衆衛生上講ずべき措置の基準のしんしゃくについて(平成12年4月1日11衛生食第1045号東京都衛生局長通知。以下「東京都通知」という。)に基づき、次のとおりとする。
(1) 共通事項
ア 営業車は、耐水性及び耐久性を有し、かつ、固定された屋根及び壁を有する自動車とし、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造であること。
イ 施設内は、使用目的等に応じて区画すること。
ウ 調理加工を行う施設内は、取扱品目及び取扱量に応じた十分な面積が確保されていること。
エ 施設内の床、内壁及び天井は、清掃しやすい構造であること。
オ 施設内は、十分な明るさを有する構造であること。
カ 施設内に換気のできる設備又は構造を必要に応じて設けること。
キ 施設内には、耐久性のある従業者専用の流水受槽式手洗設備を使用に適した位置に設けること。
ケ 施設内には、ふたがあり、十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液及び汚臭の漏れない耐水構造の廃棄物容器を備えること。
コ 営業のために必要な電力が供給される電源装置を営業車の食品衛生上支障がない箇所に設けること。
サ 移動する必要のない設備等は、耐久性を有する方法により営業車に固定すること。
(2) 特定事項
ア 飲食店営業(自動車)、喫茶店営業(自動車)及び菓子製造業(自動車)
(ア) 取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械若しくは装置により、食品を冷却保存できる専用の設備を設けること。ただし、冷蔵を必要としない食品のみを取り扱う場合は、この限りでない。
(イ) 耐久性があり、器具等を洗浄するのに適した十分な大きさの流水式洗浄設備を設けること。
(ウ) 必要に応じ洗浄消毒が可能な器具等を備えるとともに、これらを衛生的に保管する設備を設けること。
イ 乳類販売業(自動車)
(ア) 取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械若しくは装置により、食品を10度以下に冷却保存できる専用の設備を設けること。ただし、常温保存可能品のみを取り扱う施設であって、当該品を常温を超えない温度で保存できる場合は、この限りでない。
(イ) 見やすい箇所に食品を保存している温度を正確に計ることができる温度計を備えること。
(ウ) びん装の乳類を取り扱う者は、取扱量に応じた空びん格納容器を当該営業に支障がない場所に備えること。
ウ 食肉販売業(自動車)
取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械若しくは装置により、冷凍食肉にあってはマイナス15度以下に、その他の食品にあっては10度以下に冷却保存できる専用の設備を設けるほか、見やすい箇所に当該温度を正確に計ることができる温度計を備えること。
エ 魚介類販売業(自動車)
取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械若しくは装置により、冷凍魚介類にあってはマイナス15度以下に、生食用生鮮魚介類にあっては5度以下に、その他の食品にあっては10度以下に冷却保存できる専用の設備を設けるほか、見やすい箇所に当該温度を正確に計ることができる温度計を備えること。
オ 食料品等販売業(自動車)
取扱量に応じ、食品を衛生的に保存できる専用の陳列ケースを設けること。ただし、冷蔵を必要とする食品を取り扱う場合は、自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械若しくは装置により、食品を冷却保存できる専用の設備を設けること。
(公衆衛生上講ずべき措置の基準)
第5条 公衆衛生上講ずべき措置の基準は、東京都通知に基づき、次のとおりとする。
(1) 共通事項
ア 給水タンクは、常に飲用適の水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。
イ 営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を廃棄すること。
(2) 特定事項
ア 飲食店営業(自動車)、喫茶店営業(自動車)及び菓子製造業(自動車)
(ア) 器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。
(イ) 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。
(ウ) 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。
(エ) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。
イ 乳類販売業(自動車)、食肉販売業(自動車)、魚介類販売業(自動車)及び食料品等販売業(自動車)
(ア) 食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。
(イ) 食品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること。
(監視指導等)
第6条 食品衛生監視員は、中野区の区域において現に営業している営業車の監視指導を行うものとする。
2 食品衛生監視員は、営業車の構造等について不備を発見した場合は、第4条に定める基準に合致するよう適切に指導するとともに、中野区保健所長は、営業許可を行った保健所長に通報するものとする。
3 中野区保健所長は、都内の中野区保健所長以外の保健所長から中野区保健所長が営業許可を行った営業車(第3条第3項の規定により中野区保健所長から営業許可を受けたものとみなされる営業車を除く。)の構造等について不備を発見した旨の通報を受けた場合は、必要に応じ当該営業車の構造等の改善状況の確認を行うものとする。
4 食品衛生監視員は、営業車における衛生措置について不備を発見した場合は、前条に定める基準に合致するよう適切に指導するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、2005年10月1日から施行する。
(中野区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱及び中野区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 中野区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱(2000年中野区要綱第119号)
(2) 中野区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱(2000年中野区要綱第120号)
附 則(2015年10月1日要綱第104号)
この要綱は、2015年10月1日から施行する。
別表
業種 | 食品及び食器類の取扱い | 給水タンクの容量 |
飲食店営業(自動車)、喫茶店営業(自動車)及び菓子製造業(自動車) |
| 200リットル以上 |
多量の水を要する調理加工は行わない。 食器類は一回限りの使用とする。 | 80リットル以上 | |
多量の水を要する調理加工は行わない。 提供する食品は単一品目に限る。 食器類は一回限りの使用とする。 | 40リットル以上 | |
食肉販売業(自動車)、乳類販売業(自動車)、魚介類販売業(自動車)及び食料品等販売業(自動車) |
| 18リットル以上 |
備考 単一の営業車で飲食店営業(自動車)、喫茶店営業(自動車)又は菓子製造業(自動車)を含む複数の業種の営業許可を取得する場合の給水タンクの容量は、取得する営業許可の業種及びその数にかかわらず、飲食店営業(自動車)、喫茶店営業(自動車)及び菓子製造業(自動車)の項の中欄に掲げる食品及び食器類の取扱いの区分に応じ、右欄に掲げる給水タンクの容量とする。また、単一の営業車で飲食店営業(自動車)、喫茶店営業(自動車)又は菓子製造業(自動車)を含まない複数の業種の営業許可を取得する場合の給水タンクの容量は、取得する営業許可の業種及びその数にかかわらず、18リットル以上とする。
様式 略