中野区特別養護老人ホーム入所希望者情報管理要綱

2004年10月1日

要綱第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム(以下、「特養ホーム」という。)への入所希望者に適切なサービスの提供と円滑な入所決定を促すため、区と居宅介護支援事業者、特養ホーム、地域包括支援センターが連携し、支援していくための必要な情報収集及び提供に係る事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特養ホーム 区内にある特養ホーム及び区外にあって中野区に協力を表明した特養ホームをいう。

(2) 入所希望者 特養ホームへの入所要件を満たし、入所のための申込書を特養ホームに提出した区内に住所を有する者をいう。

(情報収集)

第3条 区は、特養ホーム及び居宅介護支援事業者から次に掲げる情報を本人の同意に基づき収集する。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所、電話番号及び所在

(4) 介護保険被保険者番号

(5) 入所申込みをした施設名、申込年月日、申込取下げ年月日及び入所年月日

(6) 中野区特別養護老人ホーム優先入所等に関する指針に基づく評価結果

(7) 担当介護支援専門員氏名

(8) ケアプランの作成状況

2 前項各号に掲げるもののほか、区が保有する入所希望者に関する情報のうち、次に掲げる情報を本人の同意に基づき収集する。

(1) 要介護度および有効期間

(2) 介護保険資格喪失年月日

(3) 介護保険サービス及び福祉サービスの受給状況

(情報提供)

第4条 区は、前条各号のうち、特養ホームへの入所希望者に適切なサービスの提供と円滑な入所決定を促すために必要な情報を次に掲げるものに提供することができる。

(1) 入所希望者が申し込みを行った特養ホーム

(2) 入所希望者が契約している居宅介護支援事業者

(3) 地域包括支援センター

(電子計算組織への記録)

第5条 区は、収集した情報を管理するためのシステム(以下、「特養システム」という。)を構築し、専用の電子計算組織を使用して処理する。

2 前項に係る機器の設置場所は、中野区役所とする。

(特養システムの管理)

第6条 特養システムの管理は中野区電子計算組織等管理運営規則に基づき処理する。

(使用媒体)

第7条 第3条及び第4条に規定する情報の収集、提供にあたっては、紙文書のほか、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を使用して確実な方法で運搬することとし、インターネット経由での送受信は行わないものとする。

(個人情報保護)

第8条 収集した情報の取扱いについては、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号)に基づき、適切な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定については、第4条により情報の提供を受けたものに準用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月20日要綱第59号)

この要綱は、2007年3月20日から施行する。

中野区特別養護老人ホーム入所希望者情報管理要綱

平成16年10月1日 要綱第148号

(平成19年3月20日施行)