中野区立療育センターアポロ園送迎バス運営要綱
2005年3月30日
要綱第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立療育センターアポロ園(以下「園」という。)で実施する送迎バスの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 送迎バスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年法律第26号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する事業を利用する者及びその介助者
(2) 前号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認めた者
(送迎の種類及び内容)
第3条 送迎バスの送迎の種類は、次のとおりとする。
(1) 定例送迎 次に掲げる日を除く日を運行日とし、施設の指定した運行コース、運行時間に基づき行う送迎
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から1月3日(イに掲げる日を除く。)まで
(2) 昼間送迎 前号の送迎に支障がない範囲内において、別に定める運行日及び運行コースに基づき行う送迎
(3) 特別送迎 前2号に掲げる送迎以外の送迎で、運行日及び運行コースについて別に定めるもの
2 送迎バスの運行時間は、午前9時から午後5時までの範囲内とする。
3 送迎バスの運賃は、次のとおりとする。
(2) 前条第2号に規定する者については、無料とする。
4 区長は、災害等緊急事態が発生したときその他やむを得ない理由があると認めるときは、送迎バスの運行を休止する。
(運行の委託)
第4条 区長は、送迎バスの運行を道路運送法(昭和26年法律第183号)第43条第1項の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者に委託する。
(乗降の方法)
第5条 送迎バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、第3条第1項の規定により定められた運行コース上の停留所において乗降することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条(同条中「一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客」とあるのは「利用者」と、「自動車内」とあるのは「送迎バス内」と、同条第14号中「事業用自動車」とあるのは「送迎バス」と、同条第15号中「旅客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。)及び第53条(同条中「一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客」とあるのは「利用者」と、「事業用自動車内」とあるのは「送迎バス内」と、同条第3号中「旅客」とあるのは「利用者」と、同条第5号中「一般の旅客」とあるのは「他の利用者」と読み替えるものとする。)の規定
(2) 介助を要する場合は、介助者と共に乗車すること。
(3) 乗車中は、乗務員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2005年3月30日から施行し、2004年4月1日から適用する。
附 則(2012年3月30日要綱第73号)
この要綱中第1条の規定は2012年3月30日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月1日要綱第73号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。