中野区NPO法人利子補給金交付要綱
2004年11月29日
要綱第144号
(目的)
第1条 この要綱は、金融機関から資金の貸付けを受けたNPO法人に対して利子補給を行うことにより、NPO法人の健全な運営活動を促進し、振興発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により設立の認証を受けた者をいう。
2 この要綱において「金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用組合又は労働金庫をいう。
(交付対象者)
第3条 利子補給金の交付を受けることができるNPO法人は、次に掲げる基準に適合する者とする。
(1) 中野区内に主たる事務所の登記があること。
(2) 中野区に貢献する活動をしていること。
(3) 金融機関から資金の貸付けを受けていること。
(4) 代表者が市町村民税(特別区民税を含む。)を滞納していない者であること。
(5) 東京手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
(交付対象資金)
第4条 この要綱による利子補給金の交付対象となる資金は、金融機関から貸付けを受けた資金(貸付けの方法が証書貸付け又は手形貸付けの方法によるものを含む。ただし、極度設定のある貸付け(根保証形式のもの)を除く。)の種類が設備資金又は運転資金であって、その償還方法が毎月元金均等償還の方法(国、地方公共団体、公益財団法人等から補助金、委託金等が交付されるまでの間を限度として貸付けを受けた資金(以下「つなぎ資金」という。)にあっては、一括償還の方法を含む。)によるものとし(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。)、貸付けを受けた金額のうち10,000,000円を限度とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、金融機関から貸付けを受けた資金の返済期間の範囲内とし、金融機関から貸付けを受けた日から5年(手形貸付については1年)を限度とする。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき 当該休止し、又は廃止した日
(2) 繰上げ返済したとき 繰上げ完済日
(3) 償還を怠ったとき 約定に従い償還をした最後の日
(4) 主たる事務所の登記を区外に移転したとき 当該移転した日
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は、金融機関から貸付けを受けた金額(10,000,000円を限度とする。)に年1.0パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、NPO法人が金融機関に支払った利子の額を限度とする。
2 一の年度に交付する利子補給金の額は、月ごとに利息計算のもととなる貸付残額に年1.0パーセントの割合を乗じて得た額に当該月の貸付日数を乗じて365で除して得た額(その額に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を算出し、その合計額とする。この場合において、当該合計額に100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。
(交付申込み)
第7条 利子補給金の交付を受けようとするNPO法人は、中野区NPO法人利子補給金交付申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申し込まなければならない。
(1) 登記事項証明書の写し
(2) 法人の定款の写し
(3) 返済予定表等の貸付内容を証する書類
(4) つなぎ資金の場合は、国等からの補助金等の交付決定に係る書類
(5) その他区長が必要と認める書類
(1) 法人名、代表者名、主たる事務所の所在地又は本店登記地を変更したとき。
(2) 金利の変更等、貸付けの要件に係る事項について重要な変更が生じたとき。
(1) 利息支払証明書
(2) 住民税納税証明書
2 区長は、前項の規定による交付請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該請求者に対して支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、利子補給金を交付することを決定したNPO法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(利子補給金の交付に関する報告等)
第14条 区長は、利子補給金の交付に関し必要があると認めるときは、第8条の承認を受けたNPO法人に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、2004年12月1日から施行する。
附 則(2008年11月28日要綱第172号)
この要綱は、2008年12月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日要綱第68号)
1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱は、2015年4月1日以後にNPO法人が金融機関から貸付けを受けた場合の利子補給金について適用し、同日前にNPO法人が金融機関から貸付けを受けた場合の利子補給金については、なお従前の例による。