目標と成果による区政運営管理規程
平成16年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、区政運営を目標と成果により管理することに関し必要な事項を定め、常に目標と達成手段の見直しを図るとともに、区民により高い価値を提供することを目的とする。
(1) 区政目標 すべての行政活動の目標を、区民の視点からわかりやすく分類整理して体系化したもので、部(中野区組織条例(昭和40年中野区条例第1号)第1条に規定する室及び部をいう。以下同じ。)の目標、分野の目標及び施策の目標により構成されるものをいう。
(2) 部の目標 部がおおむね10年後に達成すべき区民価値を示すものをいう。
(3) 分野の目標 部の目標を区分して設定する目標をいう。
(4) 施策の目標 分野の目標を区分して設定する目標をいう。
(5) 行政評価 区の分野及び施策の成果、効率性及び必要性を区民生活及び社会状況の向上を示す数値等により客観的に判断することにより、総合的な施策展開の見直しにつなげる仕組みをいう。
(区政運営の原則)
第3条 区政運営は、目標と成果による区政運営をすべての行政活動の基本方針とし、区のすべての資源を区政目標の実現に最も適する方法により管理し、及び活用することを原則としなければならない。
2 部の経営は、部の目標の達成に向け、予算、職員、施設、財産、情報等の経営資源を最大限に活用することを原則としなければならない。
3 部の経営は、目標策定、事業実施、評価及び改善を継続して行わなければならない。
(目標の設定等)
第4条 部長(部の長をいう。以下同じ。)は、区長の方針又は指示に基づき、区長と調整の上、前年度中に翌年度の部の目標の体系を作成しなければならない。
2 部長は、区政目標の達成のため、最大の効果が生み出されるよう、予算及び職員を活用し、施策を遂行しなければならない。
3 部長は、部の目標の体系並びに予算及び組織の編成を、行政評価等に基づき、常に改善しなければならない。
4 区政目標は、原則として、年度の途中において変更できないものとする。ただし、社会経済状況の変化に対応し、区民により良いサービスを提供する必要が生じたときは、この限りでない。
5 副区長は、区政目標及び行政評価の進行管理を行うとともに、目標体系及び行政評価の結果を区民に公表しなければならない。
附 則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月21日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。