中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例

平成16年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪の発生を防止するため、区民一人ひとりの安全で安心なまちづくりに関する意識の高揚を図るとともに、区民、事業者、区、関係行政機関等が相互に連携した防犯への取組を行うことにより、区民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 区内に居住する者又は滞在する者(区内を通過する者を含む。)をいう。

(2) 事業者 区内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 占有者等 区内に存する土地又は建物を所有する者、管理する者又は占有する者をいう。

(区の基本的な役割)

第3条 区は、区民等、事業者、占有者等及び警察署等関係行政機関と連携し、協力して、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 区は、区民等、事業者、占有者等及び警察署等関係行政機関が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための活動に対し、支援し、協力するよう努めるものとする。

(区民等の基本的な役割)

第4条 区民等は、自らの生活を安全に営むための知識及び技術の習得に努めるものとする。

2 区民等は、相互に協力して、安全で安心なまちづくりの推進についての自主的な活動に努めるものとする。

3 区民等は、この条例の目的を達成するため、区及び警察署等関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の基本的な役割)

第5条 事業者は、犯罪の発生を未然に防止するため、事務所又は事業所の施設及び設備の適切な管理に努めるものとする。

2 事業者は、相互に協力して、安全で安心なまちづくりの推進についての自主的な活動に努めるものとする。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、区及び警察署等関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(占有者等の基本的な役割)

第6条 占有者等は、犯罪の発生を未然に防止するため、区内に存する土地又は建物の施設及び設備の適切な管理に努めるものとする。

2 占有者等は、相互に協力して、安全で安心なまちづくりの推進についての自主的な活動に努めるものとする。

3 占有者等は、この条例の目的を達成するため、区及び警察署等関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 区は、警察署等関係行政機関と連携して、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに関する情報の収集及び提供、知識の普及、意識の啓発並びに相談に関すること。

(2) 安全で安心な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等に関すること。

(3) 安全で安心なまちづくりの推進を図る区民等、事業者及び占有者等の自主的な活動及び組織づくりの支援に関すること。

(安全点検)

第8条 区民等、事業者、占有者等、区及び警察署等関係行政機関は、安全で安心なまちづくりを推進するため、それぞれ又は協力して犯罪を未然に防止するための安全点検を行い、その対策に努めるものとする。

(助言)

第9条 区長は、共同住宅、物品販売業を営む店舗、ホテルその他不特定かつ多数のものが利用する建築物(以下「共同住宅等」という。)について建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請等をしようとする建築主に対し、当該共同住宅等への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、その敷地の所在地を管轄する警察署長に意見を求めるよう助言を行うものとする。

(勧告)

第10条 区長は、占有者等が所有し、又は管理する空き家について防犯上是正が必要な状態にあると認めるときは、当該空き家の占有者等に対し、適切な管理を行うよう勧告することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、同年7月1日から施行する。

中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例

平成16年3月26日 条例第6号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第5節 安全で安心なまちづくりの推進
沿革情報
平成16年3月26日 条例第6号