中野区食品衛生法違反者の名称等の公表取扱要綱

2003年10月1日

要綱第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)又は法に基づく処分に違反した者の名称等の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 公表は、次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。ただし、違反が軽微なもの(当該違反者の故意又は重大な過失等でないもの、当該違反による健康への影響が少ないもの又は当該違反に対する社会的な関心の程度が薄いもの等をいう。)であって当該違反について直ちに改善が図られたものは、公表を行わないものとする。

(1) 次に掲げる規定に違反した営業者で、法第54条(法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第55条(法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分又は書面による行政指導を受けたもの

 法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)

 法第7条(新開発食品の販売の禁止)

 法第8条第1項(食品等の包括的輸入禁止)

 法第9条(病肉等の販売等の制限)

 法第10条(添加物等の販売等の制限)

 法第11条第2項(規格及び基準に合わない食品等の販売等の禁止)

 法第11条第3項(一定量を超える量の農薬等が残留する食品の販売等の禁止)

 法第16条(有毒、有害器具等の販売等の禁止)

 法第17条第1項(器具等の包括的輸入禁止)

 法第18条第2項(規格及び基準に合わない器具等の販売等の禁止)

 法第19条第2項(表示がない食品等の販売の禁止)

 法第20条(虚偽の又は誇大な表示又は広告の禁止)

 法第25条第1項(食品等の検査不合格添加物等の販売等の禁止)

 法第26条第4項(検査結果の通知を受ける以前の販売等の禁止)

 法第48条第1項(食品衛生管理者の設置)

 法第50条第3項(有毒、有害物質の混入防止等の措置基準の遵守)

(2) 法第51条の規定による基準若しくは法第52条第3項の規定による条件に違反した営業者又は法第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至った営業者で、法第55条若しくは第56条(法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分又は書面による行政指導を受けたもの

(3) その他区長が特に必要と認めるもの

(公表時期)

第3条 公表は、法第54条、第55条若しくは第56条の規定による処分又は書面による行政指導(以下「処分等」という。)を行った後、速やかに行うものとする。ただし、法の規定に違反する食品、添加物、器具、容器包装、法第62条第1項に規定するおもちゃ又は同条第2項に規定する洗浄剤(以下「違反食品等」という。)の回収指示に係る書面による行政指導を行ったときは、当該行政指導を行った時点とする。

(公表期間)

第4条 公表の期間は、原則として7日間とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公表内容)

第5条 区長は、次に掲げる事項のうち必要と認めるものについて公表するものとする。

(1) 営業者の氏名(法人の場合は、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)及び業種

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 違反食品等

(4) 処分等の内容

(5) 処分等を行った理由

(6) 処分等に対する措置状況

(公表方法)

第6条 公表の方法は、区のホームページへの掲載等によるものとする。

(公表の通知)

第7条 区長は、法又は法に基づく処分に違反した者の名称等を公表するときは、当該違反者に対し、公表内容を通知する。

附 則

この要綱は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月1日要綱第17号)

この要綱は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2008年3月5日要綱第56号)

この要綱は、2008年3月5日から施行する。

中野区食品衛生法違反者の名称等の公表取扱要綱

平成15年10月1日 要綱第144号

(平成20年3月5日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成15年10月1日 要綱第144号
平成16年3月1日 要綱第17号
平成20年3月5日 要綱第56号