中野区新・元気を出せ!商店街事業費及び商店街地域コミュニティ等推進事業費補助金交付要綱

2003年6月19日

要綱第115号

(目的)

第1条 この要綱は、区が東京都新・元気を出せ!商店街事業による補助金をその財源の一部として、商店街等が行うイベント事業及び活性化事業並びに商店街地域コミュニティ等推進事業に対し、必要な補助金を交付することにより、広く区内商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 中野区新・元気を出せ!商店街事業費補助金及び商店街地域コミュニティ等推進事業費(以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街等 次に掲げるものをいう。

 商店街

 商店街の連合会

 商工会、商工会連合会及び商工会議所

 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及び公益法人、社会福祉法人並びに特定非営利活動法人

(2) 商店街 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 次に掲げる事項に照らし、区が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(エ) 当該区域内で活動を行うための会則等を有していること。

(3) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法により設立された連合会

 中小企業等協同組合法により設立された連合会

 及びに掲げるもの以外の中野区の区域を単位として組織された商店街連合会

(4) 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及び公益法人中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第2号ロに掲げる者であって、同項の中心市街地活性化協議会の構成員であるものをいう。

(5) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人をいう。

(6) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、同法第2条第1項による特定非営利活動のうち、商店街の街区内で行う次に掲げる活動を行う法人をいう。

 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 社会教育の推進を図る活動

 まちづくりの推進を図る活動

 文化又は芸術の振興を図る活動

 環境の保全を図る活動

 災害救助活動

 地域安全活動

 子供の健全育成を図る活動

 情報化社会の発展を図る活動

 経済活動の活性化を図る活動

 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 消費者の保護を図る活動

 からまでに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(7) 法人化商店街 第2号ア及びに掲げる商店街であって、新たに設立されたものをいう。

(8) 補助事業者 この要綱の規定に基づき、イベント事業若しくは活性化事業又は商店街地域コミュニティ等推進事業を行う商店街等をいう。

(9) 商店街等が行う事業 別表1に例示するイベント事業、活性化事業及びこれらと同趣旨の事業で商店街等が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 内容が経常的な性格を有する事業

 商品券等の特典又は割引を付加する事業

 他の補助金を一部財源とする事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(10) イベント事業 次に掲げる事業をいう。

 商店街の主催又は共催による当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業

 商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所(以下「商店街等の団体」という。)の主催又は共催による、連続する期間に行われる行事に係る事業

 商店街又は商店街等の団体が又はの事業に参加する事業

 商店街等の主催又は共催による中野区長(以下「区長」という。)が特に認める行事に係る事業

(11) 活性化事業 商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業(イベント事業(区長が必要と認めるものを除く。)を除く。)をいう。

(12) 商店街地域コミュニティ等推進事業 活性化事業に該当し、かつ、地域コミュニティ機能の強化を図るための事業として区長が特に認めたものをいう。

(13) 商店街組織力強化支援事業 活性化事業のうち、商店街への加入及び協力の促進を図るための事業で、商店街の連合会、商工会、商工会議所等が商店街と協働して行うものをいう。

(14) 多言語対応事業 活性化事業のうち、多言語による情報提供等、外国人の受入れのための環境を整備することにより、地域における商店街の役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(15) 地域連携型モデル商店街事業 活性化事業のうち、商店街又は商店街の連合会が地域住民、地域団体等と連携して、環境、福祉、観光その他地域のニーズに対応したまちづくり又は地域おこしに取り組むことにより、地域における商店街の役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(16) 小額支援事業 イベント事業及び活性化事業のうち、防災、環境その他当該商店街にふさわしいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合において、特別に支援する事業をいう。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金は、商店街等が行う事業(当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施完了した事業をいう。以下同じ。)に必要な別表2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において補助事業者に交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 商店街等が行う事業の1事業あたりの補助金の額は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に定める額とする。

(1) イベント事業(次号及び第3号に掲げるイベント事業を除く。) 補助対象経費の3分の2以内の額又は600万円のいずれか低い額

(2) 第3条第2号ウ(エ)の会則等を有していない商店街が実施するイベント事業 補助対象経費の3分の2以内の額又は40万円のいずれか低い額

(3) 第3条第1号イの商店街等が実施するイベント事業のうち、当該事業の効果が区内全域に及ぶことが想定される事業 補助対象経費の10分の9以内の額又は600万円のいずれか低い額

(4) 活性化事業(商店街地域コミュニティ等推進事業及び第6号に掲げる活性化事業を除く。) 補助対象経費の3分の2以内の額又は1億円のいずれか低い額

(5) 商店街地域コミュニティ等推進事業(第6号に掲げる活性化事業のうち、商店街地域コミュニティ等推進事業を除く。) 補助対象経費の4分の3(区内全商店街に係る商店街地域コミュニティ等推進事業にあっては5分の4)以内の額又は1億円のいずれか低い額

(6) 法人化商店街が活性化事業を実施する場合 商店街が設立された当該年度又は翌年度に限り、補助対象経費の6分の5以内の額又は1億2,500万円のいずれか低い額

(7) 第3条第2号ウに掲げる商店街が実施する活性化事業 補助対象経費の3分の2(商店街地域コミュニティ等推進事業にあっては4分の3、区内全商店街に係る商店街地域コミュニティ等推進事業にあっては5分の4)以内の額又は2,000万円のいずれか低い額

(8) 第3条第2号ウ(エ)の会則等を有していない商店街が実施する活性化事業 補助対象経費の3分の2(商店街地域コミュニティ等推進事業にあっては4分の3、区内全商店街に係る商店街地域コミュニティ等推進事業にあっては5分の4)以内の額又は40万円のいずれか低い額

(9) 多言語対応事業(次号に掲げる多言語対応事業を除く。) 補助対象経費の6分の5以内の額又は833万3千円のいずれか低い額

(10) 多言語対応事業において、免税手続カウンターを設置する場合 補助対象経費の6分の5以内の額又は1,666万6千円のいずれか低い額

(11) 地域連携型モデル商店街事業 補助対象経費の5分の4以内の額又は2億円のいずれか低い額

(12) 商店街組織力強化事業 補助対象経費の12分の11以内の額又は9,114万円のいずれか低い額

(13) イベント事業及び活性化事業を併せて行う場合 第1号から第10号までに掲げるところにより計算したそれぞれの事業に係る補助金の額を合計した額

(14) 複数の商店街等が共同又は協力をしてイベント事業又は活性化事業を行う場合 第1号から第10号までに掲げるところにより計算したそれぞれの事業に係る補助金の額を合計した額

(15) 小額支援事業 補助対象経費の9分の8以内の額又は32万円のいずれか低い額

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、区長が定める期日までに、様式第1による補助金交付申請書を、必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

3 補助金の交付決定の額は、商店街等が行う事業ごとの第4条の規定により算出する額又はその補助金交付申請額のいずれか低い額を合計した額とする。

4 前条の規定による補助金交付申請書が到達してから、当該申請に係る第1項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第9条 補助事業者は、商店街等が行う事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに様式第3による補助事業遅延等報告書を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(商店街等が行う事業の内容変更等)

第10条 補助事業者は、商店街等が行う事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとするとき又は中止をしようとするときは、あらかじめ様式第4による変更等承認申請書を、必要な書類を添えて、区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条の2 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、区長の求めがあったときは、速やかに、書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、商店街等が行う事業が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに様式第5による実績報告書を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、商店街地域コミュニティ等推進事業で、空き店舗等を活用した事業を行う補助事業者にあっては、前項の実績報告書を交付決定の日の属する会計年度の6月、9月、12月及び会計年度が終了したときに区分して提出することができる。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る商店街等が行う事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第6により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、商店街等が行う事業ごとの第5条の規定により算出する額(千円未満の端数は切捨て)又はその交付決定額のいずれか低い額を合計した額とする。

(補助金の支払等)

第13条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため区長が特に必要があると認める経費については、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第7による補助金請求書又は様式第7の2による補助金概算払請求書を区長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書受領後、様式第8による補助金精算書を区長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第9により区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があった場合には、区長は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、第12条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、商店街等が行う事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を商店街等が行う事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(取得財産等の管理及び処分)

第18条 補助事業者は、補助金の交付を受けるに当たり、次に掲げる各号の条件を遵守しなければならない。

(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(2) 取得財産等については、商店街等が行う事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。

(3) 取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、様式第10による所得財産等処分承認申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。

(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付しなければならない。

(5) 商店街等が行う事業の完了後、区長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備しなければならない。この場合において、公開期限は商店街等が行う事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(検査)

第19条 補助事業者は、区長が区職員をして商店街等が行う事業の運営及び経理等の状況について検査させたとき又は商店街等が行う事業について報告を求めさせたときは、これに応じなければならない。

(違約金及び延滞金の納付)

第20条 第15条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第16条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、補助事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させなければならない。

2 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第21条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第22条 第20条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第23条 非常災害等による被害を受け、商店街等が行う事業の遂行が困難となった場合の補助事業者の措置については、区長が指示するところによる。

(補則)

第24条 補助金の交付についてその他必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2003年6月20日から施行する。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2004年3月30日要綱第32号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日要綱第55号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月21日要綱第154号)

この要綱は、2008年8月21日から施行し、改正後の第3条第12号、第5条、別表1及び別表2並びに様式第1の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(2009年6月19日要綱第116号)

この要綱は、2009年6月19日から施行し、改正後の中野区新・元気を出せ!商店街事業費及び商店街地域コミュニティ等推進事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(2010年5月17日要綱第103号)

この要綱は、2010年5月17日から施行し、改正後の中野区新・元気を出せ!商店街事業費及び商店街地域コミュニティ等推進事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(2011年5月26日要綱第129号)

この要綱は、2011年5月26日から施行し、改正後の中野区新・元気を出せ!商店街事業費及び商店街地域コミュニティ等推進事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(2015年7月27日要綱第93号)

この要綱は、2015年7月27日から施行し、改正後の中野区新・元気を出せ!商店街事業費及び商店街地域コミュニティ等推進事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)商店街等が行う事業

1 イベント事業

(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント

①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)、②スポーツイベント、③スタンプラリー・ウォークラリー、④各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等)、⑤地産地消イベント、⑥観光物産展、⑦朝市・夜市

(2) 資源リサイクル、環境対策に資するイベント

①エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等)、②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)、③フリーマーケット、④リサイクル用品フェア

(3) 地域福祉、健康に資するイベント

①高齢者用品フェア、②高齢者等を招待してのイベント、③健康フェスティバル

(4) 防犯防災や生活安全に資するイベント

①防犯・防災フェア、②防災・避難体験訓練イベント、③交通安全キャンペーン

備考

(1) イベント事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は、例示である。

(2) イベント事業(次号に掲げるイベント事業を除く。)は、1商店街等当たり1年度に2回(複数の商店街等の共催により行うイベント事業を含む場合にあっては、3回)までとする。

(3) 法人化商店街が実施するイベント事業は、商店街が設立された当該年度又は翌年度から3年度に限り、1商店街当たり1年度に3回までとする。

(4) 前2号の場合において、複数の商店街等の共催により行うイベント事業の回数は、当該商店街等のうち当該イベント事業の補助事業者以外の商店街等についても、当該イベント事業を行ったものとして、回数を算定するものとする。

(5) 第3条第2号ウ(エ)の会則等を有していない商店街等が実施するイベント事業は、複数の商店街等の共催によるものも含め、1年度に1回とする。

(6) 販売促進のために、チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は、対象外とする。

2 活性化事業

(1) 施設を整備する事業

①街路灯整備・改修、②カラー舗装、③アーケード改修、④アーチ整備・改修、⑤モニュメント設置、⑥放送用スピーカー設置、⑦商店街会館建設・改修、⑧商店街事務所設置・改修、⑨統一看板設置、⑩ポケットパーク整備、⑪ファサード整備、⑫来街者用トイレ設置、⑬駐車場・駐輪場整備、⑭基本設計・実施設計

(2) IT機能の強化を図るための事業

①ホームページ作成、②ポイントカード導入、③デビットカード導入、④IC多機能カード導入、⑤Eコマース導入、⑥POSシステム導入、⑦携帯電話による情報発信、⑧顧客情報システム導入、⑨IT拠点整備

(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業

①お客様向け巡回バス導入、②タウンモビリティー導入、③宅配事業、④案内板設置

(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業

①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)、②安全パトロール事業、③エコマネーの導入・調査、④エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等)

(5) 組織力、経営力の強化を図るための事業

①活性化計画策定、②活性化委員会開催、③来街者調査、④購買動向調査、⑤消費者懇談会、⑥普及宣伝、⑦専門家派遣、⑧人材育成、⑨法人化支援、⑩テナントミックス、⑪地域ブランド・商品開発、⑫空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

(6) 多言語対応事業

①無線LAN環境の整備、②デジタルサイネージの設置、③多言語ホームページの作成、④免税一括手続きステーションの設置、⑤英会話研修の実施等

備考

(1) 活性化事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は、例示である。

(2) 第3条第2号ウ(エ)の会則等を有していない商店街等が実施する事業は、複数の商店街等による共催事業も含め、1年度に1回とする。

(3) 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及び公益法人、社会福祉法人並びに特定非営利活動法人が実施する場合は、その事業を実施する商店街と連名での申請を行う場合に限る。

別表2―1(第4条関係)

イベント事業の補助対象経費

区分

摘要

事業周知に要する経費

 

 

ポスター、チラシ等の制作費

 

広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

会場設営及び運営委託に要する経費

 

 

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

 

イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費

景品単価1万円以下の部分 総額で90万円以下の部分

 

抽選会や福引の景品

ビンゴ大会、クイズ大会等のゲーム景品、副賞

等級、当選者数等を確認できるものを具備

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

記念品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

 

イベント参加者用記念品

イベント来場者用無料配布品

出演料

1件当たり1日100万円以下の部分

 

大道芸やコンサート等イベント出演者に対する出演料

その他諸経費

 

 

イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

区が定める時間給の範囲内

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

行政機関に対する謝礼は除く。

賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去の期間を含む。

光熱水費

使用用途及び使用料が明確な部分

振込手数料

 

送料

 

道路使用許可手数料

 

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

 

事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備する。

事業実施に直接必要な消耗品費

 

事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料

物品等の保管目的は除く。

イベントで使用した共有物のクリーニング代

 

撮影代

総額1万円以下の部分

備考

(1) 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

(2) 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表2―2(第4条関係)

イベント事業の補助対象外とする経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費

 

 

飲食費

 

記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

ボランティアに係る経費

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

 

 

アルバイト賃金

 

謝礼

会議費

飲食費

共催団体に対して支出する経費

 

景品購入費

 

 

景品単価が1万円を超える景品購入費

 

総額で90万円を超える景品購入費

現金、宝くじ、大型店の商品券購入費

事前周知した個数を超える景品購入費

配布されていない景品購入費

換品されていない商店街が発行する商品券購入費

使用実績のないもの

 

補助事業に直接必要のないもの

 

 

ポスター、チラシ、案内看板等の当該事業と無関係な部分

 

インターネットホームページの開設経費

パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

総額1万円を超える撮影費

広告宣伝費以外に係るコピー代

備考 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

別表2―3(第4条関係)

活性化事業及び商店街地域コミュニティ等推進事業の補助対象経費

区分

摘要

施設を整備する事業に要する経費

 

 

施設の設置、改修及び撤去に係る工事費

 

建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費

レイアウト、デザイン等を委託する経費

駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。ただし、地域連携型モデル商店街事業については事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。

(2) 補助金の交付対象となる当該土地賃借料は、月額30万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料

 

IT機能の強化を図るための事業に要する経費

 

 

ホームページの作成等を専門会社に委託する経費

 

ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費

各種カード端末機等の購入費

顧客利便機能の強化を図るための事業に要する経費

 

 

宅配用等の車両購入費

 

案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

 

コミュニティ機能の強化を図るための事業に要する経費

 

 

空き店舗の改装費

 

空き店舗借上げのための建物賃借料

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。ただし、地域連携型モデル商店街事業については事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。

(2) 補助金の交付対象となる当該建物賃借料は、月額30万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料

 

組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費

 

 

専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料

 

各種調査に係る謝金、旅費

会場賃借料

テキスト、参考図書、資料等の購入費

テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費

研修会、講演会等への参加費

フラッグ、商店街カード等の購入費

ポスター、チラシ等の制作費

広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

イベントに係る経費

別表2―1のとおり

空き店舗の改装費

 

空き店舗借上げのための建物賃借料

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。ただし、地域連携型モデル商店街事業については事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。

(2) 補助金の交付対象となる当該建物賃借料は、月額30万円を限度とする。ただし、多言語対応事業において、免税手続カウンターを設置する場合には、月額100万円を限度とする。

上記経費に付随する経費

 

 

事業に要する送料、運送料、自動車借上料

 

事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備する。

事業実施に直接必要な消耗品費

 

振込手数料

備考

(1) 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

(2) 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表2―4(第4条関係)

活性化事業及び商店街地域コミュニティ等推進事業の補助対象外となる経費

区分

摘要

法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

 

既存施設の消耗品の交換に係る経費

 

土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費

駐車場・駐輪場用地の借上げを除く。

区市町村が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費

 

 

短期雇用者の時間給

専門家、委員等に対する謝金

街路灯1基当たりの設置単価等

パソコン1台当たりの購入単価

 

活性化事業及び商店街地域コミュニティ等推進事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの

 

 

パソコンの周辺機器等の購入費

 

備品の購入費

文具等の購入費

使用しないカード等の消耗品の購入費

 

イベントに係る経費

別表2―2のとおり

備考 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

中野区新・元気を出せ!商店街事業費及び商店街地域コミュニティ等推進事業費補助金交付要綱

平成15年6月19日 要綱第115号

(平成27年7月27日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市政策推進室
沿革情報
平成15年6月19日 要綱第115号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月30日 要綱第32号
平成18年3月31日 要綱第55号
平成20年8月21日 要綱第154号
平成21年6月19日 要綱第116号
平成22年5月17日 要綱第103号
平成23年5月26日 要綱第129号
平成27年7月27日 要綱第93号