中野区障害者雇用促進事業実施要綱
2003年3月27日
要綱第68号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が安心して働き続けられるよう、就労支援と生活支援とを一体的に提供する障害者雇用促進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の一般就労の機会の拡大、定着及び促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、中野区内に居住する身体障害者、知的障害者及び精神障害回復者で、一般就労を希望する者、授産施設又は小規模作業所等の福祉的就労についている者及び企業、事業所等に在職している者とする。
(利用の登録)
第3条 事業を利用しようとする者は、区長に登録の申請をしなければならない。
2 区長は、前項の申請を受けたときは、当該対象者の調査を行い、登録するとともに支援を決定する。
(支援の内容)
第4条 前条第2項の規定により支援を決定した者に対して行う支援の内容は、次に掲げる就労支援及び生活支援のうち必要なものとする。
(1) 就労支援
ア 職業相談
イ 就労準備支援
ウ 職場開拓
エ 職業実習支援
オ 職場定着支援
カ 離職時の調整及び離職後の支援
(2) 生活支援
ア 日常生活の支援
イ 安心して職業生活を続けるための支援
ウ 豊かな職業生活を続けるための支援
エ 将来設計や本人の自己決定支援
(事業の委託)
第5条 区長は、事業を中野区障害者福祉事業団に委託する。
(関係機関の連携)
第6条 区長は、事業が効果的かつ円滑に行われるよう、区の職員、コーディネーター、公共職業安定所、養護学校等の保健、福祉、教育、労働等の行政機関の職員、通所授産施設、小規模作業所等の職員、利用者代表、障害者団体代表、事業主団体代表、商工団体代表等で構成する連絡調整会議を設置し、相互の情報交換や連携を図る等、区内における障害者就労支援ネットワークの整備に努めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2003年4月1日から施行する。