中野区立図書館視聴覚教材及び視聴覚機材貸出要綱

2002年11月1日

教育委員会要綱第14号

中野区立図書館視聴覚教材及び視聴覚機材貸出要綱(1999年中野区教育委員会要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立図書館則(昭和53年中野区教育委員会規則第7号)第8条の2の規定に基づき、中野区立図書館(以下「図書館」という。)の視聴覚教材及び視聴覚機材(以下「資料等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定める。

(貸出資料等)

第2条 貸出しをする資料等は、次のとおりとする。

(1) 上映権付ビデオテープ

(2) 16ミリフィルム

(3) 16ミリ映写機

(4) スクリーン

(貸出方法)

第3条 資料等の貸出方法は、団体貸出しとする。ただし、上映権付ビデオテープについては、個人貸出しをすることができる。

(団体貸出しの期間)

第4条 団体貸出しの期間は、1週間以内とする。ただし、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会。以下同じ。)が特別な理由があると認めるときは、当該期間を変更することができる。

(団体貸出先)

第5条 団体貸出しをすることができる団体は、次のとおりとする。

(1) 区立の幼稚園、小学校、中学校、児童館及び保育園並びに区設立法人

(2) 区内の私立の幼稚園、小学校及び中学校並びにその他の学校

(3) PTA、子供会等社会教育団体

(4) 指定管理者が特別な事情があると認める団体

(団体貸出数)

第6条 前条に規定する団体に貸し出すことができる資料等の数は、次のとおりとする。

(1) 上映権付ビデオテープ及び16ミリフィルム 合わせて3点以内

(2) 16ミリ映写機 2点以内

(3) スクリーン 1点

2 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、前項に規定する貸出数を変更することができる。

(団体貸出手続)

第7条 団体貸出しを受けようとする団体は、事前に貸出しの予約をし、又は利用日に直接窓口で申し込まなければならない。

2 貸出しの予約ができる日は、毎週水曜日(その日が図書館の休館日に当たるときはその直前の休館日でない日。第4項において同じ。)とし、予約の方法は、窓口申込み又は電話申込みによるものとする。

3 前2項の申込みの受付時間は、図書館の開館時間内とする。

4 予約の受付開始日は、利用日の2か月前の月の初日の直後の水曜日とする。

(16ミリフィルムの団体貸出し)

第8条 16ミリフィルムの団体貸出しを受けようとする団体は、16ミリ発声映写機操作講習を修了した者又はこれに準ずる技術を有する者の氏名及び住所をあらかじめ登録しなければならない。

2 16ミリフィルムの団体貸出しを受けようとする団体は、団体貸出しを受けた16ミリ映写機以外の映写機で当該16ミリフィルムを映写する場合は、当該16ミリフィルムの団体貸出しを受けようとするときに当該映写機の動作に支障がないことを証する検定証等を提示しなければならない。

(個人貸出数)

第9条 個人に貸し出すことができる上映権付ビデオテープの数は、1点とする。

(個人貸出手続)

第10条 上映権付ビデオテープの個人貸出しは、現に第7条に規定する団体貸出予約を受けていないものについて行うことができる。

2 上映権付ビデオテープの個人貸出しを受けようとする者は、利用日に直接窓口で利用者カードを提示し、申し込まなければならない。

3 前項の規定による申込みの受付時間は、図書館の開館時間内とする。

(貸出し及び返却の方法)

第11条 資料等の貸出し及び返却は、図書館の窓口において行う。ただし、上映権付ビデオテープ及び16ミリフィルムの団体貸出しについては、指定管理者の指定する区の施設等に限り、直接当該施設等に配送し、回収することができる。

(利用報告)

第12条 団体貸出しを利用した団体は、利用状況を指定管理者に報告しなければならない。

(貸出しの停止)

第13条 指定管理者は、利用者が資料等を営利行為のために利用したときは、その者に対する資料等の貸出しを停止することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、2002年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の中野区立図書館視聴覚教材及び視聴覚機材貸出要綱の規定に基づき資料等の貸出予約をしている団体及び資料等の貸出しを受けている団体は、改正後の中野区立図書館視聴覚教材及び視聴覚機材貸出要綱の規定に基づき資料等の貸出予約をしている団体及び資料等の貸出しを受けている団体とみなす。

附 則(2005年教育委員会要綱第13号)

1 この要綱は、2005年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の中野区立図書館視聴覚教材及び視聴覚機材貸出要綱の規定に基づき資料等の貸出予約をしている団体及び資料等の貸出しを受けている団体は、改正後の中野区立図書館視聴覚教材及び視聴覚機材貸出要綱の規定に基づき資料等の貸出予約をしている団体及び資料等の貸出しを受けている団体とみなす。

附 則(2013年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

中野区立図書館視聴覚教材及び視聴覚機材貸出要綱

平成14年11月1日 教育委員会要綱第14号

(平成25年4月1日施行)