中野区行政評価実施要綱
2001年8月20日
要綱第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、簡素で効率的な区政運営を実現し、社会環境や区民のニーズの変化等に対応した効果的かつ合理的な政策の選択を行うための行政評価制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(評価の目的)
第2条 行政評価は、区政運営を継続的に評価することにより、次の各号に掲げる事項を実現し、もって、財源、人材等の資源を有効に活用した施策の展開を図ることを目指すとともに、行政サービスの提供を受ける顧客としての区民の満足度の向上を図ることを目的とする。
(1) 政策、施策及び事業の目的及び目標を数値等を用いて客観的に明らかにすること。
(2) 政策、施策及び事業の有効性、効率性、必要性等を区民の視点で評価し、成果を管理すること。
(3) 評価結果を公表し、区民からの意見、提案等を求めることにより、透明性のある行政運営を実現し、説明責任を果たしていくこと。
(4) 評価結果を施策展開並びに事務事業の見直し及び改善に活用することにより、区の組織全体にマネジメントサイクル(計画―実施―確認(評価))を確立すること。
(5) 職員の目的意識及びコスト感覚を醸成し、一人ひとりの職員が能力を十分に発揮して仕事に取り組むこと。
(評価の対象)
第3条 行政評価の対象は政策、施策及び事務事業の全てとする。
(評価の主体及び方法)
第4条 行政評価は、毎年度別に定める要領に基づき別に定める評価票を作成することにより実施する。
2 前項の評価票の作成は、各部(中野区組織条例(昭和40年中野区条例第1号)第1条に規定する室及び部、教育委員会事務局並びに選挙管理委員会事務局をいう。)がそれぞれ所管する政策、施策及び事務事業について評価のためのデータ等の記入、指標及び目標値の設定並びに評価を行うものとする。
(外部意見の反映)
第5条 行政評価の実施に当たっては、別に定める中野区外部評価委員会からの意見、提案等を考慮し、行政評価の客観性の確保に努めるものとする。
(評価結果の公表及び報告書の作成)
第6条 評価結果は、原則として全ての評価票に説明書を添えて公表する。
2 前項の規定により公表された評価結果に対し区民から寄せられた意見、提案等は、評価結果の分析とともに報告書にまとめ、毎年度公開するものとする。
(評価結果の反映)
第7条 評価結果及び区民からの意見、提案等は、行政計画の策定、政策及び施策展開の検討、予算編成、組織整備及び定数管理、事務改善等の区政運営に反映させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2001年8月20日から施行する。
附 則(2002年10月25日要綱第124号)
この要綱は、2002年10月25日から施行する。
附 則(2003年6月27日要綱第117号)
この要綱は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2016年4月11日要綱第77号)
この要綱は、2016年4月11日から施行する。