中野区私道排水設備助成要綱

昭和57年3月29日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内において、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による処理区域内の私道に設置されている排水設備(以下「既設の排水設備」という。)を改修する者に対し、予算の範囲内で、助成金を交付するために必要な事項を定め、もつて区民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(助成金の交付要件)

第2条 下水を排除するための既設の排水設備(過去に助成金の交付を受けたものを除く。)で、次の要件を備え、かつ区長が適当と認めるものに対して交付する。

(1) 東京都排水設備要綱及び東京都下水道設計標準並びに別表に定める設置基準に適合するものであること。

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路、中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)第2条の規定による区有通路及び認定外道路以外の道路(以下「私道」という。)で一般の用に供しており、幅員(私道両脇の宅地境間の最も狭い部分の幅をいう。以下同じ。)1.8メートル以上のものに設置されているものであること。

(3) 排水設備に下水を排除することのできる戸数が、2戸以上あること。

(4) 既設の排水設備が2系統以上ある場合は、1系統に統合して整備ができること。

(5) 既設の排水設備が、全体的に著しく老朽化しており、周囲の環境衛生に悪影響を与えているものであること。

(6) 当該私道の所有者又は、排水設備の設置について権原を有する者が設置するものであること。

(7) 東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第7条の規定により指定された者の監理の下に排水設備工事が施行されること。

2 前項の規定によるもののほか、区長が公益上その他特別な事情があると認めたときは、交付することができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別に定める積算基準により算出した額に100分の90を乗じて得た額(助成金の交付に係る排水設備工事(以下「工事」という。)の費用がこの額に満たないときは、その額に100分の90を乗じて得た額)とする。ただし、この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、その中から代表者(以下「申請代表者」という。)を定め、工事に着手する前に私道排水設備助成金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状(別記第2号様式)及び申請代表者の印鑑登録証明書

(2) 土地所有者全員の土地使用承諾書(別記第3号様式)及び印鑑登録証明書

(3) 地図(公図)の写し

(4) 登記事項証明書

(5) 設計図

(6) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等をしたうえで、助成に関する決定を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、私道排水設備助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、交付できないと決定したときは私道排水設備助成金交付不承認通知書(別記第5号様式)により申請代表者に通知するものとする。

3 区長は交付の決定にあたつて、この要綱で定める交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(承諾書)

第6条 前条第2項の規定による助成金交付決定通知を受けた申請代表者は、通知受領後14日以内に承諾書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(事情変更による決定取消等)

第7条 区長は助成金の交付の決定後、第2条の規定に定める交付要件に関する事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(承認事項)

第8条 助成金の交付に係る排水設備工事(以下「工事」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(変更申請)

第9条 申請代表者は、工事が予定の期間内に完了しない場合又は工事の遂行が困難となつた場合は、変更申請書(別記第7号様式)により速やかに区長に報告し、その承認を得なければならない。

(工事の施行命令)

第10条 区長は、工事が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、申請代表者に対し、これらに従つて工事を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第11条 工事が完了したときは、申請代表者は直ちに実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 竣功図

(2) 工事記録写真帳

(3) 試験掘り調査書

(4) 東京都水道局及び東京瓦斯株式会社の発行する切廻し費用の支払領収書(切廻しのある場合)

(助成金の交付)

第12条 区長は前条の実績報告書を受けたときは、その書類審査を行い、かつ工事について検査を実施した後、交付すべき助成金の額を確定し、私道排水設備助成金確定通知書(別記第9号様式)により申請代表者に通知する。

2 前項の確定通知を受けた者は、私道排水設備助成金交付請求書(別記第10号様式)により区長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、申請者が次の各号の規定の一に該当する場合は、助成金の交付決定を取消すことができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金を工事の資金以外に使用したとき。

(3) 中野区の定める構造基準に適合する施設を設置しなかつたとき。

(4) 工事により設置した排水設備について、下水道法第11条(排水に関する受忍義務等)の規定に基づく使用を拒否したとき。

(5) 私道排水設備助成金交付決定通知書受領後14日以内に承諾書を提出しなかつたとき。

(6) 区長の付した条件、または命令に従わなかつたとき。

2 区長は助成金の交付決定を取消したときは、申請代表者に対しその旨通知する。

(助成金の返還)

第14条 区長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第15条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、当該命令に係る助成金の受領の日から、納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。

附 則

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第2条第1項第2号の規定にかかわらず、区長は、当分の間、幅員が1.5メートル以上1.8メートル未満の私道内に設置されている排水設備の改修について助成金の交付の対象とすることができる。この場合において、第3条の規定の適用については、同条中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

附 則(昭和58年3月31日要綱第14号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年4月27日要綱第44号)

この要綱は、昭和59年4月27日から施行し、改正後の別表第2は昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年4月12日要綱第44号)

この要綱は、昭和60年4月12日より施行し、改正後の別表第2は昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年4月4日要綱第67号)

この要綱は、昭和61年4月4日より施行し、改正後の別表第2は昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年4月17日要綱第32号)

この要綱は、昭和62年4月17日から施行し、改正後の別表第2は昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年4月22日要綱第44号)

この要綱は、昭和63年4月22日から施行し、改正後の別表第2は、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成元年4月18日要綱第54号)

この要綱は、平成元年4月18日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1990年4月27日要綱第65号)

この要綱は、1990年4月27日から施行し、改正後の別表第2の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1991年6月7日要綱第149号)

この要綱は、1991年6月7日から施行し、改正後の別表第2の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年5月1日要綱第81号)

この要綱は、1992年5月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(1993年4月26日要綱第88号)

この要綱は、1993年4月26日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(1994年4月21日要綱第48号)

この要綱は、1994年4月21日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(1995年5月1日要綱第59号)

この要綱は、1995年5月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(1996年4月24日要綱第26号)

この要綱は、1996年4月24日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1997年4月16日要綱第75号)

この要綱は、1997年4月16日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月1日要綱第37号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月22日要綱第65号)

1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区私道排水設備助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については、なお従前の例による。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

別表(第2条関係)

私道排水設備設置基準

種別

形状等

備考

排水本管

管径・勾配

内径150mm 1.5/100以上

内径200mm 1.2/100以上

内径250mm 1.0/100以上

内径300mm 0.8/100以上

内径350mm 0.6/100以上

1 排水本管の形状等については、条例第3条第4号又は第5号によるか、又は所定の管きよ流量計算により決定する。

2 必要に応じて陶管(厚管)、鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニル管(薄肉管VU、JISK6741、JSWASK-1)を使用する。ただし、陶管については、内径が300mm以下のときに使用する。塩化ビニル管については、原則として内径が200mm以下のときに使用し、内径が250mm以上については技術上止むを得ない場合に限り使用する。

3 土被りは、原則として最小80cmとする。ただし、幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、最小45cmとすることができる。

取付管

内径100mm

内径150mm

内径200mm以上

材質は、排水本管の場合と同じ。

管防護

コンクリート全断面防護クラッシャーラン砕石

(C~40)厚さ10cm以上

排水本管又は取付管の土被りが浅く、防護が必要と認められるときに行う。

人孔

人孔

矩形人孔 内法60cm×90cm(深さ2.50mまで)

円形人孔 内径70cm(深さ1.60mまで)

円形人孔 内径90cm以上

起点人孔は、原則として円形人孔内径70cmを使用する。

副管

内径200mm以上

排水本管の上流と下流の管底差が60cm以上のときに設置する。

ます

汚水ます

内径35cm(深さ0.80mまで)

内径50cm(深さ1.20mまで)

内径70cm(深さ1.60mまで)

幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、原則として連結ます方式により設置する。

雨水ます

内径35cm(深さ0.80mまで)

内径50cm(深さ0.80mまで)

二枚蓋L形用

(深さ0.80mまで)

1 雨水ますの設置間隔は、通常20m~30mとし、最大35m以内とする。

2 二枚蓋L形雨水ますは、道路の縦断勾配が5/100以上あり、普通の雨水ますでは路面排水の収容が困難なときに設置する。

L側形溝

幅25cm以上

必要と認められるときに設置し、道路幅員4.0m以上の通り抜け私道のときは、幅30cmのものを使用する。

舗装

アスファルトコンクリート舗装

厚さ3cm以上

 

試験掘り

長さ2.00m以上

幅0.70m以上

深さ1.50m以上

 

中野区私道排水設備助成要綱

昭和57年3月29日 要綱第23号

(平成16年2月3日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
昭和57年3月29日 要綱第23号
平成13年3月22日 要綱第65号
平成16年2月3日 要綱第3号