中野区住み替え住宅のあっ旋に関する要綱

1991年6月18日

要綱第159号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の民間賃貸住宅に居住する高齢者世帯、障害者世帯又はひとり親世帯が区内の他の民間賃貸住宅に転居する場合に、その住み替え住宅の相談及びあっ旋について必要な事項を定め、もって高齢者等の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 高齢者世帯 65歳以上の者の1人世帯又は65歳以上の者1人以上を含み60歳以上の者のみで構成される世帯をいう。

(2) 障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の級別が1級から4級までのもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた者を含む世帯をいう。

(3) ひとり親世帯 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年中野区条例第41号)第2条第2項に規定する児童とその父若しくは母又は同条第3項に規定する養育者とで構成される世帯をいう。ただし、当該児童の兄又は姉が同居する場合を含む。

(4) 住み替え住宅 中野区内の民間賃貸住宅であって、この要綱に基づくあっ旋の対象となるものをいう。

(5) 仲介業者 住み替え住宅のあっ旋を行うため、協定又は契約に基づき区長が民間賃貸住宅の仲介を依頼する不動産仲介業者又はその団体をいう。

(住み替え住宅の基準)

第3条 住み替え住宅は、可能な限り良好な環境にある良質の住宅で、次の各号に掲げる世帯構成の種別に応じ、その住戸専用面積が原則として当該各号に定める基準を満たすものでなければならない。

(1) 1人世帯 16平方メートル以上

(2) 2人世帯 20平方メートル以上

(3) 3人以上世帯 25平方メートル以上

2 前項の基準のほか、住み替え住宅は、当該住戸専用の台所、便所、浴室を設置しているものでなければならない。ただし、世帯の意向により、浴室を設置しないものも住み替え住宅とすることができる。

(あっ旋対象世帯)

第4条 区長は、次条に規定する申請をしようとする日(以下「あっ旋申請日」という。)現在、次の各号に掲げる要件を備えている世帯を対象として住み替え住宅のあっ旋を行うものとする。

(1) 高齢者世帯、障害者世帯若しくはひとり親世帯又は世帯の構成員を分離をした場合に高齢者世帯及びひとり親世帯に該当することとなる世帯で区長が特に必要と認めるものであること。

(2) 中野区内に引き続き2年以上住所を有し、かつ、現に民間賃貸住宅に居住していること。

(3) 中野区内での転居を希望し、かつ、民間賃貸住宅以外の住宅への入居が困難であること。

(あっ旋の申請)

第5条 住み替え住宅のあっ旋は、あっ旋を希望する世帯の世帯主の申請に基づき行う。

2 前項の申請に当たっては、住宅あっ旋資格審査申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) あっ旋申請日に居住している住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 前年(前年の収入を証明する書類が発行されない期間にあっては、前々年)の収入を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 区長は、前項各号の書類のほか、必要に応じて申請者に対し前条各号の要件を証明する書類の提示を求めるものとする。

(あっ旋対象世帯の決定及び登録)

第6条 区長は、前条の申請を受理したときは、当該世帯の資格要件等を審査してあっ旋の可否を決定し、その結果を住宅あっ旋資格審査結果通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 住み替え住宅をあっ旋することが適当と認めた世帯については、住宅あっ旋登録台帳により登録する。

(登録の取消し)

第7条 前条第2項の規定に基づき登録した世帯(以下「登録世帯」という。)又はその世帯主(以下「登録世帯主」という。)が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消し、住宅あっ旋登録取消通知書(第3号様式)により登録世帯主に対し通知する。

(1) 第4条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 第5条の申請について不正又は偽りがあったとき。

(3) その他、あっ旋の必要がなくなったとき。

(仲介業者への依頼)

第8条 住み替え住宅のあっ旋は、第6条第2項の規定による登録の後速やかに、仲介業者に賃貸住宅仲介依頼書(第4号様式)を送付し、登録世帯に対する賃貸住宅の仲介を依頼することにより行う。

2 前条の規定により登録を取り消したときは、仲介業者に賃貸住宅仲介依頼取消通知書(第5号様式)を送付し、前項の規定による依頼を取り消す。

3 第1項の規定に基づき仲介業者が登録世帯に住み替え住宅を紹介する場合において、賃貸借契約の成立を促すため必要があるときは、職員を派遣するものとする。

(入居先決定の報告)

第9条 仲介業者は、前条第1項の仲介により登録世帯主と住み替え住宅の所有者(以下「家主」という。)との間に賃貸借契約が成立したときは、登録世帯主及び家主との連名で、入居先決定報告書(第6号様式)に当該住宅に係る賃貸借契約書の写しを添付して、速やかに区長に提出しなければならない。

2 登録世帯主は、前条第1項の仲介によらないで入居先を決定したときは、入居先決定報告書に当該住宅に係る賃貸借契約書の写しを添付して、速やかに区長に提出しなければならない。

(相談及び支援)

第10条 区長は、登録世帯の居住の安定を図るため、住み替え住宅のあっ旋後においても登録世帯、家主及び仲介業者からの相談に応じ、これらに対する支援を継続するものとする。この場合において必要があるときは、関係部局の職員による協議の場を設けるものとする。

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日要綱第39号)

1 この要綱は、1992年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第1項第2号及び別表第2第3号の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付申請を行う登録世帯主について適用し、同日前に申請したものに係る助成金の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月25日要綱第22号)

1 この要綱は、1994年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の中野区住み替え住宅のあっ旋及び家賃等の助成に関する要綱の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

附 則(1995年7月19日要綱第90号)

この要綱は、1995年8月1日から施行する。

附 則(1997年3月10日要綱第21号)

1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2第1号の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に家賃助成を受けている登録世帯主で施行日前の家賃月額が改正後の家賃助成基準額を上回るものについては、この要綱による改正前の家賃助成基準額と施行日前の家賃月額とを比較して低い方の額を新家賃相当額として算定して得た額を家賃助成の助成金の額とする。

附 則(1999年3月8日要綱第16号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月16日要綱第54号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2006年3月31日要綱第97号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日要綱第43号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

中野区住み替え住宅のあっ旋に関する要綱

平成3年6月18日 要綱第159号

(平成19年4月1日施行)