中野区手話通訳者等養成事業実施要綱
1997年4月1日
要綱第74号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び言語機能障害者(以下「聴障者」という。)の福祉に理解と熱意のある者に対し、手話等の技術指導及び聴障者との交流を行うことによって手話通訳者及び手話通訳奉仕員(以下「通訳者等」という。)の養成を行い、聴障者の福祉の向上に資することを目的とする。
(手話講習会)
第2条 区長は、別に定めるところにより、通訳者等の養成に必要な手話講習会(以下「講習会」という。)を実施するものとする。
(受講対象者)
第3条 講習会の受講対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 区内に住所を有する者又は勤務する者
(2) 通訳者等の養成の課程を修了後、主として区内において通訳活動ができる者
(受講の申込み)
第4条 講習を受けようとする者は、手話講習会受講申込書(別記第1号様式)により区長に申し込まなければならない。
(受講料)
第5条 講習会の受講料は、無料とする。
(修了証書の交付)
第6条 区長は、講習会の所定の課程を修了したと認めた者に対し、修了証書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(協議会の設置)
第7条 この要綱に基づく事業の適正かつ円滑な運営を図るため、中野区手話通訳者等養成事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の協議事項)
第8条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 手話講習会に関すること。
(2) 通訳者等の研修に関すること。
(3) その他手話事業の運営に関すること。
(協議会の構成)
第9条 協議会は、次の委員により構成し、保健福祉部障害福祉分野統括管理者が招集する。
(1) 保健福祉部障害福祉分野統括管理者
(2) 保健福祉部障害者社会参画施策執行責任者
(3) 中野区聴覚障害者福祉協会会長
同 役員 3人
(4) 中野区手話講習会講師 3人(初・中・上級相当クラス各1人)
(5) 担当職員 1人
2 委員は、協議会において知り得た個人及び団体の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日要綱第106号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附 則(2004年2月27日要綱第16号)
この要綱は、2004年2月27日から施行する。
附 則(2004年3月31日要綱第73号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。