中野駅ガード下ギャラリー管理運営要綱

平成元年3月17日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野駅ガード下を明るく快適な空間にするとともに、区民の文化・芸術活動の発表の場を提供するためのギャラリーの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 中野駅ガード下のギャラリーの名称は、中野駅ガード下ギャラリー夢通り(以下「夢通り」という。)とする。

(利用できる者)

第3条 「夢通り」を利用できる者は、次の各号に掲げる者で、第7条の利用者登録を受けたものとする。

(1) 主として区民により構成された団体

(2) 区内に居住する人

(3) その他区長が適当と認めたもの

(展示できるもの)

第4条 「夢通り」に展示することができるものは、絵画、書、写真その他の文化・芸術活動に伴う作品で、展示ケースに収容できるものとする。

2 次の各号に掲げる作品は、「夢通り」に展示することはできない。

(1) 営利のための宣伝となるもの

(2) 公の秩序を乱し、又は、善良な風俗を害するおそれのあるもの

(3) 政治や宗教等の具体的な意見や主張の発表を目的とするもの

(4) 事業紹介用に作成したパネル、ポスター等(公共的機関が作成したものは除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が「夢通り」の管理及び運営上展示を不適当と認めたもの

(展示期間等)

第5条 「夢通り」に展示する作品の展示期間は、作品の掛け外しを含め1か月とする。

2 「夢通り」の利用は、展示ケースを単位とし、同時に複数の展示ケースを利用することもできるものとする。

3 「夢通り」の利用は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 区長は、中野区(以下「区」という。)その他公共的機関が「夢通り」を利用する期間中は、第3条に掲げるものの利用を制限することができる。

(利用者登録)

第7条 「夢通り」を利用しようとする者は、あらかじめ利用者登録申込書(様式第1号)を区長に提出し、登録を受けなければならない。

2 区長は、前項の登録をしたときは、利用者登録通知書(様式第2号)により登録申込者に通知する。

3 第1項の登録の有効期間は、3年とする。

(利用の申込み)

第8条 「夢通り」の利用申込みは、利用しようとする期間の初日の属する月の3か月前の月の第2火曜日(その日が区の休日に当たるときは、その翌日とする。)から、「夢通り」利用申込書(様式第3号)により受け付けるものとする。

2 「夢通り」利用申込書の受付は、政策室において行うものとする。

(利用の承認)

第9条 区長は、前条の利用申込みについて、利用を適当と認めたときは、「夢通り」利用承認書(様式第4号)を交付する。

2 区長は、前項の利用承認にあたり、「夢通り」の管理及び運営上必要な条件をつけることができる。

(抽選による利用者の決定)

第10条 「夢通り」の利用申込みの受付開始日における当該申込みにかかる展示ケースの合計数が利用できる展示ケースの数を上回るときは、区長は抽選により「夢通り」の利用の承認をするものとする。

2 前条の規定により利用の承認を受けた者は、当該利用承認日後、同日の属する年度内における前項の抽選に参加することはできない。

(利用承認の取消し等)

第11条 区長は、「夢通り」の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が「夢通り」に第4条第2項各号の一に該当する作品を展示し、又は展示しようとするときは、当該作品の展示を差し止め、又は、利用の承認を取り消すことができる。

(展示方法)

第12条 「夢通り」の展示ケースへの作品の掛け外しは、利用者が行うものとする。

2 区長は、利用者が作品の掛け外しを行う日及び時間をあらかじめ指定することができる。

(原状回復)

第13条 「夢通り」の利用者(利用承認を取り消された者を含む。)は、展示作品を外す際には、展示ケースを利用前の状態にしなければならない。ただし、利用者の責に帰すことのできない事由により展示ケースの原状回復ができない場合は、この限りでない。

(事故責任)

第14条 区は、「夢通り」に展示した作品が不測の事故等により損傷した場合の責任を負わないものとする。ただし、「夢通り」の設置又は管理に関し法律上の責任がある場合は、この限りでない。

(運営懇談会)

第15条 区長は、「夢通り」が区民に親しまれるとともに、公平かつ適正な運営が確保されるよう、「夢通り」を利用している区民の団体などと広く意見交換を行うため、適宜「夢通り」運営懇談会を開催するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成元年4月8日から施行する。

附 則(1999年3月18日要綱第64号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月11日要綱第73号)

この要綱は、2003年4月11日から施行する。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2004年3月26日要綱第45号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月23日要綱第31号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月21日要綱第62号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月1日要綱第87号)

1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。

中野駅ガード下ギャラリー管理運営要綱

平成元年3月17日 要綱第21号

(平成23年4月1日施行)