中野区公衆浴場設備資金融資要綱
昭和60年3月15日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区公衆浴場設備資金(以下「資金」という。)の融資に関し、必要な事項を定め、もつて浴場施設の近代化を促進し、区内浴場経営の安定と区民の保健衛生の確保に寄与することを目的とする。
(1) 浴場経営者 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場を、現に区内において経営する公衆浴場経営者をいう。
(2) 取扱金融機関 区長が指定し、かつ契約した金融機関をいう。
(融資の対象者)
第2条の2 融資の対象者は、公衆浴場の設備の改善を行う浴場経営者で、次の各号に掲げるすべての要件を備えているものとする。
(1) 区内で原則として引き続き1年以上経営していること。
(2) 住民税を滞納していないこと。
(3) 東京手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
(融資の対象経費)
第2条の3 融資の対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 給湯設備(煙突を含む。)の改善に要する経費
(2) 浴室内及び脱衣所内の主要な設備の改善に要する経費
(3) レジオネラ症防止対策設備の設置又は改善に要する経費
(4) その他区長が必要と認める公衆浴場の設備の改善に要する経費
(融資利率)
第3条 申込者が負担する融資の利率は年0.4パーセントとする。
(利子補給)
第4条 区長は、第8条の規定により取扱金融機関が融資を決定したときは、融資金額に1.5パーセントを乗じて得た額を、当該取扱金融機関に対し利子補給するものとする。
2 利子補給の期間は、第10条第1項に規定する償還期間とする。ただし、借受者が償還期間の満了前に償還が完了したときは、その完了の日までとする。
(融資の限度額)
第5条 資金の融資の限度額は、50,000,000円とする。
(融資の申込み)
第6条 資金の融資を受けようとする浴場経営者は、次の各号に掲げる書類を申込書に添えて区長に提出しなければならない。
(1) 住民税の納税証明書
(2) 所得税又は法人税の確定申告書
(3) 設備の設置に要する費用の見積書
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の書類を審査のうえ、適当と認めた浴場経営者について、取扱金融機関に紹介するものとする。
(借入れの手続き)
第7条 区長から取扱金融機関に対して融資の紹介を受けた浴場経営者は、当該金融機関の一般借り入れ手続きを行わなければならない。
(融資の決定)
第8条 取扱金融機関は、第6条第2項に規定する紹介があつた浴場経営者に対し、自己の責任においてさらに審査のうえ融資の決定を行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により融資の可否を決定したときは、区長及び浴場経営者に通知しなければならない。
3 取扱金融機関は、浴場経営者に対して融資を条件に預金の勧奨等の不利益を及ぼすような行為をしてはならない。
(融資資金の交付及び制限)
第9条 資金は、取扱金融機関の責任において直接申込者に交付するものとする。
(償還の方法)
第10条 融資した資金の償還期間は、据置期間1年以内を含む15年以内とし、据置期間経過後毎月元金均等償還とする。
2 資金の融資を受けた浴場経営者は、いつでも繰上償還(未償還金の全部を繰り上げて償還する場合に限る。)をすることができる。
(担保及び保証)
第11条 資金の融資を受ける浴場経営者は、必要に応じ担保、保証人又は信用保証協会の保証を付さなければならない。
(工事完了届)
第12条 浴場経営者は、融資金の交付後ただちに工事に着手し、完了後は速やかに工事完了届(別記様式)を区長に提出しその確認を受けるものとする。
(報告)
第13条 取扱金融機関は、資金の繰上償還若しくは代位弁済が行われたとき又は資金の融資を受けた者が廃業若しくは移転したときは、速やかに区長に報告しなければならない。
(資金返還請求の要請)
第14条 区長は、浴場経営者が融資目的に反した資金の運用をしたときは利子補給を停止し、取扱金融機関に対し融資金の即時返還を借受者に請求することを要請することができる。
(協議)
第15条 資金の運営及び利子補給に関して、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区と取扱金融機関の協議により処理するものとする。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年8月26日要綱第75号抄)
1 この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月13日要綱第8号抄)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月1日要綱第124号抄)
1 この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日要綱第15号抄)
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日要綱第25号抄)
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日要綱第86号抄)
1 この要綱は、平成2年1月4日から施行する。
附 則(1990年3月22日要綱第45号抄)
1 この要綱は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年10月17日要綱第112号抄)
1 この要綱は、1990年11月1日から施行する。
附 則(1991年1月31日要綱第5号抄)
1 この要綱は、1991年2月12日から施行する。
附 則(1991年3月26日要綱第42号抄)
1 この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1992年1月13日要綱第2号抄)
1 この要綱は、1992年1月27日から施行する。
附 則(1992年3月23日要綱第21号抄)
1 この要綱は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年11月30日要綱第175号抄)
1 この要綱は、1992年12月1日から施行する。
附 則(1993年3月10日要綱第13号抄)
1 この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年11月24日要綱第115号抄)
1 この要綱は、1993年12月1日から施行する。
附 則(1994年3月28日要綱第45号抄)
1 この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月29日要綱第40号抄)
1 この要綱は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年5月19日要綱第68号抄)
1 この要綱は、1995年6月1日から施行する。
附 則(1995年10月20日要綱第106号抄)
1 この要綱は、1995年11月1日から施行する。
附 則(1997年3月18日要綱第60号)
1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に融資の決定を受けている者に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月12日要綱第14号)
1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月28日要綱第122号)
1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附 則(2004年3月29日要綱第56号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月28日要綱第90号)
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日要綱第70号)
1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資限度額及び償還期間については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月31日要綱第49号)
1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の3の規定は、この要綱の施行の日以後に融資の申込みを行う場合の融資の対象経費について適用する。
3 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月30日要綱第24号)
1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月28日要綱第52号)
1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附 則(2015年11月30日要綱第117号)
この要綱は、2015年11月30日から施行する。