中野区国民健康保険医療費通知実施要綱

2000年6月9日

要綱第113号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区国民健康保険の被保険者に対し、医療費の額等の通知(以下単に「通知」という。)を行うことに関し必要な事項を定め、もって被保険者が健康に対する認識を深め、ひいては国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(通知の対象)

第2条 通知は、11月から翌年10月までの診療分(調剤報酬及び柔道整復師の施術に係る療養費を含む。)について、別に定める様式により行う。ただし、医療機関等からの診療報酬明細書等の未到着分は除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、診療報酬明細書の点数が300点以下の場合又は療養費支給申請書の金額が3,000円以下の場合は通知を行わない。

(通知の時期)

第3条 通知は、2月又は3月に行うものとする。

(通知の内容)

第4条 通知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 受診年月又は施術年月

(2) 受診者の氏名又は施術を受けた者の氏名

(3) 医療機関等の名称又は柔道整復師の氏名

(4) 入院、通院、歯科、薬局又は柔道整復の別

(5) 入院、通院又は施術を受けた日数

(6) 調剤を受けた回数

(7) 医療費の額

(8) 入院時食事療養費

2 通知には、適宜被保険者に対する健康啓発等のため、前項各号に掲げるもののほか必要な事項を記載することができるものとする。

(通知の方法)

第5条 通知は、被保険者あての親展扱いで送付する。ただし、通知の送付日の属する年の4月1日現在において16歳未満の被保険者については、通知を世帯ごとに取りまとめ、世帯主あての親展扱いで送付する。

(通知の辞退等)

第6条 被保険者が通知を辞退する届出をしたときは、通知を行わないものとする。

2 前項の届出をした被保険者が当該通知の辞退を解除する届出をしたときは、通知を行うものとする。

3 前2項の届出は、別に定める様式による。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2000年6月14日から施行する。

附 則(2005年8月8日要綱第95号)

この要綱は、2005年8月8日から施行する。

中野区国民健康保険医療費通知実施要綱

平成12年6月9日 要綱第113号

(平成17年8月8日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民サービス管理部
沿革情報
平成12年6月9日 要綱第113号
平成17年8月8日 要綱第95号