中野区立学校教科用図書の採択に関する規則

平成12年12月22日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)に基づき、中野区が設置する小学校又は中学校(以下「区立学校」という。)において使用する教科用図書の採択(以下「教科書採択」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(採択)

第2条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会の権限と責任において、次に掲げる基本方針に基づき区立学校において使用する教科用図書を種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。)ごとに1種採択する。

(1) 学習指導要領の目標達成に適した教科用図書を選定し、教育委員会が定める教育目標の実現を図る。

(2) 採択の対象となるすべての教科用図書について、十分な調査及び研究を行う。

(3) 適正かつ公正に教科書採択を行うとともに、情報の公開に努める。

(4) 区民並びに区立学校の校長、副校長及び教諭の意見の反映に努める。

2 教育委員会は、前項の基本方針に基づき、採択に当たって調査・研究すべき基準等を定める。

(教科用図書選定調査委員会)

第3条 教科書採択を円滑に行うため、中野区立小学校教科用図書選定調査委員会及び中野区立中学校教科用図書選定調査委員会(以下「選定調査委員会」と総称する。)を置く。

2 選定調査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 区立学校の校長及び副校長 3人以内

(3) 区立学校の教諭 3人以内

(4) 区立学校に在籍する児童・生徒の保護者 3人以内

(5) 公募による区民 3人以内

3 選定調査委員会は、前条第2項に定められた基準等に基づいて調査・研究し、種目ごとにすべての教科用図書について意見を付し、教育委員会へ報告する。

(選定調査委員会の運営)

第4条 選定調査委員会に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長は、学識経験者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、選定調査委員会を招集し、主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 選定調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

7 選定調査委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の任期)

第5条 選定調査委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日以後における最初の8月31日までとする。

(守秘義務)

第6条 選定調査委員会の委員は、教科書採択に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

(委員の資格の制限)

第7条 次の各号に掲げる者は、選定調査委員会の委員となることができない。

(1) 教科用図書の発行の事業を行う者(以下「発行者」という。)及びその従業員並びにこれらの配偶者及び3親等内の親族

(2) 顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるかを問わず、事実上発行者の事業の運営に重要な影響力を有している者

(3) 過去3年の間において、教科用図書及び教師用指導書の著作及び編集に関与したことがある者

(4) 教科用図書の供給の事業を行う者及びその従業員

(5) 過去において、特定の教科用図書の普及宣伝に努めた者

(調査研究会)

第8条 選定調査委員会は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第50条に規定する各教科並びに同令第72条に規定する必修教科及び選択教科ごとに調査研究会を設置し、専門的事項を調査・研究する。

(特別支援学級における教科書採択)

第9条 教育委員会は、区立学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。)において同法附則第9条に規定する教科用図書又は同法第34条(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用する必要がある場合においては、当該特別支援学級を設置している区立学校の校長の意見を聴くものとする。

(公正の確保)

第10条 教科書採択の過程にあっては教科書採択が行われる日の前日まで、選定調査委員会及び調査研究会の委員を特定できる事項にあっては教科書採択が行われる日まで、それぞれ非公開とする。

2 教育委員会は、教科書採択の公正を期するため、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成17年4月8日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

中野区立学校教科用図書の採択に関する規則

平成12年12月22日 教育委員会規則第27号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成12年12月22日 教育委員会規則第27号
平成17年4月8日 教育委員会規則第10号
平成19年4月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成22年4月30日 教育委員会規則第10号