中野区職員の特殊勤務手当に関する条例
平成11年3月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第12条第3項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定危険現場作業手当
(2) 有毒物等取扱・検査手当
(3) 防疫等業務手当
(4) 清掃業務従事職員手当
(特定危険現場作業手当)
第3条 特定危険現場作業手当は、昇降機の検査業務に従事した職員又は建築物等の建設現場において地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督若しくは検査業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、個体数により支給するものにあっては1台につき、日額で支給するものにあっては従事した日1日につき380円を超えない範囲内において、中野区規則(以下「規則」という。)で定める。
(有毒物等取扱・検査手当)
第4条 有毒物等取扱・検査手当は、保健所に勤務する職員が、規則で定める有害な薬物を使用して、試験、研究、検査又は作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき200円を超えない範囲内において、規則で定める。
(防疫等業務手当)
第5条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 保健所又は中野区すこやか福祉センター(以下「保健所等」という。)に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に定める1類感染症の患者(感染症予防法第8条の規定により患者とみなされる者を含む。次号において同じ。)又は新感染症の所見のある者に接触したとき。
(2) 保健所等に勤務する職員が、感染症予防法に定める2類感染症(結核を除く。)の患者に接触したとき。
(3) 保健所等に勤務する職員が、結核患者に接したとき。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき650円を超えない範囲内において、規則で定める。
(清掃業務従事職員手当)
第6条 清掃業務従事職員手当は、清掃事業に係る業務を主管する部に所属する職員で規則で定めるものが、廃棄物の処理を直接行う業務又はこれに密接に関連する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において、規則で定める。
(特別区人事委員会への報告)
第8条 区長は、規則の定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。
(委任)
第9条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月17日条例第35号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の中野区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月27日条例第16号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の中野区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月12日条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月17日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月26日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月9日条例第21号)
この条例は、平成22年7月26日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。