中野区職員の懲戒に関する条例
昭和26年12月25日
条例第28号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲で給料及び暫定手当の合計金額の5分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第5条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年2月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月10日から適用する。
附 則(昭和34年11月30日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。