中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
昭和60年6月10日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の構造に関する防音上必要な制限を定めることにより道路交通騒音による障害を防止し、又は軽減することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、中野区環七沿道地区計画(昭和60年中野区告示第60号)において定められた区域内に適用する。
(1) 窓及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
(2) 排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。
(3) 屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。
(2) 大規模な修繕又は大規模な模様替をしようとする場合において、屋根又は壁に及ばないとき。
(区長の許可による適用除外)
第6条 区長が建築物の位置、構造、用途等の特殊性により、防音上支障がないと認めて許可したものについては、この条例に定める制限の全部又は一部を適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。