中野区歯科技工士法施行細則
平成9年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設届)
第2条 法第21条第1項前段の規定による歯科技工所の開設届は、別記第1号様式による。
(開設届出事項中一部変更届)
第3条 法第21条第1項後段の規定による歯科技工所の開設届出事項の変更届は、別記第2号様式による。
(台帳の備付け)
第5条 区長は、歯科技工所台帳(別記第5号様式)を備え、歯科技工所に関する事項を記載するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略