中野区食品衛生法施行細則
昭和50年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生管理者の届出)
第2条 省令第49条の規定による食品衛生管理者の届出は、第1号様式による。
(許可の申請書)
第3条 省令第67条の規定による許可の申請書は、第2号様式の食品営業許可申請書による。
(承継の届出)
第4条 省令第68条の規定による相続による許可営業者の地位の承継の届出書は、第3号様式による。
2 省令第69条の規定による合併による許可営業者の地位の承継の届出書は、第4号様式による。
3 省令第70条の規定による分割による許可営業者の地位の承継の届出書は、第4号様式の2による。
(変更の届出)
第5条 省令第71条による申請事項の変更の届出は、第5号様式による届書に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあつた日から10日以内にしなければならない。
(廃業の届出)
第6条 法第52条の規定により許可を受けている者が、営業を廃止したときは、10日以内に第6号様式の廃業届を区長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第7条 区長は、法第52条第2項の規定により許可をしたときは、第7号様式の営業許可書を交付する。
(営業の報告)
第8条 次に掲げる営業を開始した営業者は、10日以内に第8号様式の営業報告書を区長に提出しなければならない。
(1) 製粉業
(2) 豆腐加工品販売業(製造と兼ねるものを除く。)
(3) つけ物製造業(塩づけ又はぬかづけを製造するもの)
(4) 生菓子販売業
(5) 法第62条第1項に規定するおもちやの製造業
(6) 魚介類加工品販売業(食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「条例」という。)第7条に基づく許可を要する営業を除く。)
(7) 乳搾取業
(8) 乳製品販売業(条例第7条に基づく許可を要する営業を除く。)
(9) アイスクリーム類販売業
(10) 前各号以外の食料品製造業(条例第7条に基づく許可を要する営業を除く。)
(生食用食肉の取扱いに関する報告)
第9条 区長は、営業者等(営業者及び営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該営業者等に対し、報告を求めるものとする。ただし、法第28条第1項の規定により報告を求める場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる加工又は調理(以下「生食用食肉の取扱い」という。)を開始したとき。
ア 生食用食肉の加工(食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)別表第2第3の部1の款に規定する生食用食肉の加工をいう。)
イ 生食用食肉の調理(施行条例別表第2第3の部1の款に規定する生食用食肉の調理をいう。以下同じ。)(器具の洗浄消毒を要するもの)
ウ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要しないもの)
イ 認定生食用食肉取扱者等(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。以下この目において同じ。)であつて、生食用として販売するものに限る。以下この目において同じ。)の目2(3)に規定する者をいう。)の変更
(3) 生食用食肉の取扱いを廃止したとき。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成7年11月24日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区食品衛生法施行細則第1号様式から第5号様式までの規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成9年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月21日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の中野区食品衛生法施行細則第1号様式から第8号様式までによる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用する(第5号様式にあつては、平成11年3月31日までに限る。)ことができる。
附 則(平成13年7月31日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附 則(平成16年3月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する
附 則(平成24年10月30日規則第65号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。ただし、第1条、第6条及び第8条並びに付則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第4号様式の2(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
略
第9号様式(第9条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
略
第11号様式(第9条関係)
略