「東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助事業」に係る「特別支援学校就学相当児童生徒支援事業」の活用について
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更新日:2024年8月29日
東京都教育委員会は令和5年度まで「東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助事業」として実施していた事業を、令和6年度より、「東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助事業」に改め、その中に「特別支援学校就学相当児童生徒支援事業」を新設しました。
「特別支援学校就学相当児童生徒支援事業」 (東京都教育委員会)
補助要件
就学支援会議等において特別支援学校への就学が適当と判定されたものの、区市町村教育委員会において総合的な判断により公立小・中学校へ就学した児童・生徒が在籍する小・中学校に対し、児童・生徒の日常生活上の介助や学習支援を行う支援員を配置している区市町村。
特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒が含まれる集団に対して支援員を配置している場合も認められる。
補助条件
- 補助対象経費:区市町村負担額の1/2
- 補助率:支援員の配置に要する人件費
- 単価上限:1時間当たり1,700円
- 配置時数上限:1名分として年間1,225時間(1日7時間×週5日×年間35週)
中野区における活用
東京都教育委員会による「特別支援学校就学相当児童生徒支援事業」の新設を受けて、中野区立小・中学校においては、令和6年9月以降、特別支援学校への就学が適当と判定されたものの、公立小・中学校へ就学した児童・生徒が在籍している学校に、支援員を1名増員します。
(支援員は対象の児童・生徒が所属する集団への配置であり、1対1での配置ではありません。また、人材が確保できない場合もあります。)
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