新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
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更新日:2023年8月3日
令和5年5月8日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(外部サイト)(以下、感染症法)」における位置付けが、5類に移行されました。
医療機関の受診や感染時の療養生活など、変更した点がありますので以下のとおりご確認ください。
- 陽性と診断されたらどうすればいいの?
- 市販の抗原定性検査キットや無料検査センターで「陽性」結果がでたら(別ページへ移ります)
- 就業制限について
- 療養期間と療養中の注意点
- 今後の療養について(自宅、入院、ホテル)
- 自宅療養中にお困りの際は
- 陽性者と接触があった方(濃厚接触者)へ(別ページへ移ります)
- 療養した期間の証明が必要な方へ(別ページへ移ります)
令和5年5月8日以降は、陽性と診断されても医療機関から保健所への発生届の提出がなくなります。よって、保健所から連絡はいきません。
法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
※新型コロナウイルス感染症は、感染症法の位置づけが変更されても、感染症自体がなくなるものではありません。換気、手洗い、手指消毒などの基本的な感染防止対策を一人ひとりが徹底することで、感染を抑え込む効果が期待されます。コロナとの共存に向けて、家庭、学校、高齢者施設などでの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
就業制限はありません。就業先の方針に従い、感染対策をお願いします。
法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。以下の内容を参考にしてください。
なお、症状が重くなったときには医療機関を受診しましょう。
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、発症日を0日目として5日間は外出を控えましょう。(無症状の場合は検体採取日を0日としてカウントする)
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、喉の痛みや痰などの症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子をみましょう。
・やむを得ず外出する場合には、症状が無いことを確認し、マスク着用等を徹底しましょう。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控える等、周りの方にうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
基本的には症状をみながら、自宅等で療養しましょう。重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患がある方、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望する場合は、早めに医療機関に連絡しましょう。
かかりつけ医のいる方は、まずかかりつけ医に相談してください。医療機関を探したい場合には、都のホームページ(外部サイト)でお近くの医療機関を検索できます。
自宅療養
ご自宅での過ごし方
東京都のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
保健所からの健康観察
5類移行に伴い、支援を終了しました。ご自身で体調管理をしてください。体調に不安がある場合には受診した医療機関、または東京都新型コロナ相談センター(外部サイト)にご相談ください。
食料品の支援
5類移行に伴い、支援を終了しました。
パルスオキシメーターの貸し出し
5類移行に伴い、支援を終了しました。
東京都新型コロナ相談センター(外部サイト)では、医療機関の受診や、療養中の体調不安などの相談が受けられます。
5類移行後も、中野区新型コロナコールセンターは継続して開設しております。
東京都新型コロナ相談センター 0120ー670ー440(24時間、土日祝を含む毎日)
中野区新型コロナコールセンター 03-3382-6532(平日9時から17時まで)
5類移行に伴い、保健所は入院勧告を行いません。受診した医療機関にご相談ください。
※入院時の患者移送については、基本的には公共交通機関を利用していただきます。
※医療費については、全額公費負担ではなくなり、他の疾患と同じように自己負担が発生します。一定の公費支援について、期限を区切って継続します。
5類移行にともない、隔離目的のホテルは廃止されました。
東京都が運営する宿泊療養施設等は、高齢者や妊婦など、対象となる方が限られ当面継続します。ご希望される方は、受診した医療機関にご相談ください。
※食費等自己負担が発生します。
緊急時について
- 発熱、咳、呼吸困難等の症状が強く、SpO2(血中酸素飽和度)が93%以下の場合など、ご自身やご家族が「緊急性が高い」と判断した場合は、救急要請をおこなってください。救急車を呼ぶ際には、「新型コロナウイルス感染症の患者である」旨を、救急隊に伝えてください。
後遺症について
療養機関が終了してからも、身体のだるさ、味覚・聴覚障害、微熱、頭痛、脱毛などが数ヶ月にわたってみられることがあります。日常生活に支障をきたすような後遺症が長期にわたって続く場合は、受診が必要なこともあります。詳しくは新型コロナウイルス後遺症について(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。