令和6年度低所得者支援給付の実施

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更新日:2024年9月30日

令和6年度低所得者支援給付

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、「令和6年度新たに住民税均等割非課税」又は「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税」となった世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付を行います。(低所得者支援給付)
低所得者支援給付対象世帯のうち、18歳以下の子どもを扶養する世帯に対して、子ども1人あたり5万円の加算給付を行います。(子ども加算給付)
※対象と思われる方へ令和6年6月28日から順次、書類を発送しています。
※申請が済んでいない方へ令和6年9月30日に勧奨通知を発送しました。印刷時期の関係で既に申請している方宛に書類が届く場合があります。ご了承ください。
※なお、令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰支援給付金の給付を受けた方、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、この給付金の支給対象ではありません。

給付対象世帯

1.令和6年度新たに住民税均等割非課税となった世帯(低所得者支援給付)

下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年6月3日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)令和6年度新たに住民税均等割非課税となった
(3)世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外になります。
1.令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)の対象だった世帯
※辞退、未申請等の理由で給付を受けていない場合も含む
2.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
3.世帯内に、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯

2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(低所得者支援給付)

下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年6月3日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった
(3)世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外になります。
1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(7万円もしくは10万円)の対象だった世帯
※辞退、未申請等の理由で給付を受けていない場合も含む
2.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
3.世帯内に、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯

3.「令和6年度新たに住民税均等割非課税となった世帯」又は「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯」の対象で18歳以下の子どもを扶養する世帯(子ども加算給付)

下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)「令和6年度新たに住民税均等割非課税となった世帯」又は「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯」
(2)18歳以下(※1)の子どもを扶養している
(3)世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていない
(※1)※平成18年4月2日以降に生まれた児童
※以下の場合は対象外となります。
1.児童自身が世帯主である場合
2.施設入所児童(児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づき入所措置がとられた児童)
3.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
4.世帯内に、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯

給付額

1.令和6年度新たに住民税均等割非課税となった世帯(低所得者支援給付)

1世帯あたり10万円

2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(低所得者支援給付)

1世帯あたり10万円

3.「令和6年度新たに住民税均等割非課税となった世帯」又は「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯」の対象で18歳以下の子どもを扶養する世帯(子ども加算給付)

児童1人あたり5万円

申請期限

給付決定通知書が届く世帯

手続きは不要です。

給付要件確認書が届く世帯

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
上記期限までに申請がない場合は、給付金の給付を受けることを辞退したとみなします。ご注意ください。
上記期限を過ぎての申請及び給付はできません。予めご了承ください。
郵便物の不着や事故に関して、区では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

上記の給付対象世帯の1から3の給付要件を満たしているにもかかわらず、給付要件確認書が届かない場合は、中野区給付金コールセンターまでお問い合わせください。

住民税について

令和6年度住民税は、令和5年中の所得金額に対して当該年度に課税されます。
住民税の詳細は「住民税ってなに?」をご確認ください。

自身の税額情報等の確認について

(1)マイナンバーカードを利用して、世帯の所得や情報が確認できます。詳細はデジタル庁HPの「新規ウインドウで開きます。私の情報について(外部サイト)」をご覧ください。
(2)課税証明書や非課税証明書を取得して自身の情報が確認できます。

配偶者等から暴力を理由に避難している方への支援

DV(ドメスティック・バイオレンス)や諸事情により住民票を動かさず、中野区に避難中又は滞在中の方も受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主が既に受け取っていても、一定の要件を満たせば、受給することができます。
詳細については下記電話番号へお問合せください。

給付金支給における注意事項

・最新の税情報により、不支給となる場合があります。
・本給付金の給付後、修正申告等により給付要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。

定額減税について

所得税の定額減税に関しては国税庁の「新規ウインドウで開きます。定額減税特設サイト(外部サイト)」をご覧ください。
個人住民税の定額減税に関しては「令和6年度個人住民税の定額減税について」をご覧ください。

「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

区役所の職員などが、「給付金」を給付するための手数料振込や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、区や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問合せ先

中野区給付金コールセンター
電話番号:0120‐649‐016
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
※相談窓口はございません。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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