【よくある質問】令和6年度定額減税補足給付(調整給付)
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更新日:2024年7月26日
調整給付についてのよくある質問
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調整給付を実施(給付)する自治体について
調整給付の対象者について
調整給付の金額について
修正申告、扶養人数等の変更に伴う調整給付額の変更について
その他
調整給付についてのよくある質問・回答
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Q1.調整給付の書類は誰が、いつ、どこに、送付されますか
・令和6年度個人住民税(市民税、県民税、市県民税、住民税とも言う。)を課税している自治体(市区町村)から送付されます。
・令和6年7月19日より順次、発送しています。
・住民票上の住所地宛に普通郵便で発送します。
Q2.どの自治体から調整給付が給付されますか
令和6年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。
Q3.調整給付は、いくら給付されますか
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる額を給付します。7月19日より順次、発送している書類で金額を確認してください。
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載の金額を給付となります。
Q4.調整給付は、誰に給付されますか
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付します。
Q5.調整給付は、いつ給付されますか
郵送申請:事務処理センターに書類が届いた後、およそ4週間後
電子申請:申請受付後、およそ4週間後
※申請が集中した場合や記入漏れ等の不備があった場合は、上記の限りではありません。
Q6.個人住民税とは何ですか
個人住民税は、区民のみなさんの日常生活に密接に結びついた多くの行政サービスを行うための費用を、みなさんの収入に応じて分担していただく税金です。
個人住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、毎年1月1日現在、区内にお住まいの方に課税されます。所得税と違い、前年の所得金額に対して当該年度に課税されます。
また年の途中で中野区から転出した方も、その年度の個人住民税は中野区で課税され、納税もしていただきます。
個人住民税の詳細は「住民税ってなに?」をご覧ください。
Q7.自身の課税状況はどこで確認できますか
マイナンバーカードを利用して世帯の所得や情報が確認できます。
詳細はデジタル庁HPの「私の情報について(外部サイト)」をご覧ください。
Q8.調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額」とはなんですか
令和5年中の所得金額や人的控除等の情報を基に、国で用意した算定ツールにより令和6年分の推計所得税額を算定しています。
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載の金額を給付となります。
調整給付を実施(給付)する自治体について
Q9.どの自治体から、調整給付が給付されますか※Q2と同じ
令和6年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。
Q10.個人住民税(市民税、県民税、市県民税、住民税とも言う。)は、どこで課税されますか
個人住民税は、原則として1月1日の住所地から課税されます。その後、他の自治体に転出した場合も課税する自治体は変わりません。
Q11.個人住民税が課税されている自治体と、住民登録している自治体が異なる場合、どの自治体から調整給付が給付されますか
令和6年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。
Q12.調整給付は、誰に給付されますか※Q4と同じ
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付します。
Q13.調整給付の書類が届いた場合は、必ず給付されますか
対象となる可能性がある方に書類を発送していますので、原則給付されます。※給付を受けるには申請が必要です。
例外として、令和5年度分収入の修正申告等の結果により、給付の対象でなくなった場合などは給付されません。
調整給付の対象者について
Q14.調整給付の書類の宛名になっている親族が死亡した、または、死亡していた場合、どのような取扱いになりますか
・申請前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
・申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※書類の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛に書類が届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
Q15.被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象者になりますか
扶養主が扶養人数に応じて定額減税され、定額減税しきれないと見込まれる場合に調整給付を給付しますので、原則として、被扶養者は調整給付の対象となりません。
Q16.令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象者になりなすか
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は、調整給付の対象にはなりません。
Q17.外国人は、調整給付の対象者になりますか
外国人か日本人かに関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税が課税される場合、定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
Q18.大学生や専門学校生で一人暮らしの場合、調整給付の対象者になりますか
学生であるか、一人暮らしであるかどうかに関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税が課税される場合、定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
Q19.最近、日本に入国した場合、調整給付の対象者になりますか
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、調整給付の対象とはなりません。
調整給付の金額について
Q20.調整給付額はどうやって計算していますか
※(1)及び(2)が0円を下回る場合は、0円として取り扱います。
Q21.調整給付は、いくら給付されますか※Q3と同じ
定額減税しきれないと見込まれる額を給付します。7月19日より順次、発送している書類で金額を確認してください。
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載の金額を給付となります。
Q22.控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことですか
税法上の「扶養控除」の対象になっている方です。本人、配偶者や子どもなど、一定の収入以下の場合に対象となります。ただし、16歳未満の年少扶養親族(扶養控除額0円)も含みます。
※国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
Q23.自身が自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としているが、専従者は調整給付額に影響する扶養親族に含まれていますか
調整給付の計算には含まれません。
青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族になれません。
※専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員
Q24.配偶者が自営業をしており、自身は専従者として給与を得ています。専従者は調整給付の対象者になりますか
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付します。
※専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員
Q25.大学生の子どもが県外で一人暮らしをしているが、調整給付額に影響する扶養親族に含まれていますか
年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、調整給付の計算に含まれます。
Q26.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合は給付額はどうなりますか
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。
修正申告、扶養人数等の変更に伴う調整給付額の変更について
Q27.令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、調整給付額はどうなりますか
所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日の状況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出ると、年末調整の時に所得税の定額減税対象として計算されます。なお、実際の令和6年分所得税が確定した後、調整給付の金額を再計算します。その結果、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に不足分の給付を行う予定です。
ただし、個人住民税の扶養判定は、令和5年12月31日の状況によりますので、令和6年度個人住民税の定額減税対象になりません。
Q28.修正申告等をした結果、調整給付額が増える(新たに発生する)場合はどうなりますか
定額減税しきれないと見込まれる額が増えた場合は、不足額として令和7年以降での支給を予定しています。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載の金額を給付となります。
その他
Q29.調整給付は、課税または差押えされることはありますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止法等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされ、差押禁止等の対象とされています。
Q30.住民税の定額減税について尋ねたい
個人住民税の定額減税に関しては「令和6年度個人住民税の定額減税について」をご確認ください。
Q31.所得税の定額減税について尋ねたい
所得税の定額減税に関しては「定額減税特設サイト(外部サイト)」をご確認ください。
お問合せ先
中野区給付金コールセンター
電話番号:0120-649-016
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
※相談窓口はございません。
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このページは総務部 総務課が担当しています。