令和6年度定額減税補足給付(調整給付)の実施

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更新日:2024年7月26日

令和6年度定額減税補足給付(調整給付)

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について実施する定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に令和6年度定額減税補足給付(調整給付)を行います。
所得税の定額減税に関しては「新規ウインドウで開きます。定額減税特設サイト(外部サイト)」をご確認ください。
個人住民税の定額減税に関しては「新規ウインドウで開きます。令和6年度個人住民税の定額減税について」をご確認ください。
※給付対象者には7月19日より順次、書類の発送をしています。

給付対象者

下記の要件を満たす方が対象です。

  1. 令和6年度個人住民税が中野区から課税されている方
  2. 定額減税により減税しきれないと見込まれる方

※以下の方は対象外となります。

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

調整給付額

(1)所得税分控除不足額

定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族数)

(2)個人住民税分控除不足額

定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族数)

調整給付額

※(1)及び(2)が0円を下回る場合は、0円として取り扱います。

  • 「扶養親族数」は、国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族を除きます。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
上記期限までに申請が無い場合は、給付金の給付を受けることを辞退したとみなします。ご注意ください。
上記期限を過ぎての申請及び給付はできません。予めご了承ください。郵便物の不着や事故に関して、区では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

上記の給付対象者の要件を満たしているにもかかわらず、給付要件確認書が届かない場合は、中野区給付金コールセンターまでお問い合わせください。

モデルケース

調整給付があるケース

納税義務者本人が配偶者と子どもを扶養しており、納税義務者本人の(※1)令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度個人住民税所得割額が60,000円の場合
(1)所得税分控除不足額(定額減税可能額30,000円×3人=90,000円)
90,000円-39,500円=50,500円
(2)個人住民税分控除不足額(定額減税可能額10,000円×3人=30,000円)
30,000円-60,000円=-30,000円(マイナスのため0円)
(3)調整給付額
(1)50,500円+(2)0円=(3)50,500円(60,000円(1万円単位で切上げ))
(※1)令和6年分推計所得税額は国が示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額

調整給付がないケース

納税義務者本人が配偶者と子どもを扶養しており、納税義務者本人の(※1)令和6年度推計所得税額(減税前)が150,000円、令和6年分個人住民税所得割額が200,000円の場合
(1)所得税分控除不足額(定額減税可能額30,000円×3人=90,000円)
90,000円-150,000円=-60,000円(マイナスのため0円)
(2)個人住民税分控除不足額(定額減税可能額10,000円×3人=30,000円)
30,000円-200,000円=-170,000円(マイナスのため0円)
(3)調整給付額
(1)0円+(2)0円=(3)0円
定額減税しきれているため、調整給付はありません。
(※1)令和6年分推計所得税額は国が示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額

その他

中野区では令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定でないことを踏まえて、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定した後、調整給付に不足額が生じる場合には、令和7年以降に不足額分の給付を行う予定です。

配偶者等から暴力を理由に避難している方への支援

DV(ドメスティック・バイオレンス)や諸事情により住民票を動かさず、中野区に避難中又は滞在中の方も受給できる可能性があります。

「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

区役所の職員などが、「給付金」を給付するための手数料振込や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、区や最寄りの警察署にご連絡ください。

よくある質問

お問合せ先

中野区給付金コールセンター
電話番号:0120‐649‐016
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
※相談窓口はございません。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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