【中小企業の方へ】「5号優遇」のご案内
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更新日:2023年11月1日
ウクライナ情勢や原油・原材料価格高騰等により事業活動に影響が生じている昨今の情勢を鑑み、「中野区産業経済融資」の一部資金について、本人負担率を無利子とする優遇措置を実施します。
※1年以上営業されている方が対象となります。創業後1年未満の方は創業支援資金(本人負担利率0.2%以内)をご利用ください。
優遇の内容
対象の資金
「5号優遇」の対象とする「中野区産業経済融資」の資金は、「経営安定支援資金」です。
上記資金の詳細については、下記関連ファイルの「2023年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:1,048KB)」をご覧ください。
資金使途
運転資金・設備資金
ただし、借換えを含む場合はご利用できません。
本人負担率及び利子補給率
「5号優遇」をご利用いただいた場合の本人負担率及び利子補給率は、次のとおりです。
- 本人負担率:無利子
- 利子補給率:1.8%
ご利用条件
「5号優遇」をご利用いただく場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営安定支援資金の利用要件を満たすこと
- セーフティネット保証5号に係る区市町村長の認定を受けていること
申込みに必要な書類
- 「中野区産業経済融資」の申込書類一式
詳細は、下記関連ファイルの「2023年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:1,048KB)」をご覧ください。
手続きの流れ
「中野区産業経済融資」のその他の融資(災害特別資金及び経営安定支援資金)の手続きの流れと同様です。
手続きの詳細は、下記関連ファイルの「2023年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:1,048KB)」をご覧ください。
受付期間
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。
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