中野区母子生活支援施設の指定管理者を募集します
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更新日:2024年8月30日
中野区母子生活支援施設は、民間事業者の専門性やノウハウを活用し、効果的かつ効率的にサービス提供を行うため、指定管理者による管理運営を行っています。この度、指定期間が令和7年(2025年)3月末をもって満了するため、指定管理者の募集を行います。
また、これに伴い、下記のとおり説明会を開催いたします。
施設の所在地
東京都中野区中央五丁目
指定期間
令和7年(2025年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日まで(5年間)
応募資格
児童福祉及び母子福祉施策に理解と熱意を持ち、指定期間中、母子生活支援施設を効率的かつ安定的に運営することができる社会福祉法人等で、現に母子生活支援施設を運営しており、次の条件をすべて満たす法人等。
- 利用児童及びその保護者が安心して利用できるようにするため、事業者決定後から区と協力しながら実施事業について引継ぎができること。
- 指定管理期間中、安定的に継続して施設を運営する財政基盤があること。
- 施設の管理・運営にあたり、必要となる資格、免許等のほか、施設の性質及び目的に必要な条件を備えていること。
応募者の制限
次の項目に該当する場合は応募することができません。
- 法律行為を行う能力を有しない者
- 破産者で復権を得ない者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、区における一般競争入札等に参加させないこととされている者
- 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定の取消しを受けた日から24か月を経過しない者
- 地方自治法第244条の2第11項の規定により管理の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 指定管理者による施設の管理を、地方自治法第92条の2、第142条及び第180条の5第6項に規定する区に対する請負とみなした場合において、当該各条のいずれかに規定する兼業禁止の規定の適用を受けることになる者
- 中野区から指名停止措置を受けている期間中の者
- 申請日の属する年度及びその前年において法人税、法人住民税、消費税等を滞納している者
- 指定管理者の指定申請の受付期間において、会社更生法及び民事再生法に基づく更生手続開始の申立てを行っている者。ただし、手続開始の決定がなされた後において、競争参加資格の再認定を受けている場合は、この限りではない。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成法人の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
募集期間
令和6年8月29日(木曜日)から令和6年9月27日(金曜日)まで
申請書類受付期間
令和6年9月17日(火曜日)午前9時から令和6年9月27日(金曜日)午後5時まで
申請書類提出先
中野区役所 3階1番窓口(中野区中野4-11-19)
中野区 子ども教育部 子育て支援課 子ども・子育て支援係
電話:03-3228-8723
※郵送による提出は出来ません。
※提出にあたっては、事前に電話にて予約をお願いします。
募集説明会・施設見学会
募集内容に関する説明会及び希望者を対象とした施設見学会を開催します。
(1)説明会
ア)開催日時:2024年9月11日(水曜日)午前10時~
イ)開催場所:中野区役所8階801会議室(中野区中野4-11-19)
(2)施設見学
母子生活支援施設の見学を希望される場合は、事前にご連絡ください(在宅の利用者の迷惑にならない範囲での見学になります。)。
(3)その他
応募予定者は、必ず説明会に出席してください。説明会の申込みは、2024年9月9日(月曜日)までに電話で、ページ下部記載のお問い合わせ先に申し込んでください。
なお、現施設の事業実績等は、説明会当日に情報提供します。ただし、中野区が提供する資料・情報は、応募に係る検討以外の目的で使用すること及び第三者に提示することを禁じます。
募集要項及び様式
募集要項については、下記をダウンロードしてください。
中野区母子生活支援施設指定管理者募集要項(PDF形式:658KB)
申請書類については、下記を使用してください。
中野区母子生活支援施設指定管理者募集要項様式(エクセル:253KB)
お問い合わせ先
中野区 子ども教育部 子育て支援課 子ども・子育て支援係
電話:03-3228-8723
電子メール:kosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jp
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このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。