石綿含有仕上塗材を除去・補修等する作業は、区に届け出が必要ですか
質問
石綿含有仕上塗材を除去・補修等する作業は、区に届け出が必要ですか
回答
建築物やその他の工作物に吹付けられたアスベスト(石綿)を含有する仕上塗材【注1】の除去や補修等を行う場合、その作業開始の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届」の提出が必要です【注2】。
吹付け以外の工法(ローラー塗りやこて塗りなど)で施工されたことが明らかな場合は届出不要ですが、施工方法が不明な場合は、その石綿含有仕上塗材を「吹付け石綿」とみなして、届出をしてください。
吹付け施工されている面積や建物の規模によっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称「環境確保条例」)が規定する「石綿飛散防止方法等計画届出書」の提出も必要になります【注3】。
- 【注1】建築用の仕上塗材は、セメント、合成樹脂などの結合材、顔料、骨材などを主原料とし、主として建築物の内外壁または天井を、吹付け、ローラー塗り、こて塗りなどによって仕上げるものです。
- 【注2】石綿(アスベスト)を含有する建築用仕上塗材を「石綿含有仕上塗材」といい、吹付け工法により施工されている場合、その石綿含有仕上塗材は大気汚染防止法が規定する 「吹付け石綿」に該当します。
- 【注3】石綿飛散防止方法等計画届出書の提出が必要な規模要件
次の1又は2のいずれかに該当すると届出が必要になります(片方だけ該当でも届出が必要)。
- 建築物等の壁面、天井その他の部分(鉄骨、梁、柱などを含む。)に使用されている石綿含有の吹付け材の面積が15平方メートル以上あるもの
- 延べ面積が500平方メートル以上の建築物又は築造面積が500平方メートル以上の建築物以外の工作物のうち、石綿含有の吹付け材又は保温材を使用しているもの
届出方法等については、次のリンク先のページをご覧ください。
特定粉じん排出等作業実施届と石綿飛散防止方法等計画届出書について
石綿含有仕上塗材の施工方法 | 特定粉じん排出等作業実施届 | 石綿飛散防止方法等計画届出書 | 適切な石綿飛散防止措置の実施 |
---|---|---|---|
吹付け工法 | 必要 | 規模要件[注記3参照] に該当する場合、必要 | 必要 |
吹付け工法以外の工法(ローラー塗り、こて塗り等) | 不要 | 不要 | 必要 |
工法が不明な場合 | 必要(吹付け工法による施工とみなす) | 規模要件[注記3参照] に該当する場合、必要(吹付け工法による施工とみなす) | 必要 |
事前調査について
平成18年8月31日以前に施工された建築用仕上塗材は、石綿含有仕上塗材である可能性があり、施工されている部分を解体や補修等する場合、事前に石綿含有の有無を調査する必要があります。
石綿含有の有無に関する事前調査については、次のリンク先をご覧ください。
建築物等の解体・改造・補修の作業をする場合の石綿(アスベスト)の事前調査について
東京都の「建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止マニュアル(平成29年12月)」 は次のリンク先でダウンロードできます。
《東京都環境局》建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止マニュアル(平成29年12月)(新しいウィンドウで開きます。)
作業基準について
「吹付け石綿」とされた(みなしを含む)石綿含有仕上塗材の除去等に際しては、大気汚染防止法施行規則別表第七第一の項下欄イ~チの事項を遵守して行うか、同項下欄柱書の「同等以上の効果を有する措置」を講じる必要があります。
「同等以上の効果を有する措置」については、次のPDFファイルをごご覧ください。
「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」〈別紙〉(PDF形式1,256キロバイト)
関連ファイル
- 「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」(環水大大第1705301号)(
PDF形式 617キロバイト)
- 「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」(別紙)(
PDF形式 1,256キロバイト)
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