中野区内で地下水のくみ上げをする井戸を設ける場合に、区に届出は必要ですか
質問
中野区内で地下水のくみ上げをする井戸を設ける場合に、区に届出は必要ですか
回答
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」と呼びます。)の規定により、届出が必要な場合があります。
【参考】東京都内では、かつて地下水の過剰なくみ上げのために激しい地盤沈下が発生し、生活への大きな被害が発生するとともに、巨額の経済的損失を被りました。
このため、環境確保条例には地盤沈下を防止するための各種規制が設けられています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
東京都環境局公式ページ「地下水対策」(新しいウィンドウで開きます。)
1 届出が必要になる要件
環境確保条例の規定により、原則として動力を使用して地下水をくみ上げる施設(以下「地下水揚水施設」と呼びます。 )は、中野区に届出等が必要です。なお非常災害用の地下水揚水施設であっても届出が必要です。
届出が必要かどうか分からない場合は、担当までご相談ください。
【注意】本件に関しては、平成28年3月24日に環境確保条例が改正され、同年7月1日から施行されたため、それ以前に比べ届出が必要になる範囲が広がっています。
【届出が不要な場合】
- 人力で地下水をくみ上げる場合
※動力を使用しないで地下水をくみ上げる場合は、届出は不要です。 - 戸建て住宅の家事用の井戸で、出力300ワット以下の揚水機(ポンプ)で地下水をくみ上げる場合
※「家事用」とは、家庭において地下水を、冷暖房用、飲食物の調理用、水洗便所用、洗濯・風呂用、自家用自動車の洗車用、庭への散水用等として使用する場合を指します。
※事業所など戸建て住宅以外の建築物や施設に地下水を供給する目的の井戸で、動力を使用して地下水をくみ上げる場合は、届出が必要です。
※事業所や店舗を兼ねている戸建て住宅に地下水を供給する目的の井戸で 、動力を使用して地下水をくみ上げる場合は、家事用と事業用の利用が明確でないことから、事業用として届出が必要です。
※集合住宅に地下水を供給する目的の井戸で、動力を使用して地下水をくみ上げる場合は、世帯数や共用部での使用量により、一戸建て住宅に比べ揚水量が多くなることから、届出が必要です。
※戸建て住宅の家事用の井戸であっても、出力300ワットを超える揚水機(ポンプ)で地下水をくみ上げる場合は、届出が必要です。
2 届出が必要な地下水揚水施設に関する規制
- 届出が必要な地下水揚水施設については、ポンプの出力や井戸の深さ、くみ上げられる地下水の量などに制限があります(非常災害用として区が認めるものを除く)。
- 届出が必要な地下水揚水施設の設置者は、年間の地下水揚水量などの報告が義務付けられています。
3 届出や規制の詳細について
地下水揚水施設に関する届出や規制の詳細については、下記のリンク先のページをご覧ください。
動力を使用して水のくみ上げをする井戸の規制について(中野区公式ホームページ)
4 参考事項
(1)地下水の水質について
比較的浅い深度の地下水は、重金属や有機化合物など有害物質や細菌などに汚染されて飲用に適さない場合があります(過去の検査結果によれば、検査された地下水の約7割が飲用に適してはいませんでした) 。地下水は検査機関による水質検査を受けた上で飲用を開始し、その後も年1回は検査を受けて下さい。
地下水(井戸水)の衛生上の注意点については、下記のリンク先のページをご覧ください。
(2)「公共下水道使用届」について
井戸の使用については、動力使用の有無にかかわらず、東京都下水道局に「公共下水道使用届」に関する手続きが必要です。
詳しくは、東京都下水道局経理部業務管理課(電話03-5320-6573)又は西部第一下水道事務所(代表電話03-5343-6200)のお問い合わせください。
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