アスベストを含む製品の製造や、新規の使用は現在も可能ですか?
質問
アスベストを含む製品の製造や、新規の使用は現在も可能ですか?
回答
平成18年9月1日に労働安全衛生法施行令が改正され、アスベストを重量比で0.1パーセントを超えて含有する全ての製品について、製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用等が禁止されました。
これにより、ほぼ全面的にアスベストの製造や新規の使用(在庫の使用を含む)などが禁止されたほか、アスベスト含有の定義が、それまでの重量比で「1パーセントを超えるもの」から「0.1パーセントを超えるもの」に変更され、より厳しい規制内容になりました。
なお、既に平成7年には、アスベストのうち、アモサイトとクロシドライトについて、製造や輸入、新規に使用することなどが禁止されおり、さらに平成16年10月1日からは、それら以外のアスベスト(クリソタイルなど)についても建築材料やブレーキパッドなどの製品について、製造等が禁止されています。
【注意】2020年(令和2年)11月以降に厚生労働省などから公表された、国内で流通していたアスベスト(石綿)を含有する珪藻土製品についての情報は次のページをご覧ください。
アスベスト(石綿)を含む珪藻土製品の情報について
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