子どもに関する手当(児童手当など)の振込口座を変更できますか?

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更新日:2023年8月3日

質問

子どもに関する手当(児童手当など)の振込口座を変更できますか?

回答

受給者名義の口座であれば、変更できます。口座振込依頼(変更)書をご提出ください(公金の振り込めない金融機関は不可です)。
手続きは、ご本人か配偶者に限ります。

公金受取口座を利用したい場合は口座振込依頼(変更)書のチェック欄にチェックをつけてください。
チェックをつけた場合、口座情報の記入は不要です。

提出方法
窓口での提出 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番)、地域事務所
郵送での提出 〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口宛て
電子申請での提出 新規ウインドウで開きます。東京共同電子申請(外部リンクへ)(外部サイト)

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